○磁気ファイル保管要領
昭和53年1月1日
52港総電第28号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区電子計算組織管理運営要綱(平成6年1月13日5港企情第106号)第27条第5項の規定に基づき、磁気ファイルの保管期間等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は「港区電子計算組織管理運営要綱」で使用する用語の例による。
(保管の対象)
第3条 この要領により、保管の対象となる磁気ファイルは、区の電子計算組織を使用して処理される業務において経常的に使用される磁気ファイルとする。
(保管期間)
第4条 情報政策課長は、磁気ファイルの記録事項を主管する課長と協議し、おおむね次の基準により保管期間を定める。なお、磁気ファイルの保管は、磁気テープ上に記録した形態で行う。
(1) マスターファイル(定期的又は即時的に更新される基本磁気ファイル、データベース、ユーザープログラムライブラリー等)は、4世代目のバックアップテープを作成する作業が開始される直前までの期間
(2) マスターファイルに準ずる基本ファイル(マスターファイルの更新履歴ファイル、マスター隣接ファイル(マスターファイルの更新の際参照され、又はマスターファイルに連動して更新される存続性のあるファイル)等)は、当該ファイルの用途及びマスターファイルの保管期間を考慮した上での相当期間
(3) トランザクションファイル(キーツーテープ等原始入力磁気ファイル)は、次回の被更新ファイルの更新作業が開始されるまでの期間
(4) その他保管を必要とする磁気ファイル(記録保存用ファイル、テーブルファイル、システムライブラリー、サマリーファイル等)は、必要最小限の期間
(管理)
第5条 情報政策課長は、磁気ファイルを管理するため、所定の管理台帳等に必要な事項を記録するとともに、レコードレイアウト等の参考資料を添付する。
(消去)
第6条 情報政策課長は、保管期間を経過した磁気ファイルを速やかに消去しなければならない。
(委任)
第7条 この要領の施行について必要な事項は、情報政策課長が定める。
付則
この基準は、昭和53年1月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成4年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成6年2月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
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