○港区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱
平成12年3月31日
11港環清第320号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 最終処分場への持込車両の基準等(第3条―第5条)
第3章 最終処分場への継続持込扱い(第6条―第10条)
第4章 最終処分場への臨時持込扱い(第11条)
第5章 組合処理施設への臨時持込扱い(第12条)
第6章 持込みにおける留意事項(第13条―第16条)
第7章 最終処分場への継続持込みの承認の停止等(第17条―第20条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)第15条に基づき、事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を区長が指定する処理施設に持ち込む場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 指定処理施設 区長が指定する処理施設をいい、東京二十三区清掃一部事務組合(以下「組合」という。)が管理する処理施設(以下「組合処理施設」という。)及び東京都が設置管理する最終処分場(以下「最終処分場」という。)をいう。
(2) 持込み 事業活動に伴って発生した廃棄物を事業者が自ら運搬し、又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して運搬させ、指定処理施設に搬入することをいう。
(3) 継続持込み 持込みのうち、定期的又は継続的に概ね1週間に1回以上持ち込む場合で、組合処理施設への持込みについては組合の管理者がこれを認め、最終処分場への持込みについては区長がこれを認めたものをいう。
(4) 臨時持込み 持込みのうち、臨時に持ち込む場合及び継続持込みに該当しない場合で、組合処理施設への持込みについては組合の管理者がこれを認め、最終処分場への持込みについては区長がこれを認めたものをいう。
(5) 自己持込み 持込みのうち、事業者が自ら持ち込む場合で、組合処理施設への持込みについては組合の管理者がこれを認め、最終処分場への持込みについては区長がこれを認めたものをいう。
第2章 最終処分場への持込車両の基準等
(持込車両の基準)
第3条 最終処分場への持込みに使用する車両(以下「持込車両」という。)の基準は、次のとおりとする。ただし、一般廃棄物収集運搬業者の持込車両は、港区一般廃棄物処理業許可取扱要綱(平成12年3月31日11港環清第324号。以下「一廃許可要綱」という。)の規定を満たしているものとする。
(1) 原則として、自動排出機能を有していること。
(2) 自動車検査証(以下「車検証」という。)を発行する管轄が、東京都及びその隣接した地域の陸運支局又は自動車検査登録事務所にあること。
(3) 車両の使用権限が申請者にあると確認ができるものであること。賃借している車両である場合は、借受名義が申請者と同一(車検証の使用者欄が申請者名義となっていることをいう。)であること。
(4) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。
(運転者)
第4条 持込車両の運転者は、廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物収集運搬業者でなければならない。
(車両重量の算定方法)
第5条 持込車両の重量は、原則として、車検証により算定するものとする。
2 区長は、車検証による車両重量の算定が実情に合わないと認める場合は、持込車両を空車状態で計量し、車両重量を算定することができる。
3 前2項で規定する算定方法は、別に定める。
4 車両重量に疑義が生じた場合は、最終処分場の管理者と協議の上、算定する。
第3章 最終処分場への継続持込扱い
(1) 持込みの実績があり、週1回程度以上の持込みが予想されること。
(2) 申請時に廃棄物処理手数料を滞納していないこと。
(3) 申請する車両が第3条の規定を満たしていること。
(4) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)並びに港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号。以下「条例」という。)及び港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)の規定に反していないこと。
3 廃棄物継続持込承認書は、当該事業者が継続持込みに使用する車両(以下「継続持込車両」という。)を単位として交付するものとする。
