○港区道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

昭和47年4月15日

47港建管発第55号

港区道路占用料等徴収条例(以下「条例」という。)第3条の規定による減免措置は、次の基準によるものとする。

第1条 条例第3条第1号から第7号までに掲げる物件に対する措置

1 占用料の額の全部を免除することができるもの

(1) 条例第3条第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる物件。ただし、同条第2号に規定する鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者等がその鉄道事業等で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)及び同条第5号に規定する沿道から道路に出入りするために設置する通路等で垂直投影面積が2平方メートル以上のもの(区長が必要最低限と認めるものを除く。)並びに家屋敷を除く。

(2) 条例第3条第2号に規定する鉄道施設のうち次に該当するもの

ア 道路が鉄道施設の敷地を無償で使用する場合の当該鉄道施設(地下鉄施設は除く。)

イ 地下鉄施設のうち路上施設を除く当該地下鉄施設

2 占用料の額の2/3を免除することができるもの

(1) 条例第3条第3号に掲げる物件のうち、駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

3 その他一部を免除することができるもの

(1) 条例第3条第5号に掲げるもののうち、1(1)で全額免除とならないものについては、1平方メートル当たり年額7,580円を超える部分

第2条 条例第3条第8号に掲げる物件に対する措置

1 占用料の額の全部を免除することができるもの

(1) 街灯及び街灯への配線

(2) アーケード

(3) 公益法人が設置する、放送法(昭和25年法律第132号)によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われているものに限る。)の用に供する放送施設のうち、道路横断電線

(4) テレビジョン放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの

(5) 公共的団体が設置する有線放送施設及び水道管、下水道管その他の管路

(6) 無料で公衆に開放している公園、広場及び運動場

(7) カーブミラー、くずかご、灰皿、花だん等で営利の目的がなく、交通安全及び道路の美化並びに公衆の利便に著しく寄与すると認められるもの

(8) 地下街、地下室、通路等に付随して設置される洗面所、休憩所等で、主として公衆が無料で使用できるもの及び非常用階段その他の避難用施設

(9) 地上権等により道路敷の権原を取得して道路を築造した場合における当該道路敷地内の占用物件。ただし、地上権等を設定する際、占用料の徴収を前提としている場合はこの限りでない。

(10) 道路が、河川、港湾、海岸及び公園の区域に重複し、その管理者が占用使用料を徴している場合における当該道路区域内の占用物件

(11) 電気事業者及び電気通信事業者が設ける支柱、支線、架空の道路横断電線

(12) 町会・自治会及び商店会等が設置する、防犯カメラ及びその付属設備

(13) 悪臭、汚染等を除去し、環境整備のために設置する管路

(14) 旗ざお及び幕(その他のもの)

商店会等が設置する商店名等を表示するもの

(15) 港区が運営するコミュニティバスの停留所標識及び待合所

(16) アーチ式街灯(東京都又は港区が設置費の補助を行うものに限る。)

(17) 指定文化財等、占用料を徴収することが不適当であると区長が特に認めるもの

(18) 無線LAN基地局(WiFi機器:東京都及び港区が商店街に設置費の補助を行うものに限る)

(19) 地域における公共的な取組に要する費用への充当を目的とした(旗(フラッグ)広告)の適用を受けたもの

2 占用料の額の1/2を免除することができるもの

(1) 公益法人が設置する、放送法(昭和25年法律第132号)によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われているものに限る。)の用に供する放送施設のうち、道路縦断電線

(2) 港区が出資した法人が設置する、放送法(昭和25年法律第132号)によるテレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われているものに限る。)の用に供する放送施設

(3) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)

(4) 靴みがき

(5) バス停留所標識及びバス待合所

3 占用料の額の8/9を免除することができるもの

(1) 既設の架空線を撤去するために、地下に埋設される電線、管路及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上物件をいう。)

ただし、「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものを除く。

(2) 「無電柱化推進計画における電線共同溝に係る費用負担、道路占用の取扱い等について」(平成16年4月14日付け国道利第14号)の5に定める柱状型機器

(3) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものに限る。)と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。)

4 占用料の額の8/10の額を超える部分を免除することができるもの

(1) 電線共同溝、キャブ等に設ける電線類(「地下電線その他地下に設ける線類」として占用料を徴収するものに限る。)

5 占用料の額の1/10の額を超える部分を免除することができるもの

(1) 国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号)第5条に掲げる次のもの

ア 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

イ 標識又はベンチ、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

ウ 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

エ 道路法施行令(昭和27年政令479号)第11条の9第1項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの

オ 次に掲げるもので、競技会、集会 展示会、博覧会その他これらに類する催し(国際的な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者又は滞在者の参加が見込まれるものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

(ア) 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物

(イ) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(ウ) 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

6 その他一部を免除することができるもの

(1) 看板

ア 規格化された軽易な看板

別表第1に定めた額を超える部分

イ その他の看板

表示面積1平方メートル当たり年額10,000円を超える部分。ただし、表示面積0.5平方メートル以上2平方メートル未満(突き出し看板については片面表示面積)の看板については、1平方メートル当たり年額4,160円を超える部分。0.5平方メートル未満(突き出し看板については片面表示面積)の看板については全額免除

(2) 日よけ、雨よけ1平方メートル当たり年額2,140円を超える部分

この基準は、平成3年5月1日から施行する。

この基準は、平成4年4月1日から施行する。

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

この基準は、平成13年4月1日から施行する。

この基準は、平成15年9月12日から施行する。

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

この基準は、平成19年4月1日から施行する。

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

この基準は、平成22年4月1日から施行する。

この基準は、平成24年8月1日から施行する。

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

この基準は、平成28年4月1日から施行する。

この基準は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1

規格化された軽易な看板の減免措置

単位:円

物件

減免後の徴収単価(1個につき1年)

電柱広告

添加

14,400

巻付

6,540

消火栓標識広告・バス停留所標識広告

9,560

鉄道乗車位置広告

5,570

港区道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準

昭和47年4月15日 港建管発第55号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
昭和47年4月15日 港建管発第55号
平成15年9月12日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年8月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし