○港区役所本庁舎リサイクル事業実施要綱
平成7年12月8日
7港総総第690号
(目的)
第1条 この要綱は、港区役所本庁舎(以下「庁舎」という。)から排出されるごみのリサイクルに関し、必要な事項を定めることにより、ごみの減量化及び資源の再利用化を促進し、もってごみ処理問題の解決及び環境の保護に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱に定める事業は、庁舎内から排出されるすべてのごみを対象とする。
(リサイクルの方法)
第3条 庁舎内のごみの分別種類及び種類ごとのリサイクル内容は別表のとおりとする。
(職員の責務)
第4条 各職場で排出されるごみの分別は、各職員が行う。
2 職員は、リサイクルを効果的に行うため、ごみの分別を正確に行わなければならない。
3 職員は、効率的な事務処理、用品類の有効的な活用及び再利用等によって、ごみの減量化に努めなければならない。
(リサイクルの推進)
第5条 各職場におけるごみのリサイクル・減量化は、港区役所本庁舎内リサイクル推進会議設置要領(平成7年12月1日7港総総第651号)に定めるリサイクル推進担当者が指導し、推進するものとする。
2 リサイクル推進会議は、庁舎内のごみのリサイクル・減量化を円滑に推進するため、庁内の連絡調整を行うとともに、職員の啓発に努めるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、契約管財課長が定める。
付則
この要綱は、平成7年12月18日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
庁舎内のごみの分別種類及び種類ごとのリサイクル内容
分別ごみの種類 | ごみの内容 | 再生及び廃棄の別 | 再生品の種類 | 備考 |
白地の紙 | コピー用紙 印刷紙等 | 再生 | 一般再生紙 |
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新聞 | 新聞 | 再生 | 新聞 |
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その他の紙 | 雑誌、チラシ、カタログ、窓無し封筒等 | 再生 | 雑誌 |
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ミックスペーパー | 窓付き封筒、紙コップ、感熱紙、ノーカーボン紙、裁断紙、その他の紙くず | 再生 | トイレットペーパー | 本庁舎の清掃委託業者を通じて購入し、本庁舎内で使用する。 |
段ボール | 段ボール | 再生 | 段ボール |
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生ごみ | 残菜、残飯、茶殻、弁当の残り等 | 再生 | 肥料(堆肥) | 「すくすく」として再生、区民に無料配布する。 |
普通ごみ | 割りばし、衣類、木片等 | 廃棄 |
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不燃ごみ | ビニール、セロハン、プラスティック等 | 廃棄 |
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ビン・缶 | ビン、陶器 | 廃棄 |
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缶、金属類 | 再生 | 金属類 | ||
乾電池 | 乾電池 | 廃棄 |
| 特別処理 |
吸い殻 | 吸い殻 | 廃棄 |
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粗大ごみ | 30センチメートル四方以上のもの | 再生又は廃棄 |
| ごみの種類による。 |
特別産業廃棄物 | フィルム、インクリボン、インク、テープ、トナー等 | 廃棄 |
| 特別処理 |