○港区営住宅使用申込者資格審査要領

平成6年4月1日

6港住住第4号の4

(目的)

第1条 この要領は、港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号。以下「条例」という。)に定める区営住宅の使用申込者(以下「申込者」という。)の資格審査に係る事務処理の細目を定め、もって、能率的かつ公正な事務処理を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(内縁関係にある者等)

第3条 条例第7条第1項第1号及び第2号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、住民票上同一世帯として同居が確認でき、続柄の表示に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載があり、かつ、戸籍上の配偶者がいないことが確認できる者とする。

2 条例第7条第1項第1号及び第2号に規定する婚姻の予約者は、婚姻する旨の誓約書を提出し、入居手続時までに婚姻届受理証明書又は戸籍謄本により婚姻の事実を確認できる者とする。ただし、婚約の解消等により、申込書に記載されている婚約の予定者と入籍及び入居できないときは、資格を有しないものとする。また、未成年者同士の婚約による申込みは、婚姻する旨の誓約書に法定代理人の同意がある場合で、入居手続時までに婚姻届受理証明書又は戸籍謄本により婚姻の事実を確認できる者とする。

3 条例第7条第1項第1号に規定するみなとマリアージュ制度を利用しようとする者及び東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けようとする者は、みなとマリアージュ制度を利用し、又は東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受ける旨の誓約書を提出し、入居手続時までに港区男女平等参画条例施行規則(平成16年港区規則第13号)第2条の2のみなとマリアージュカード又は東京都パートナーシップ宣誓制度に関する規則(令和4年東京都規則第153号)第5条の東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書により関係を確認できる者とする。ただし、申込書に記載されている者とみなとマリアージュ制度を利用し、又は東京都パートナーシップ宣誓制度による証明を受けることができないときは、資格を有しないものとする。

(区内居住)

第4条 条例第7条第1項第1号に規定する区内に居住していることとは、実態として区内に住んでいることをいう。確認方法は次の各号のいずれかとする。

(1) 申込者又は申込者、配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方の親が、申込みをした日において区内に居住していることは、住民票の写しにより確認する。また、申込者、配偶者又はみなとマリアージュ制度の相手方の親が区内に居住している場合には、戸籍謄本の写しにより親子関係を確認する。

(2) 実際に区内に居住しているが、何らかの事情により、住民票の写しでその事実が確認できない場合は、次に掲げる他の公の証明書等でその事実が明らかに証明できる場合に限り資格を有するものと認める。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による同法の保護を現に受けている者(以下「生活保護受給者」という。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)である場合は、福祉事務所長が発行する生活保護受給者若しくは支援給付受給者であることを証明する書類又は福祉事務所の意見書

 母子生活支援施設、宿泊提供施設等の公の保護施設の在寮証明書

 民間賃貸住宅等の賃貸借契約書、家賃領収書

(3) 区内に住民登録している場合でも、区外に事実上居住しているとみなせる生活の根拠を有している場合などは、資格を有しないものとする。ただし、やむを得ず、建物の建替え等で一時的に区外に生活の根拠を移している場合は資格を有するものと認める。

(同居する者)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する現に同居している親族、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方とは、申込時において申込者と同居している親族、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方であって、区営住宅使用開始後も当然に申込者と共に世帯を構成するものをいう。

2 条例第7条第1項第2号に規定する同居しようとする親族、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、区営住宅使用開始後は社会通念上当然に申込者と共に世帯を構成するものをいう。

(1) 独立して生計を営む(同居しようとする親族のみで居住している場合又は同居しようとする親族が他の親族と同居している場合は、当該他の親族の被扶養者となっていないこと。)申込者の二親等内の直系血族、直系姻族、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方で住宅に困窮している者。ただし、申込世帯が高齢者世帯又は心身障害者世帯に該当する場合は、三親等内の血族、姻族、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方とする。

(2) 申込日現在、税法上の扶養関係にある者

3 条例第7条第1項第2号に規定する親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方につき、申込後の変更は認めないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は変更を認めることができる。変更により申込者が入居できなくなった場合は、他の同居する者を申込者とする。なお、変更を認める場合は、それぞれの事由を確認できる証明書等を必要とする。また、申込時点の世帯員により資格審査、所得認定を行い、入居人数のみ変更する。

(1) 出生による同居親族の増加

(2) 死亡による入居世帯人数の減少

(3) 結婚、離婚(みなとマリアージュ制度又は東京都パートナーシップ宣誓制度に係るパートナーシップ関係を解消した場合を含む。以下同じ。)、遠隔地(居住地から通常の交通機関を利用して、片道おおむね2時間以上を要する場合をいう。)への転勤若しくは就職又は児童の委託の解除による入居世帯人数の減少

(4) その他やむを得ない事情による入居世帯人数の減少

4 配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が地方へ単身赴任をしている場合は、区内に居住する申込資格のある者を申込者とし、単身赴任者を含めた申込みを認めることができる。ただし、単身赴任者であることが勤務先の証明書等で確認でき、単身赴任終了後は同居する旨の誓約書を提出できる場合とする。この場合、申込世帯全員の所得及び入居世帯人数には、単身赴任者を含めて認定する。

(単身者の申込み資格)

第6条 単身者は、申込日現在同居している親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方がいないことが条件であるが、次に掲げるいずれかに該当する場合又は真にやむを得ない事情があると判断される場合は、同居する者と別居する申込みを認めることができるものとする。

(1) 離婚予定の者が夫婦同居の状態で申込む場合は、入居手続時までに離婚の成立を確認する。ただし、配偶者以外にも同居する者がいる場合は、他の例外事由にも該当することを必要とする。

(2) 同居する者の結婚転出により単身となる場合は、入居手続時までに婚姻届受理証明書又は戸籍謄本で確認する。

(3) 同居する者の遠隔地への転勤又は就職により単身となる場合は、入居手続時までに転勤辞令、採用通知書等の勤務先の証明書により確認する。

(4) 申込後にやむを得ず単身でなくなった場合は、申込時点では単身であったことを確認して資格を有すると認める。

(5) 居住している住宅が狭い場合は、現に入居している住宅の住戸専用面積が、住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)第4条第1項の規定に基づく、住宅建設に関する計画の最低居住水準以下となるときに認める。確認の方法としては賃貸契約書等による。

2 申込者が条例第6条第1項の規定に該当するか否かを判断しようとする場合は、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳等の公の証明書又は別記様式1、別記様式1の2、別記様式1の3により確認する。

3 申込者が条例第7条第2項ただし書の規定に該当するか否かを判断しようとする場合は、別記様式2により審査を行い、必要に応じ別記様式3により区市町村の福祉部局に対し確認する。なお、精神障害者及び知的障害者については、常時介護を必要としない場合であっても常時の相談対応や緊急時における医療機関等への連絡等当該障害者に係る居住支援が必要となることから、区市町村の福祉部局に対し、当該居住支援体制の状況を別記様式3により確認する。

(世帯分離による申込み)

第7条 申込者又は同居する者が配偶者、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方と別居する申込みは原則として認められないが、次の各号のいずれかに該当する場合のようにやむを得ないと判断される場合は、認めることができるものとする。

(1) 離婚予定の場合は、離婚の意思が明確であり、現在協議中、調停又は裁判中で入居手続時までに離婚の事実を確認できること。

(2) 配偶者から遺棄されている場合は、婚姻関係を放棄して他の異性と同居している場合、あるいは相当期間別居状態が続いていて、離婚の意思はあるが相手が応じない等、事実上婚姻関係が破綻しているが、種々の事情により戸籍上の離婚ができない場合とし、住民票の職権消除や戸籍の附票等によりその事実関係を判断する。別居期間の目安はおおむね3年間以上とする。ただし、児童扶養手当又は児童育成手当を受けている場合は、別居期間を問わない。

(3) 配偶者、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方による暴力から逃れている場合は、福祉事務所長が発行する生活保護受給者又は支援給付受給者であることを証明する書類、児童扶養手当証書、福祉事務所長等の証明により、別居の状況及び期間等を確認する。別居の期間については、緊急避難の必要性から状況を総合的に捉えた上で判断する。

(4) 配偶者、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が事件及び事故等で行方不明のため、同居することができない場合は、捜索願の控等から所轄の警察署に照会し、家出人捜索願が届出されているか確認した上で判断する。

(5) 配偶者、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が長期服役中の場合は、裁判所の判決書又は刑務所長の在監証明書で入所期間、刑期終了日等を確認し、申込者と同時に入居できない場合は認めることができる。

(6) 配偶者、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が長期療養中の場合は、診断書等により病名、入院期間等を確認し、申込者と同時に入居できない場合は認めることができる。

2 申込時現在同居している親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が、結婚、就職、転勤又は独立するため、その親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方を申込世帯から除いた申込みは認めることができる。その場合は、世帯分離の理由及び分離した親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が入居しない旨を記した誓約書を提出できる場合とする。

(所得の基準)

第8条 所得の認定は次の各号により行うものとする。

(1) 申込時点に継続的収入のある者全員の過去1年間の所得の合計をその世帯の所得とする。したがって、パートやアルバイトによる収入も合算する。

(2) 収入は申込時点で捉えることとし、申込以前に収入があった場合でも、申込時点ですでに退職、廃業等により以前の収入が継続していない場合は、無収入とする。資格審査時点ですでに退職、廃業している場合であっても、申込時点で収入がある場合は、収入とする。

(3) 申込時点に収入がある者で、区長が指定する期日までに婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合及びみなとマリアージュ制度又は東京都パートナーシップ宣誓制度に係るパートナーシップ関係を約した場合を含む。)又は出産のための退職等により以後無職無収入となることが確定している者は、資格審査において当該事実が証明できる場合に限り、収入がないものとみなすことができる。

(4) 過去1年間の収入とは、本来申込日より過去1年間の収入であるが、住民税課税証明書等の関係上、前年の収入によるものとする。ただし、前年の1月2日以降に就職、転職又は開業した場合は、申込日の前月から申込時点における継続的収入を得ることになった月まで(その期間が12か月を超える場合は12か月まで)の収入合計を収入のあった月数で除した額に12を乗じ、その間に賞与があれば加えた額を収入とする。なお、病気等により収入がない月がある場合は、その月分を除いて推定計算し、年収を算出する。

(5) 給与所得者の場合で、就職又は転職して日が浅く、まだ1か月分の給与が支給されていない場合は、固定的給与により年収を推定する。なお、固定的給与とは、基本給、住宅手当等毎月固定的に支給されるものをいう。

(6) 前年の収入により算出した所得が所得基準を超過している場合において、給与の減少により申込日の前月から過去12か月間の収入の合計により算出した所得が所得基準を下回る場合、収入証明書により確認できるときは、資格を有すると認めることができる。

(7) 年金所得者の場合で、申込日の前年1月以降に受給が開始された場合又は年金の支給額が変更されている場合は、申込時点までに裁定された支払金額をもって収入とする。

(8) 病気等による休職あるいは休業のため、申込日現在収入がない場合の取扱いは次のとおりとする。

 復職又は事業再開ができない場合は、休職又は休業であったことの証明書により確認する。ただし、やむを得ない理由で証明書又は届出書を提出できない場合は、診断書、身体障害者手帳により確認するものとする。

 復職又は事業を再開する予定の場合は、休職又は休業前1年間の収入とする。なお、申込時点までに復職又は事業を再開している場合は、復職又は事業を再開後の収入とする。

(9) 所得認定すべき期間に1か月未満の月があった場合でも、次に掲げる場合はその月の収入を1か月分としてみなすことができる。

 1日付就職の場合における最初の月の収入

 毎月の出勤すべき日数の約2/3以上の出勤が証明できる月の収入

 出勤した日数が約2/3以下の月でも、毎月の総支給額と比較して、特に大きな変動がなく、1か月の平均額に達していると認められる月の収入

(10) 特別控除の対象となる者の年齢は申込日現在とし、特別控除の適用は所得税法の取扱いに準ずるが、申込時において所得税法上の控除を受けていることを要しない。その場合、対象者となることが、身体障害者手帳等により確認できれば、特別控除を適用することができるものとする。

(住宅を必要としている者)

第9条 自己の住宅を所有する者が条例第7条第1項第4号の規定に該当する場合は、別表「自家所有者住宅困窮度認定実施細目」により、事実上自己使用が不可能と判断できるときに限り、例外として認めることができる。

2 UR賃貸住宅(旧公団住宅)、公社住宅、地方公共団体が供給する住宅及び港区の区民向け住宅の使用者が条例第7条第1項第4号の規定に該当する場合は、次の各号のいずれかとし、現に使用する住宅を返還することを条件として認めることができる。ただし、公営住宅の入居者は除く。

(1) 現に入居している住宅の住戸専用面積が、居住人数に応じて住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)第4条第1項の規定に基づく、第八期住宅建設五箇年計画の最低居住水準未満となる場合。

最低居住水準未満の住宅

世帯人数

住戸専用面積(壁芯)

2人

29m2未満

3人

39m2未満

4人

50m2未満

5人

56m2未満

6人

66m2未満

住戸専用面積には、寝室、食事室兼台所、便所、浴室、収納スペース等を含むが、バルコニーは含まない。

(2) 通勤時間に片道90分以上(申込者又は同居する者に障害者手帳及び愛の手帳の交付を受けている者がいる場合は、片道60分以上。)を要しており、かつ区営住宅に入居することにより片道30分以上の短縮が見込まれるとき。

(3) 申込者が配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚約の予定者を含む)、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方のない者であり、同居する者が20歳未満の子だけであること。

(4) 申込者が60歳以上であり、同居する者の全員が次のいずれかに該当する者であること。

 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚約の予定者を含む)、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方

 おおむね60歳以上の者

 18歳未満の者

 身体障害者手帳の交付を受けている1級から4級の障害者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級又は2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された者を含む。)

 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度から3度)

(5) 申込者又は同居する者の1人が次のいずれかに該当する者であること。

 身体障害者手帳の交付を受けている1級から4級の障害者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級又は2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された者を含む。)

 重度又は中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度から3度)

 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者

(6) 申込者に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が区営住宅に入居できること。

(7) 申込日現在、生活保護受給者又は支援給付受給者であること。

(8) 家賃(共益費を除く)の負担が年収を月額に換算した額の20%以上であるとき。

(9) 現に入居している住宅の建替えが決定されているとき。

3 公営住宅の使用者が条例第7条第1項第4号の規定に該当する場合は、次の各号のいずれかとし、現に使用する住宅を返還することを条件として認めることができる。

(1) 第9条第2項(1)(2)に該当するとき。

(2) 木造又は簡易耐火構造の住宅、あるいは浴室のない住宅に入居しているとき。

(3) 歩行障害が著しい高齢者及び障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要とするとき。

(4) 同居している親族、里子、みなとマリアージュ制度の相手方又は東京都パートナーシップ宣誓制度の相手方が、死亡、結婚、離婚、就職、転勤又は独立するため、単身者となった場合で、単身者用住戸に申し込む場合

(5) 単身者用住戸を使用している者で、結婚(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合及びみなとマリアージュ制度又は東京都パートナーシップ宣誓制度に係るパートナーシップ関係を約した場合を含む。)により単身者用住戸以外の住戸を申し込む場合

4 港区民向け住宅の使用者が名義人1人を残す申込みは、次の場合は認めることができる。

(1) 同居する者が結婚して転出する申込み。

(2) 離婚予定による配偶者及び子等の申込み。

(3) 名義人以外が期限付同居のため転出する申込み。

5 港区民向け住宅に2世帯が入居していて、名義人以外の世帯が申込む場合は、返還条件は問わない。ただし、名義人1人を残す申込みとなる場合は、前項の条件を満たしていること。

(その他の要件)

第10条 条例第7条第4項の規定に基づき、区長が定める申込者の満たすべき要件は、次のとおりとする。

(1) 未成年者(婚姻した者を除く。)、成年被後見人及び被保佐人(保佐人の同意を得た者を除く。)以外の者であること。

(2) 外国人の場合は、次のいずれかに該当する者で、住民票の写しで確認できるものであること。

 日本国に永住することを認められている者及びその配偶者等。

 日本人の配偶者等

 日本国において移住することを認められている者

 住民登録をしている者で日本国の在留実績が1年以上あり、在留資格を有しているものであること。

(3) 申込者の世帯が独立した日常生活を営めること。

(4) 単身者の申込みについては、申込日において、単身者又は単身者の親が区内に引き続き3年以上居住していること。なお、単身者は同居許可の申請を行うことができない。

(5) 申込者及び同居する者の中に、港区の区民向け住宅の使用料等を滞納している者がいないこと。(入居時までに滞納金を一括で支払った場合又は入居時までに滞納金の1/3以上の一時金を支払いかつ残金を24か月以内に完納する納付誓約書が提出された場合を除く。)

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

この要領は、平成9年5月1日から施行する。

この要領は、平成10年1月1日から施行する。

この要領は、平成12年11月4日より施行する。

この要領は、平成12年12月27日より施行する。

この要領は、平成15年12月1日から施行する。

この要領は、平成18年6月13日から施行する。

この要領は、平成20年8月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年10月1日から施行する。

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

この要領は、平成28年11月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年6月22日から施行する。

この要領は、令和4年6月22日から施行する。

様式(省略)

港区営住宅使用申込者資格審査要領

平成6年4月1日 港住住第4号の4

(令和4年6月22日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成6年4月1日 港住住第4号の4
平成15年12月1日 種別なし
平成18年6月13日 種別なし
平成20年8月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成28年11月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年6月22日 種別なし
令和4年11月1日 種別なし