○港区アンケート協力員事業実施要領
昭和58年1月19日
57港企広第282号
(事業の目的)
第1条 区が実施するアンケート等の調査において、回答者数を拡大し、より多くの区民の意見を得ることによつて、区政に関する需要を的確に把握することを目的とする。
(職務)
第2条 アンケート協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 区政モニターアンケートに回答すること。
(2) その他区が実施するアンケート調査等に回答すること。
(定数)
第3条 アンケート協力員の定数は、54名以上とする。
(運営方法)
第4条 アンケート協力員事業は、毎年度実施計画を定め運営するものとする。
(区政モニター設置要綱の規定の準用)
第5条 港区区政モニター設置要綱(昭和48年4月13日48港総広第21号)第4条第1項、第5条、第6条、第7条の規定は、アンケート協力員事業に準用する。
付則
この要領は、昭和58年2月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和59年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。