4 継続持込みの承認期間は、1年を限度とし、年度をわたらないものとする。ただし、一般廃棄物収集運搬業者については、業の許可期間に準じ、1年を限度として、年度をわたり承認することができる。
(1) 規則第44条第6号の規定に該当する場合は、「減免」と表示する。
(2) 一廃許可要綱第2条第6号により規定する車両の場合は、「予備車」と表示する。
6 区長は、最終処分場の管理者から継続持込みの承認を受けた者(以下「継続持込業者」という。)に関する情報の照会があったときは、情報の提供を行うものとする。
7 区長は、廃棄物継続持込承認書を交付したときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼プリパンチカード等貸付簿(第4号様式)により整理しなければならない。
(プリパンチカード等の貸付け)
第7条 区長からプリパンチカード等(以下「カード」という。)の貸付けを受けようとする者は、区長に廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード等貸付申請書を提出しなければならない。
3 カードは、継続持込車両1台につき1枚を貸し付けるものとする。
4 カードの貸付期間は、継続持込みの承認期間とする。
5 継続持込みの申請を行った者が、カードの貸付けの決定を受けたときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼プリパンチカード等貸付簿の貸付け確認欄に記名し、押印するものとする。
6 区長は、カードを貸し付けたときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼プリパンチカード等貸付簿により整理するものとする。
(変更等の手続)
第8条 継続持込業者は、継続持込車両の代替、排出場所等の変更があったときは、その変更事項について、改めて継続持込みの申請を行わなければならない。この場合において、区長は、前2条に規定する手続を行うとともに、従前の廃棄物継続持込承認書及びカードの返還を求めるものとする。
2 区長は、前項に規定するほか、継続持込みの承認内容に変更が生じたときは、継続持込業者から、廃棄物継続持込承認書及びカードの返還を求め、変更内容に応じた手続を行うものとする。
3 区長は、最終処分場の管理者から継続持込業者に関する情報の照会があったときは、情報の提供を行うものとする。
(紛失等の手続)
第9条 継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書又はカードを紛失し、又はき損したときは、廃棄物継続持込承認書・プリパンチカード等紛失・き損届(第6号様式)により直ちに区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定による届の内容を調査し、やむを得ない理由によるものと認められるときは、廃棄物継続持込承認書を再交付し、カードの再貸付けをすることができる。この場合において、再交付する承認期間又は再貸付け期間は、当初の承認期間又は貸付けた期間とする。
2 継続持込業者は、代替又は車両重量の変更の理由によりカードを作成中のため継続持込みができない当該車両を使用しようとするときは、次の要件を満たす場合に限り、区長に代車等使用申請書により申請を行い、代車等使用承認書の交付を受けることにより、継続持込みをすることができる。
(1) 廃棄物継続持込申請書兼プリパンチカード貸付申請書により継続持込みの申請中であること。
(2) 代替のためにカードを作成中の場合は、一般廃棄物収集運搬業者にあっては、該当車両について、規則第54条に規定する変更届を提出していること。
(3) 車両重量の変更のためにカードを作成中の場合は、第5条の規定により算定していること。
3 代車等として申請できる車両は、原則として継続持込車両と同一の車体形状等のものとし、代車等の承認期間は、当該車両がカードによる持込みを開始できるまでの必要最低限の期間(最長でも1月未満)とする。
4 代車等使用承認書の交付及び返還は、代車等を使用する対象となった継続持込車両の廃棄物継続持込承認書及びカードと引き替えに行うものとする。
第4章 最終処分場への臨時持込扱い
(最終処分場への臨時持込みの承認)
第11条 区長から区内の廃棄物の排出場所からの最終処分場への臨時持込みの承認を受けようとする者は、廃棄物臨時持込申込書兼廃棄物処理票(第9号様式)により区長に申請するものとする。
(1) 申請する車両は、第3条の規定を満たしていること。
(2) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。
第5章 組合処理施設への臨時持込扱い
(組合処理施設への臨時持込みの受付)
第12条 組合の管理者から区内の廃棄物の排出場所からの組合処理施設への臨時持込みの承認を受けようとする者は、組合へ申請する前に廃棄物の排出場所について区長に申請内容の確認を受けるものとする。
2 前項の確認は、組合が定める廃棄物臨時持込申請書〔清掃事務所控用〕の記載内容及び積載している廃棄物等の確認により行うものとする。
3 区長は、前項の確認において、次の要件を満たす場合に限り、指定した持込先の処理施設に組合が定める廃棄物臨時持込申請書〔組合処理施設用〕を提出させるものとする。
(1) 申請する車両は、第3条の規定を満たしていること。
(2) 組合処理施設の管理者が定める規定に反していないこと。
4 区長は、組合の管理者から通知された臨時持込みの搬入先に基づき臨時持込みの承認を受けた者に指示するものとする。
第6章 持込みにおける留意事項
(関連規定の遵守)
第13条 持込みを行う者(以下「持込業者」という。)は、持込みを行う上での管理責任等において、廃棄物の処理にかかわる法令、道路交通法等及び車両運行等にかかわる法令その他関係法令を守らなければならない。
2 持込業者は、指定処理施設の管理者が規定する受入基準等を遵守しなければならない。
3 再生資源取扱業者が継続持込みを行う場合は、減免対象物に対するそれ以外の物の混入割合は、概ね20%を限度とする。
(廃棄物継続持込承認書の取扱い等)
第14条 継続持込業者は、継続持込みに当たっては、必ず廃棄物継続持込承認書を提示しなければならない。
2 継続持込みは、区長が承認した廃棄物に限るものとする。
3 継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書を紛失・き損しないように保管しなければならない。
(カードの取扱い)
第15条 継続持込業者は、カードの不携帯での継続持込みはできない。ただし、第10条に規定する場合を除く。
2 継続持込業者は、カードをき損・変形させないように丁寧に取り扱い、紛失・盗難防止の措置を講じなければならない。
3 継続持込業者は、カードを転貸するなどの不正使用をしてはならない。
(持込ごみ量の遵守)
第16条 継続持込業者は、承認された持込ごみ量を守らなければならない。
2 継続持込業者は、承認された持込ごみ量に増減が見込まれる場合は、速やかに区長に届け出なければならない。
第7章 最終処分場への継続持込みの承認の停止等
(継続持込みの承認の停止)
第17条 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、当該持込車両の廃棄物継続持込承認書及びカードの提出を求め、最終処分場への継続持込みを停止し、臨時持込み扱いとすることができる。
(2) 持込みにおいて、処理施設の通行指定道路及び通行禁止道路を守らず、持込みをしたとき。
(3) 継続持込みにおいて、廃棄物継続持込承認書の不正使用が認められたとき。
2 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、最終処分場への継続持込業者から当該業者のすべての廃棄物継続持込承認書及びカードの提出を求め、継続持込みを停止し、臨時持込み扱いとすることができる。
(2) 廃棄物処理手数料の滞納があったとき。
(3) カードを転貸するなどの不正使用が認められたとき。
(4) 組合の管理者から承認の停止依頼があったとき。
3 区長は、前2項の規定による臨時持込みにおいて、区長又は最終処分場の管理者の指導により改善が認められたときは、廃棄物継続持込承認書及びカードを返還するものとする。
(継続持込みの承認の取消し)
第18条 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、最終処分場への継続持込業者のすべての継続持込みの承認を取り消し、臨時持込み扱いとすることができる。
(2) 継続持込車両の改造等がされているにもかかわらず、区長への届出がなく、悪質であると認められたとき。
(3) 最終処分場の管理者から承認の取消し依頼があったとき。
(管理者等への報告)
第19条 区長は、前2条の規定に基づく処分等を行った場合においては、遅滞なく当該継続持込業者が収集している廃棄物の排出場所の存する他の区の区長、組合の管理者及び最終処分場の管理者に報告しなければならない。
(協議)
第20条 区長は、この要綱に基づき、廃棄物の持込みを円滑に行うため、必要に応じて、指定処理施設の管理者と協議することができる。
2 区長は、組合処理施設の管理者から協議を求められた場合には、その協議に応じるものとする。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月31日以前に東京都から交付された廃棄物持込承認書については、その承認期間終了までの間、区長が交付したものと読み替える。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)