○港区まちづくりコンサルタント登録実施要領

昭和60年3月30日

59港都開第75号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区まちづくりコンサルタント派遣要綱(昭和60年3月30日付59港都開第75号。以下「要綱」という。)第7条の規定に基づき、まちづくりコンサルタントを登録することについて、必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 区長が、要綱第7条の規定によりまちづくりコンサルタントを登録するに当たつては、次の各号の一に該当する者の中から行うものとする。

(1) 建築士、不動産鑑定士等まちづくりを進めるに当たつて特に必要とする技術分野において、別表の資格を有する者

(2) 独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社等の公的機関の職員である者

(3) 大学等の教育機関又は研究機関でまちづくりについて研究している者

2 前項の場合にあつて、同項の規定する登録の資格要件を満たす者を社員としている会社等の法人については、同項に規定する登録の対象とする。

(登録の申請)

第3条 前条に規定する登録を受けようとする者は、まちづくりコンサルタント登録申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(登録の変更)

第3条の2 まちづくりコンサルタントは、前条に規定するまちづくりコンサルタント登録申請書の記載事項に変更があったときは、まちづくりコンサルタント変更届(第1号の2様式)により区長に届け出なければならない。

(登録の決定)

第4条 区長は、第3条の規定に基づく申請があつた場合には、その内容を審査の上、登録すること又は登録しないことを決定し、まちづくりコンサルタント登録決定通知書(第2号様式)又はまちづくりコンサルタント登録不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知しなければならない。

(登録の取消)

第5条 区長は、まちづくりコンサルタントが第2条の規定に該当しなくなつたとき、又はまちづくりコンサルタントとして適当でないと認めたときは、登録を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、まちづくりコンサルタント登録取消通知書(第4号様式)により当該コンサルタントに通知するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録の有効期間は、3年以内とする。ただし再登録を妨げない。

この要領は、昭和60年4月1日から施行する。

この要領は、昭和63年4月11日から施行する。

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年1月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年5月1日から施行する。

この要領は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

資格

名称

法律で定められた資格

一級建築士、二級建築士、技術士(技術士法施行規則(昭和三十二年総理府令第八十五号)第二条第九号、第十九号又は第二十一号に限る。)、土地区画整理士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、税理士、公認会計士、マンション管理士

上記以外の資格

再開発プランナー(一般社団法人再開発コーディネーター協会が認定した者)

様式(省略)

港区まちづくりコンサルタント登録実施要領

昭和60年3月30日 港都開第75号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
昭和60年3月30日 港都開第75号
平成18年10月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし