○港区電子計算組織管理運営要綱

平成6年1月13日

5港企情第106号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 利用計画(第8条)

第3章 行政情報システム(第9条―第14条)

第4章 情報システム(第15条―第22条)

第5章 内部情報系ネットワーク(第23条―第26条)

第6章 雑則(第27条―第33条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、港区(以下「区」という。)の電子計算組織の適正な管理と効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 港区総合支所処務規程(平成21年港区訓令甲第2号)第2条に規定する課、同規程第3条第3項に規定する担当課長、港区組織規則(平成18年港区規則第31号)第7条に規定する課及び室(防災危機管理室を除く。)同規則第8条第4項に規定する担当課長、みなとリサイクル清掃事務所、港区福祉事務所処務規程(平成18年港区訓令甲第7号)第2条に規定する課、港区保健所処務規程(平成10年港区訓令甲第35号)第2条に規定する課、同規程第3条第3項に規定する担当課長、子ども家庭支援センター、会計室、港区教育委員会事務局組織規則(平成10年港区教育委員会規則第5号)第2条に規定する課及び室、同規則第3条第3項に規定する担当課長、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに区議会事務局をいう。

(2) 課長 前号に規定する課等の長をいう。ただし、選挙管理委員会事務局、監査事務局及び区議会事務局にあっては、次長をいう。

(3) 電算組織 コンピュータの利用により業務を体系化し、当該業務の一部又は全部の事務処理を行うものをいう。以下「情報システム」という。

(4) 電算処理 情報システムを利用して行われる情報の入力、蓄積、加工、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下「情報処理」という。

(5) データ 情報処理に係る入出力帳票及び磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等の媒体に記録されたものをいう。

(6) 磁気ファイル等 記録媒体に記録された関連あるデータの集合体をいう。

(7) 端末装置 情報システムと直接又は通信回線により結ばれ、データの入出力機能を有する機器をいう。

(8) データセンター サーバを設置し、管理運用する専用施設をいう。

(9) 行政情報システム 住民情報を取り扱う区の基幹系システムをいい、個別の情報システムとシステム共通基盤から構成される。対象の情報システムは別に定める。

(10) 内部情報系ネットワーク 港区役所及び関連施設を接続する企画経営部情報政策課(以下「情報政策課」という。)所管のデータ通信網をいう。

(11) 文書作成用パソコン 内部情報系ネットワークに接続され、かつ、情報政策課が配備している端末装置をいう。

(12) 文書作成用プリンタ 内部情報系ネットワークに接続され、かつ、情報政策課が配備しているプリンタをいう。

(対象)

第3条 この要綱は、区が設置又は利用する情報システムを対象とする。

(情報システム利用の範囲)

第4条 情報システムを利用する範囲は、次のとおりとする。

(1) 港区総合支所及び部の設置等に関する条例(平成17年港区条例第62号)に規定する総合支所及び部、みなと保健所、会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局並びに区議会事務局が行う事務

(2) 情報システムに記録されたデータに基づき他の公共団体に提供する統計資料を作成する事務

(情報政策課長の責務)

第5条 企画経営部情報政策課長(以下「情報政策課長」という。)は、全庁的な情報システムの適正な管理運用及び情報化を推進するため、次の措置を講じなければならない。

(1) 情報システムに関する調査・研究

(2) 情報システムの使用状況の全庁的把握

(3) 情報システムの導入、変更等の評価

(4) 情報システムのセキュリティ確保対策

(5) 情報システムのデータの保護対策

(6) 情報システムの適正な管理運営に関する課等への指導及び助言

(7) 情報システムの使用者に対する機器の操作、労働安全衛生等に関する必要な研修計画の策定

(8) その他情報システムに関し必要な措置

(情報システム管理者の設置及び責務)

第6条 情報システムの管理を適正に行うため、課等に情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、課長をもって充てる。

2 システム管理者は、次の事務を行う。

(1) 課等における情報システムの設置・利用計画の策定及びこれらの使用状況の把握

(2) 課等に設置した端末装置等の適正な管理及びデータの保護

(3) 情報システムの使用者に対する機器の操作、データの保護、労働安全衛生等に関する必要な個別の研修の実施

(4) その他必要な事項

(情報システム担当者の設置及び役割)

第7条 システム管理者は、情報システム担当者(以下「システム担当者」という。)を指名する。

2 システム管理者は、システム担当者を複数指名することができる。

3 システム管理者は、システム担当者を指名し、又は指名の解除をするときは、情報政策課長に通知しなければならない。

4 システム担当者は、その所属する課等における次の事務に従事する。

(1) システム管理者の補助

(2) 情報政策課との連絡調整

(3) 管理する情報システムを他の事務部局が利用するときは、その事務部局との連絡調整

第2章 利用計画

(情報システムの導入及び変更の基準)

第8条 情報システムの導入又は変更等を必要とする課長は、次の事項について検討しなければならない。

(1) 使用目的の明確化

(2) 行政サービスの向上

(3) 事務処理負担の軽減

(4) 事務処理の高度化

(5) 事務室環境の向上

(6) 機器の統一性

(7) ライフサイクルコストの把握

(8) その他必要な事項

2 課長は、翌年度以降に所掌する事務を処理するために、情報システムの利用、導入、変更等をしようとするときは、システムアセスメントを実施しなければならない。

第3章 行政情報システム

(行政情報システムの運用)

第9条 行政情報システムのシステム管理者は、行政情報システムの適正な管理及び効率的運用に努めなければならない。行政情報システムの管理及び運用に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

(システム共通基盤の管理)

第10条 情報政策課長は、行政情報システムの安定的かつ効率的な運用のために、システム共通基盤を管理及び運用する。システム共通基盤の管理及び運用に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

(統合運用管理体制の管理)

第11条 情報政策課長は、行政情報システムの円滑な運用のために、統合運用管理体制を管理及び運用する。

2 統合運用管理体制は、行政情報システムのシステム間調整等の運用管理を実施するものとする。統合運用管理体制の管理及び運用に関し必要な事項は、別途定めるものとする。

(行政情報システムの年間実施計画)

第12条 情報政策課長は、行政情報システムの年間実施計画を策定し、当該年度の始期までに、行政情報システムを利用して事務処理を行い、又は行おうとする当該事務の当該課長(以下「利用課長」という。)に通知しなければならない。

(行政情報システムの月間運用計画)

第13条 情報政策課長は、利用月の前月末日までに月間運用計画を作成し、利用課長に通知するものとする。

2 情報政策課長は、前項の月間運用計画を変更する必要が生じたときは、主管課長と協議の上、当該運用計画を変更し、利用課長に通知するものとする。

(システム共通基盤の出力帳票等の引渡し)

第14条 情報政策課長は、システム共通基盤の情報処理後速やかに、出力帳票等を利用課長に引き渡すものとする。

2 利用課長は、出力帳票等からデータの記録内容を検査し、過誤を発見したときは、速やかに、訂正のための措置を講じなければならない。

第4章 情報システム

(情報システムの運用)

第15条 情報システムを設置するシステム管理者は、情報システムの適正な管理及び効率的運用に努めなければならない。

(情報システムの構成管理)

第16条 主管課長は、情報システムの機種、機器構成等を管理するため、情報システム構成管理書(第1号様式)を作成して、情報政策課長に提出しなければならない。

(情報システムの操作)

第17条 情報システムの操作は、主管課長が指名する職員が行う。

2 情報システム設置課以外の課等が、情報システムを利用するときは、当該情報システム設置課の課長の承認を得なければならない。

(情報システムの外部接続)

第18条 主管課長は、内部情報系ネットワークと接続していない情報システムと他の団体の情報システムとを通信回線等により接続しようとするとき、又はインターネットと接続しようとするときは、あらかじめ情報政策課長と協議しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により他の団体とネットワークを構成したときは、目的以外に利用しないよう十分に管理しなければならない。

(端末装置操作員の指名)

第19条 情報システムと接続した各課等の端末装置は、利用課長が指名する職員等(以下「端末操作員」という。)が操作する。

(端末装置の使用)

第20条 主管課長は、当該課の事務の遂行に必要な範囲で、あらかじめシステム管理者が指定する情報処理に限り、端末操作員に情報システムの専用端末装置を使用させることができる。

2 利用課長は、他の課等の情報システムを利用する専用端末装置を使用するときは、当該課長の承認を得なければならない。

3 主管課長は、情報システムの適正な管理のため必要があると認めるときは、専用端末装置の使用を制限することができる。

4 情報政策課長は、情報システムの使用状況の報告を求めるなど、効率的運用及びデータの保護を図るために必要な措置を講じるよう、主管課長に要請することができる。

(外部記録媒体の貸出し)

第21条 主管課長は、データを記録した外部記録媒体の貸出しを受けようとするときは、データを保管するシステム管理者の承認を得なければならない。

(管理運用の特則)

