○港区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

平成12年3月31日

11港環清第327号

(目的)

第1条 この要綱は、港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号。以下「条例」という。)及び港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)に基づき、港区に存在する事業用大規模建築物(以下「建築物」という。)における廃棄物の減量及び適正処理を促進するために必要な事項を定める。

(延床面積の算定基準)

第2条 対象となる建築物の延床面積の算定基準は、次のとおりとする。

(1) 規則第4条に規定する「事業用途に供する部分の面積」とは、住居用途に供する面積を除いた床面積とする。

(2) 鉄道の駅の床面積の算定においては、プラットホームの面積もこれに加える。

(建築物の単位の基準)

第3条 条例に規定する建築物は、次に定めるものを除き棟を単位とする。

(1) 学校、病院、工場等、同一敷地内において共通の用途に供せられ、廃棄物の処理及び保管が一体として行われる複数の建築物は、一棟の建築物とみなすことができる。

(2) 大規模な市街地開発事業によって開発された区域から発生する廃棄物の処理及び保管が一体として行われる場合は、当該区域内にある複数の建築物を一棟の建物とみなすことができる。

(3) 事業用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上の一棟の建築物であっても所有関係又は利用形態等により一体的な取扱いが困難な場合は、各部分ごとに独立の建築物とみなすことができる。この場合、その所有又は管理にかかる床面積が1,000平方メートルに満たない場合は、それぞれ一棟の建物とみなす。

(建築物の範囲)

第4条 条例で規定する所有者とは、建築物に対し民法上の所有権を有するものとする。ただし、次に掲げる者は所有者とみなすことができる。

(1) 建築物の共有者又は区分所有者が構成する管理組合の代表者

(2) 前号の管理組合が構成されていない場合、建築物の共有者又は区分所有者の中から選んだ代表者

(3) 建築物の全部を賃貸その他の事由により、事実上占有して使用している者

(4) 建築物の所有者から、その建築物の維持、清掃業務等の管理にとどまらず、建築物に関する総合的な管理権限を与えられている者

(廃棄物管理責任者の選任等)

第5条 廃棄物管理責任者の選任数は、第3条に基づき、各単位ごとに1人とする。

2 所有者は、建築物から生ずる廃棄物の減量及び適正処理の推進についての職務権限を有し、第7条に定める役割を遂行できる者の内から廃棄物管理責任者を選任しなければならない。

(廃棄物管理責任者の役割)

第6条 廃棄物管理責任者は、次の事項を行うとともに、所有者及び占有者に対し廃棄物の減量及び適正処理を推進するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(1) 建築物から生ずる再利用対象物・廃棄物の発生量及び処理状況の日常的な実態の把握

(2) 建築物から生ずる廃棄物の発生・排出抑制の推進

(3) 建築物から生ずる廃棄物の再利用・資源化の推進

(4) 建築物利用者に対する廃棄物の発生・排出抑制、再利用・資源化のための指導

(5) 港区及び所有者との連絡調整

(廃棄物管理責任者講習会の受講の義務)

第7条 所有者は、廃棄物管理責任者が前条に規定する事項を遂行するに当たって、必要な知識を付与させるため、別に定める講習会を受講させなければならない。

2 前項の規定による講習会の受講は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に受講させるものとする。

(1) 新任の廃棄物管理責任者 その選任された日から6か月を経過する日までの期間

(2) 前号に掲げる廃棄物管理責任者以外の廃棄物管理責任者 前回の講習会を修了した日の翌日から起算して3年を経過する日までの期間

(修了証の交付)

第8条 廃棄物管理責任者講習会受講者には、修了証(第1号様式)を交付する。

(助言及び指導)

第9条 区長は、所有者から廃棄物管理責任者選任届及び再利用計画書の提出があったとき、職員に記載内容の審査及び必要な助言と指導を行わせることができる。

2 区長は、廃棄物の減量及び適正処理を促進するため、職員に対象建築物に立ち入りさせ、助言及び指導を行わせることができる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

平成12年3月31日 港環清第327号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第327号
平成19年7月1日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし