○港区アンケート協力員事業実施要領

昭和58年1月19日

57港企広第282号

(事業の目的)

第1条 区が実施するアンケート等の調査において、回答者数を拡大し、より多くの区民の意見を得ることによつて、区政に関する需要を的確に把握することを目的とする。

(職務)

第2条 アンケート協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) 区政モニターアンケートに回答すること。

(2) その他区が実施するアンケート調査等に回答すること。

(定数)

第3条 アンケート協力員の定数は、54名以上とする。

(運営方法)

第4条 アンケート協力員事業は、毎年度実施計画を定め運営するものとする。

(区政モニター設置要綱の規定の準用)

第5条 港区区政モニター設置要綱(昭和48年4月13日48港総広第21号)第4条第1項、第5条第6条第7条の規定は、アンケート協力員事業に準用する。

この要領は、昭和58年2月1日から施行する。

この要領は、昭和59年6月1日から施行する。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

港区アンケート協力員事業実施要領

昭和58年1月19日 港企広第282号

(昭和58年1月19日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第4章 広報、広聴
沿革情報
昭和58年1月19日 港企広第282号