第22条 主管課長は、この要綱に定めるもののほか、情報システム及び端末装置の管理並びにデータの保護に関する事項を定めることができる。

第5章 内部情報系ネットワーク

(内部情報系ネットワーク等の管理)

第23条 情報政策課長は、課等の事務の遂行に必要な範囲で、文書作成用パソコン及び文書作成用プリンタを職員に提供するとともに、当該パソコンを利用するために必要となるID・パスワード、ICカード等を職員に付与し、適切な管理を行わなければならない。

2 職員は、付与されたID・パスワード、ICカード等を適切に管理し、内部情報系ネットワークを利用するときは、付与されたID・パスワード、ICカード等を使用しなければならない。

3 主管課が情報システムを内部情報系ネットワークに接続する場合は、情報政策課が情報システムと内部情報系ネットワークの間にファイアウォールを設置する。この場合において、主管課長は、情報システムからファイアウォールの手前までの範囲を管理しなければならない。

(内部情報系ネットワークの外部接続)

第24条 主管課長は、内部情報系ネットワークを他のネットワークに接続しようとするときは、あらかじめ情報政策課長の許可を得なければならない。

(内部情報系ネットワーク利用の禁止行為)

第25条 職員は、内部情報系ネットワークの利用に当たっては、次の行為をしてはならない。

(1) 他の利用者のID・パスワード、ICカード等使用行為

(2) アクセス権利のない情報システムへの侵入行為

(3) 情報政策課長及びシステム管理者が不適当と認める行為

(内部情報系ネットワークの利用制限)

第26条 情報政策課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、内部情報系ネットワークの接続又は内部情報系ネットワークの利用を制限することができる。

(1) 内部情報系ネットワーク及び接続する情報システムの円滑な運用に支障があると認められるとき。

(2) 内部情報系ネットワーク及び接続する情報システムの保守管理上必要と認められるとき。

(3) その他情報政策課長が必要と認めるとき。

第6章 雑則

(情報システム使用等の制限)

第27条 この要綱に基づき設置した情報システムは、職務又は職務と密接な関係を有する事務(以下「職務等」という。)の遂行上必要な場合に限り使用できるものとし、個人の用に供してはならない。

2 個人の所有に係るOA機器は、職務等の遂行のために使用してはならない。

3 情報システムに係る機器は、庁舎内に設置しなければならない。ただし、情報政策課長及びシステム管理者が、職務等の遂行上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

4 システム管理者は、情報システムに係る機器をデータセンターに設置しようとする場合は、あらかじめ情報政策課長と協議しなければならない。

(文書の管理)

第28条 情報政策課長及びシステム管理者は、情報システムによる事務処理に係る設計書、指図書、操作手順書その他の文書を整備し、保管しなければならない。

(磁気ファイル等の管理)

第29条 磁気ファイル等の保管期限等については、別に定める。

(秘密保持義務の明記)

第30条 情報処理を外部に委託するとき又はデータを寄託するときは、契約書その他の文書に秘密保持義務、立会い監督及びその他記録の管理に必要な事項を明記するものとする。

(港区情報安全対策指針の遵守)

第31条 職員等は、港区情報安全対策指針(平成15年8月15日15港政情第312号)に従い、情報システムの適正な管理運用を行わなければならない。

(労働安全衛生管理)

第32条 情報政策課長及びシステム管理者は、VDT作業労働衛生管理基準(平成12年4月1日12港政人第16号の43。以下「VDT作業基準」という。)に従い、情報システムの設置利用に関して適正な措置を講じ、職員等の健康保持に努めなければならない。

2 職員等は、VDT作業基準を守らなければならない。

(委任)

第33条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年2月1日から施行する。

(東京都港区電子計算組織運営要綱の廃止)

2 東京都港区電子計算組織運営要綱(平成4年5月19日4港企情第36号)は、廃止する。

(東京都港区ワードプロセッサ使用要領の廃止)

3 東京都港区ワードプロセッサ使用要領(昭和63年6月6日港企企第36号)は、廃止する。

(ファクシミリ使用要領の廃止)

4 ファクシミリ使用要領(昭和61年1月20日第15回庁議決定)は、廃止する。

(電算機室入退出管理要領の廃止)

5 電算機室入退出管理要領(昭和59年5月1日59港総電第13号)は、廃止する。

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

この要綱は、平成15年8月27日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年7月16日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区電子計算組織管理運営要綱

平成6年1月13日 港企情第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第3章
沿革情報
平成6年1月13日 港企情第106号
平成15年8月27日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月16日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし