○港区再生利用業の指定に関する要綱

平成12年3月31日

11港環清第331号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)第61条の規定に基づき、一般廃棄物再生利用業の指定について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、省令及び規則の例による。

(一般廃棄物再生利用業者の指定申請)

第3条 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実な一般廃棄物のみを収集し、又は運搬する業(以下「一般廃棄物再生輸送業」という。)の指定を受けようとする者は、指定を受けようとする日の2か月前までに、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、本条の規定に基づく別の一般廃棄物再生利用業者の指定申請においてすでに区長に提出しているもので、当該指定申請に係る発行又は撮影の日から有効期間内のものについては、提出を省略することができる。

(1) 個人にあっては、住民票の写し(申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(登記事項証明書にあっては、申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) 印鑑登録証明書(代表者の署名がなく、記名押印による申請の場合。申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(4) 事業計画全体の概要及び事業を行うに当たっての背景・経緯を記載した書類

(5) 業務経歴書(第3号様式)

(6) 一般廃棄物再生輸送業事業計画書(第4号様式)

(7) 取引関係を記載した書類(第5号様式)

(8) 再生輸送に要する費用を明らかにした契約書の写し等の書類

(9) 事務所及び事業場の案内図

(10) 積替え又は保管を行う場合にあっては、積替え又は保管の用に供する施設に係る書類(第6号様式)及び事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(11) 器材一覧表(第7号様式)

(12) 自動車検査証、船舶検査証書及び廃棄物排出登録済証の写し

(13) 運搬車両、運搬船の写真(申請前3か月以内に撮影されたものに限る。)

(14) 土地及び建物の登記事項証明書(申請前3か月以内に発行されたものに限る。)又は賃貸借契約書の写し等

(15) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(16) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(第8号様式)

(17) 個人にあっては、資産に関する調書(第9号様式)並びに直近3か年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類にあっては、申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(18) 法人にあっては、直近3か年の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(ただし、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類にあっては、申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(19) 営利目的でないことを説明する書類(第10号様式)

(20) 生活環境保全上の対策を記載した書類(第11号様式)

(21) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでに掲げる欠格事由に該当しない者である旨の誓約書(第12号様式)

(22) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する旨の申出書(第13号様式)

(23) その他区長が必要と認める書類及び図面

3 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物再生輸送業の指定の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第12号第16号第21号及び第23号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

4 省令第2条の3第2号に規定する再利用されることが確実な一般廃棄物のみの処分をする業(以下「一般廃棄物再生活用業」という。)の指定を受けようとする者は、指定を受けようとする日の2か月前までに、一般廃棄物再生活用業指定申請書(第2号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が別に指定する者については、この限りでない。

5 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、本条の規定に基づく別の一般廃棄物再生利用業者の指定申請においてすでに区長に提出しているもので、当該指定申請に係る発行又は撮影の日から有効期間内のものについては、提出を省略することができる。

(1) 個人にあっては、住民票の写し(申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(登記事項証明書にあっては、申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(3) 印鑑登録証明書(代表者の署名がなく、記名押印による申請の場合。申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(4) 事業計画全体の概要及び事業を行うに当たっての背景・経緯を記載した書類

(5) 業務経歴書(第3号様式)

(6) 一般廃棄物再生活用業事業計画書(第14号様式)

(7) 取引関係を記載した書類(第5号様式)

(8) 再生活用に要する費用を明らかにした契約書の写し等の書類

(9) 事務所及び事業場の案内図

(10) 事業の用に供する施設の配置図

(11) 一般廃棄物再生活用の用に供する施設(第15号様式)

(12) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

(13) 処理施設の写真(申請前3か月以内に撮影されたものに限る。)

(14) 土地及び建物の登記事項証明書(申請前3か月以内に発行されたものに限る。)又は賃貸借契約書の写し等

(15) 当該施設が法令に基づく許可又は届出対象施設である場合には、その許可証又は受理書の写し

(16) 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

(17) 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(第8号様式)

(18) 個人にあっては、資産に関する調書(第9号様式)並びに直近3か年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類にあっては、申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(19) 法人にあっては、直近3か年の事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(ただし、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類にあっては、申請前3か月以内に発行されたものに限る。)

(20) 作業計画書(処理工程を説明する書類)

(21) 営利目的でないことを説明する書類(第10号様式)

(22) 生活環境保全上の対策を記載した書類(第11号様式)

(23) 法第7条第10項第4号に掲げる欠格事由に該当しない者である旨の誓約書(第16号様式)

(24) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する旨の申出書(第13号様式)

(25) その他区長が必要と認める書類及び図面

6 区長は、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物再生活用業の指定の更新を申請する者に対し、その内容に変更がない場合に限り、同項各号に掲げる書類又は図面(第17号第23号及び第25号に掲げるものを除く。)の添付を省略させることができる。

(指定の基準)

第4条 前条第1項に規定する一般廃棄物再生輸送業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下この条において「対象一般廃棄物」という。)の排出事業者のみからその運搬の委託を受ける者であること。

(2) 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するもののほか、次に掲げる者が、区長が別に定める講習会を修了していること。

 申請者が法人である場合には、その代表者、役員のうち会計参与、監査役及び監事を除く者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の7に規定する使用人(以下「使用人」という。)

 申請者が個人である場合には、当該申請者又は使用人

(3) 排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生輸送が営利を目的としないものであること。

(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(5) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(6) 区長が定める一般廃棄物の処理に関する計画に適合するものであること。

2 前条第3項に規定する一般廃棄物再生活用業の指定を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象一般廃棄物の排出事業者のみからその処分の委託を受ける者であること。

(2) 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4各号に掲げる基準に適合するものであること。

(3) 前条第3項及び第4項の規定に基づき提出のあった書類及び図面並びに申請者への聞き取りの内容から、申請者の当該申請に係る施設を適切に運営することが確認できること。

(4) 次に掲げる者が、区長が別に定める講習会を修了していること。

 申請者が法人である場合には、その代表者、役員のうち会計参与、監査役及び監事を除く者又は使用人

 申請者が個人である場合には、当該申請者又は使用人

(5) 排出事業者から引き取られた対象一般廃棄物は、その大部分が再生の用に供されること。

(6) 排出事業者から再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受領し、再生活用が営利を目的としないものであること。

(7) 再生活用の過程において生ずる廃棄物の処理を適切に遂行できること。

(8) 排出事業者との間で対象一般廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。

(9) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(10) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(11) 区長が定める一般廃棄物の処理に関する計画に適合するものであること。

3 区長は、前項第3号に規定する事項を確認するため、必要に応じて申請者以外の者に、申請に係る施設についての説明を求めるものとする。

(指定)

第5条 区長は、第3条第1項及び第2項の規定による申請が前条第1項に規定する基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生輸送業の指定を行うものとする。

2 区長は、第3条第3項及び第4項の規定による申請が前条第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生活用業の指定を行うものとする。

3 前2項に規定する指定には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

4 第1項及び第2項に規定する指定に際して、当該指定日の2年後の前日までの期限を付す。指定を受けた者が、期限後も継続して再生利用業の指定を受けようとする場合は、期限満了日の2か月前までに、期限後に係る指定申請を行い、指定を受けなければならない。

5 前項の申請があった場合において、期限満了前に申請に対する処分がされないときには、従前の指定は、期限満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

6 区長は、第1項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生輸送業指定証(第17号様式)を、第2項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生活用業指定証(第18号様式)を交付する。

7 区長は、次条第1項又は同条第3項に規定する事項に係る変更指定申請を承認したときは、当該変更指定の申請者に対し、指定証を交付する。この場合において、当該変更指定に係る期限は、従前の期限とする。

8 区長は、第7条第1項又は同条第2項に規定する事項に係る変更届を受理したときは、当該届出者に対し、指定証を交付する。この場合において、当該変更に係る期限は、従前の期限とする。

(業の変更の指定申請)

第6条 前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生輸送業者」という。)が、次に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物再生輸送業変更指定申請書(第19号様式)並びに区長が必要と認める書類及び図面を区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 取り扱う一般廃棄物の種類

(2) 取引関係

2 第3条第2項及び第4条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

3 前条第2項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生活用業者」という。)が、次に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物再生活用業変更指定申請書(第20号様式)並びに区長が必要と認める書類及び図面を区長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 取り扱う一般廃棄物の種類

(2) 取引関係

4 第3条第4項及び第4条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(変更届)

第7条 一般廃棄物再生輸送業者が次に掲げる事項を変更したときは、その変更をした日から10日以内に、変更届(第21号様式)並びに区長が必要と認める書類及び図面により区長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 再生利用の目的

(3) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

(4) 主たる事務所以外の事務所、事業場及び運搬車の車庫等の名称及び所在地

(5) 従業員の数

2 一般廃棄物再生活用業者が次に掲げる事項を変更したときは、その変更をした日から10日以内に、変更届(第22号様式)並びに区長が必要と認める書類及び図面により区長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 再生利用の目的

(3) 主たる事務所以外の事務所並びに事業場の名称及び所在地

(4) 従業員の数

(遵守事項)

第8条 一般廃棄物再生輸送業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運搬車の両側面のドア及び荷箱又は荷台の両側面には、次に掲げる全ての事項、後方面には次に掲げる事項のアを表示すること。

 一般廃棄物再生輸送業者の氏名(法人にあっては名称)

 一般廃棄物再生輸送業者である旨

(2) 運搬車には、一般廃棄物再生輸送業に関わりのない事項を表示しないこと。

(3) 運搬車は、作業終了後、荷箱又は荷台の内側及び外側を確実に洗浄し、悪臭の発散を防止するとともに清潔の保持に努めること。

(4) 運搬車でなくなった車両については、第1号に定める事項の表示のうち、を抹消すること。ただし、当該車両を解体する場合は、この限りでない。

(5) 運搬車以外の車両に第1号に定める事項の表示のうち、の表示をしないこと。

(6) 一般廃棄物の保管及び積替えは、原則として行ってはならない。やむを得ない事情により保管及び積替えを行う必要が生じた場合には、区と協議するものとする。

2 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 廃棄物が飛散及び流出しないようにすること。

(2) 再生輸送又は再生活用に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(3) 区長が別に定める講習会をすべて受講すること。

(4) その他区長が指定に際して付した条件を遵守すること。

(業の廃止届)

第9条 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、その廃止した日から10日以内に、業の廃止届(第23号様式)により区長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第10条 区長は、一般廃棄物再生輸送業者が第4条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する基準に該当しないと認めたとき又は一般廃棄物再生活用業者が同条第2項第1号から第9号まで及び第11号に規定する基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2 区長は、一般廃棄物再生輸送業者が第4条第1項第5号に規定する基準に該当しないと認めたとき又は一般廃棄物再生活用業者が第4条第2項第10号に規定する基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消さなければならない。

3 前2項に規定する指定の取消しは、指定取消書(第24号様式)により行うものとする。

(指定証の返納)

第11条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに区長に指定証を返納しなければならない。

(1) その業の指定を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 指定証の有効期間が満了したとき。

(4) 指定証をき損したとき。

(5) 第5条第7項及び第8項の規定により新たに指定証の交付を受けた場合(従前の指定証に限る。)

(指定証の再交付申請)

第12条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに指定証再交付申請書(第25号様式)により区長に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。

(帳簿の記載及び保存)

第13条 一般廃棄物再生輸送業者は、再生輸送に係る次に掲げる事項を記載した帳簿を一般廃棄物の種類毎に備え、毎月月末で帳簿を締め、4月1日から翌年3月31日までの1年毎に閉鎖し、閉鎖後5年間保管しなければならない。

(1) 輸送年月日

(2) 排出事業者の氏名及び住所(又は名称及び所在地)

(3) 排出事業者毎の受託量及び受託料金

(4) 排出事業者毎の輸送方法と輸送先の名称及び所在地

(5) 輸送先毎の輸送量

2 一般廃棄物再生活用業者は、再生活用に係る次に掲げる事項を記載した帳簿を一般廃棄物の種類毎に備え、毎月月末で帳簿を締め、4月1日から翌年3月31日までの1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保管しなければならない。

(1) 受入年月日

(2) 排出事業者の氏名及び住所(又は名称及び所在地)

(3) 排出事業者毎の受託量及び受託料金

(4) 排出事業者毎の再生方法と再生量

(5) 排出事業者毎の受入先の名称及び所在地

(6) 再生後の受入施設毎の持込量

(報告書の提出)

第14条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、一般廃棄物の再生輸送及び再生活用に関し、一般廃棄物再生利用業実績報告書(第26号様式(再生輸送業)第27号様式(再生活用業))及び収支報告書を毎年度作成し、翌年度の6月30日までに区長に提出しなければならない。

(留意事項)

第15条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、法第18条に規定する報告徴収並びに同法第19条及び港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第69条に規定する立入検査が適用されるものである。

(委任)

第16条 この要綱の施行について必要な事項は、環境リサイクル支援部長が定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年8月18日から施行する。

この要綱は、平成15年12月1日から施行する。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

様式(省略)

港区再生利用業の指定に関する要綱

平成12年3月31日 港環清第331号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第331号
平成15年8月18日 種別なし
平成15年12月1日 種別なし
平成17年3月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし