○港区一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する要綱

平成12年3月31日

11港環清第325号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者に対する不利益処分(以下「行政処分」という。)等の基準及び手続を定めることにより、法及び条例の目的の実現並びに行政処分における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱の用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 処理業者 許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者

(2) 処理基準 条例第61条(処理基準)に規定する一般廃棄物処理基準及び特別管理一般廃棄物処理基準

(行政処分の種類)

第3条 行政処分は、行政指導では法及び条例の目的を達成することができない場合に行うものとし、その種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 改善命令は、法第19条の3に基づき、処理基準に適合しない保管、収集、運搬又は処分を行う処理業者に対し、その方法の変更やその他必要な改善を命ずることをいう。

(2) 措置命令は、法第19条の4に基づき、処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分により生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがある場合で、処理業者に対し、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を命ずることをいう。

(3) 許可の取消しは、法第7条の4及び条例第63条の2に基づき、処理業者に対し、許可を取り消すことをいう。

(4) 事業の停止命令は、法第7条の3及び条例第63条に基づき、処理業者に対し、期間を定めて全部又は一部の事業の停止を命ずることをいう。

(5) 区長の指定する処理施設への搬入の禁止命令は、条例第63条に基づき処理業者に対し、期間を定めて区長の指定する処理施設への搬入の禁止を命ずることをいう。

(改善命令)

第4条 改善命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、保管、収集、運搬及び処分の方法が改善されないとき。

(2) 早急に保管、収集、運搬及び処分の方法の改善を必要とするとき。

(措置命令)

第5条 措置命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に、期限を定めて行うことができる。

(1) 行政指導では、支障の除去等の措置が講じられないとき。

(2) 早急に支障の除去等の措置を講ずることが必要なとき。

(許可の取消し)

第6条 許可の取消しは、別表第1に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行うことができる。この場合において、当該業者が複数の業の許可を持つ場合は、そのすべての許可を処分対象とすることができる。

2 許可の取消しは、前項に該当する場合を除き、別表第1の2に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行うことができる。

3 前2項の場合において、当該業者が複数の業の許可は、そのすべての許可を処分対象とすることができる。

(事業の停止命令)

第7条 事業の停止命令は、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当する場合に行うことができる。ただし、区長の指定する処理施設への搬入禁止等で同等の効果を達成できると認められる場合は、この限りでない。

(事業の停止期間)

第8条 事業の停止期間は、別表第2のとおりとする。

(事業の停止期間の軽減)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を軽減することができる。この場合の軽減日数は、前条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。

(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足る理由があると認められるとき。

(事業の停止期間の加重)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の停止期間を加重することができる。この場合の加重日数は、第8条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。

(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に再び法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(区長の指定する処理施設への搬入の禁止命令)

第11条 区長の指定する処理施設への搬入の禁止命令は、別表第3に掲げる処分理由のいずれかに該当する場合に行うことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 事業停止が相当と認められる場合

(2) 警告で同等の効果を達成できると認められる場合

(搬入禁止期間)

第12条 搬入禁止期間は、別表第3のとおりとする。

(搬入禁止期間の軽減)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、搬入の禁止期間を軽減することができる。この場合の軽減日数は、前条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。

(2) 違反行為後、自主的に適切な是正措置を講じる等、軽減するに足る理由があると認められるとき。

(搬入禁止期間の加重)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、搬入の禁止期間を加重することができる。この場合の加重日数は、第12条の期間の2分の1を限度とする。

(1) 違反行為の結果、生活環境の保全上重大な支障が生じたとき。

(2) 事業の停止命令を受けた日から5年以内に再び法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をしたとき。

(複数違反の場合の取扱い)

第15条 違反が二つ以上ある場合は、最も重い違反行為について処分する。ただし、特に必要と認める場合は、各違反行為の処分を合算したものを限度として、処分する。

(第三者に対する違反行為の実行要求に係る行政処分)

第16条 第6条第7条及び第11条の規定は、処理業者が第三者に対して違反行為の実行を要求若しくは依頼又は教唆若しくはほう助したときも、これを適用する。

(警告)

第17条 第11条第2号ただし書に該当する場合又は法、条例港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号)、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業に関する要綱の規定若しくは通知に違反する行為を行った場合には、文書により、警告することができる。

(聴聞)

第18条 許可の取消し及び事業の停止期間が60日を超える停止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行わなければならない。ただし、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第2項及び港区行政手続条例(平成8年港区条例第29号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合を除く。

(弁明の機会の付与)

第19条 事業の停止期間が60日以下の停止命令及び区長の指定する処理施設への搬入の禁止命令を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 生活環境保全上の支障が生じており、早急にその支障を除去する必要があるとき。

(2) 生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去又は生活環境の回復が望めないとき。

(3) 生活環境保全上の支障が生じており、その支障が広範囲に及ぶため、影響を受ける者が多数に及ぶとき。

(口頭による弁明の聴取)

第20条 弁明を口頭ですることを認めたときは、職員は弁明を録取しなければならない。

2 口頭による弁明の聴取は、みなとリサイクル清掃事務所長が主宰する。

(行政処分の実施)

第21条 行政処分の実施に当たっては、港区行政手続条例によることとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係) 許可取消し表

 

処分理由

根拠条文

関係条数

1

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

法第7条第1項、第14条第1項

2

法に定める欠格事由に該当したとき。

法第7条の4第1項第1号

法第7条第5項第4号

3

無許可で廃棄物の処分を業として行い、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

法第7条第6項、第14条第6項

4

再委託禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条第14項

5

無許可で事業の範囲を変更し、情状が特に重いとき。

法第7条の2第1項

6

区長の事業停止命令に違反する行為を行ったとき。

法第7条の4第1項第2号、条例第63条の2第1項第2号

法第7条の3、条例第63条

7

名義貸し禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第7条の4第1項第2号

法第7条の5

8

投棄禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条

9

焼却行為禁止違反をし、情状が特に重いとき。

法第16条の2

10

改善命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第19条の3

11

措置命令違反をし、情状が特に重いとき。

法第19条の4第1項

12

不正の手段により許可を受けたとき。

法第7条の4第1項第3号

法第7条

13

上記以外で法又は法に基づく処分に違反し、情状が特に重いとき。

 

 

別表第1の2(第6条関係) 許可取消し表

 

処分理由

根拠条文

関係条文

1

業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

条例第63条の2第2項第2号

条例第59条第1項、第2項

2

事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき。

法第7条の4第2項、条例第63条の2第2項第3号

法第7条第5項第3号、第10項第3号、条例第59条第3項第3号

3

条例第59条第3項第4号ロからに定める欠格事由に該当し、許可を取り消すことが相当と認められるとき。

条例第63条の2第2項第1号

条例第59条第3項第4号ロから

4

条例第59条第7項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

条例第63条の2第2項第3号

条例第63条第3号

5

業の変更許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

条例第63条の2第2項第2号

条例第60条第1項

6

規則に定める処理基準違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

条例第61条

7

許可証の譲渡等禁止違反をし、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

条例第62条第2号

8

区長から条例第63条に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に法又は条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき又は区長から法第7条の3に基づく30日以上の事業の停止命令を受けた後、5年以内に条例に違反する行為をし、当該処分と同程度以上の処分に該当するものと認められるとき。

条例第63条、法第7条の3

9

上記以外で条例又は条例に基づく処分に違反をし、違反の程度が重大であると認められるとき。

 

別表第2(第7条、第8条関係) 事業の停止命令表

 

処分理由

根拠条文

関係条文

処分期間日数

下限

上限

1

公共の場所等の清潔の保持違反をしたとき。

法第7条の3第1項

法第5条第1項、第3項、第4項

30

60

2

無許可で廃棄物の収集運搬を業として行ったとき。

法第7条第1項、第14条第1項

30

60

3

事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき。

法第7条の3第2号、条例第63条第2号

法第7条第5項第3号、第10項第3号、条例第59条第3項第3号

改善に必要な期間

4

条例第59条第7項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

条例第63条第3号

条例第59条第7項

15

30

5

無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。

法第7条の3第1号

法第7条第6項、第14条第6項

30

60

6

処理料金上限規定に違反したとき。

法第7条第12項

7

15

7

法施行令に定める処理基準違反をしたとき。

法第7条第13項

20

40

8

再委託禁止違反をしたとき。

法第7条第14項

30

60

9

帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。

法第7条第15項、第16項

20

40

10

無許可で事業の範囲を変更したとき。

条例第63条第1号

条例第60条第1項

30

60

11

事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき。

法第7条の3第1号

法第7条の2第3項

20

40

12

名義貸し禁止違反をしたとき。

法第7条の5

30

60

13

投棄禁止違反をしたとき。

法第16条

30

60

14

焼却行為禁止違反をしたとき。

法第16条の2

30

60

15

報告違反をしたとき。

法第7条の3第1号、条例第63条第1号

法第18条、条例第68条

20

40

16

改善命令違反をしたとき。

法第7条の3第1号

法第19条の3

30

60

17

措置命令違反をしたとき。

法第19条の4第1項

30

60

18

業の許可の規定による許可申請で、虚偽の申請をしたとき。

条例第63条第1号

条例第59条第1項、第2項

30

60

19

業の変更許可の規定による申請で、虚偽の申請をしたとき。

条例第60条第1項

30

60

20

規則に定める処理基準に違反したとき。

条例第61条

20

40

21

許可証の譲渡等禁止違反をしたとき。

条例第62条第2号

30

60

22

立入検査規定に違反したとき。

法第7条の3第1号、条例第63条第1号

法第19条第1項、条例第69条第1項

7

15

23

上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、特に事業の停止命令が必要と認められるとき。

 

7

60

別表第3(第11条、第12条関係) 区長の指定する処理施設への搬入禁止命令表

 

処分理由

根拠条文

関係条文

処分期間日数

下限

上限

1

公共の場所等の清潔の保持規定違反をしたとき。

条例第63条第1号

法第5条第1項、第3項、第4項

30

60

2

無許可で廃棄物の処分を業として行ったとき。

法第7条第6項、第14条第6項条例第59条第2項

30

60

3

事業の用に供する施設又は能力が法施行規則第2条の2若しくは第2条の4又は規則第49条で定める基準に適合しなくなったとき。

条例第63条第2号

法第7条第5項第3号、第10項第3号、条例第59条第3項第3号

改善に必要な期間

4

条例第59条第7項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可に付した条件に違反したとき。

条例第63条第3号

条例第59条第7項

15

30

5

処理料金上限規定に違反したとき。

条例第63条第1号

法第7条第12項

7

15

6

法施行令に定める処理基準違反をしたとき。

法第7条第13項

20

40

7

再委託禁止違反をしたとき。

法第7条第14項

30

60

8

帳簿を備えず、又は法施行規則で定める指定事項を記載せず、又は帳簿を保存せず、又は虚偽の記載をしたとき。

法第7条第15項、第16項

20

40

9

無許可で事業の範囲を変更したとき。

条例第60条第1項

30

60

10

事業の廃止若しくは諸事項の変更の届出をせず又は虚偽の届出をしたとき。

法第7条の2第3項

20

40

11

名義貸し禁止違反をしたとき。

法第7条の5

30

60

12

投棄禁止違反をしたとき。

法第16条

30

60

13

焼却行為禁止違反をしたとき。

法第16条の2

30

60

14

報告違反をしたとき。

法第18条

20

40

15

改善命令違反をしたとき。

法第19条の3

30

60

16

措置命令違反をしたとき。

法第19条の4第1項

30

60

17

業の許可の規定による許可申請で虚偽の申請をしたとき。

条例第59条第1項、第2項

30

60

18

業の変更許可の規定による許可申請で虚偽の申請をしたとき。

条例第60条第1項

30

60

19

規則に定める処理基準規定違反をしたとき。

条例第61条

20

40

20

許可証の取扱規定違反をしたとき。

条例第62条第1号

10

20

21

許可証の譲渡等禁止違反をしたとき。

条例第62条第2号

30

60

22

許可証の再交付規定に違反し、直ちに届けでなかったとき。

条例第64条

7

15

23

必要な報告をしなかったとき、又は虚偽の報告をしたとき。

条例第68条

7

15

24

立入検査規定に違反したとき

法第19条第1項、条例第69条第1項

7

15

25

上記以外で法若しくは法に基づく処分又は条例若しくは条例に基づく処分に違反する行為をし、特に搬入の禁止命令が必要と認められるとき。

 

7

60

港区一般廃棄物処理業者に対する行政処分に関する要綱

平成12年3月31日 港環清第325号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第325号
平成15年12月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし