○港区一般廃棄物管理票の取扱いに関する要綱

平成12年3月31日

11港環清第322号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 マニフェスト適用対象事業者(第3条―第5条)

第3章 適用対象事業者の届出(第6条―第9条)

第4章 マニフェストの交付等(第10条―第12条)

第5章 収集運搬業者の義務(第13条)

第6章 その他(第14条)

付則

第1章 総則

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 事業系一般廃棄物をいう。

(2) 指定処理施設 条例第22条に規定する区長の指定する処理施設をいい、東京都が管理する最終処分場及び東京二十三区清掃一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)が所管する処理施設とする。

(3) 排出事業者 廃棄物を排出する事業者をいう。

(4) 収集運搬業者 特別区の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者をいう。

(5) 排出場所コード 第6条第2項に規定する排出場所を示す番号をいい、7桁の数字とする。

第2章 マニフェスト適用対象事業者

(1日平均100キログラム以上排出する事業者)

第3条 規則第24条第1号に規定する者は、一つの建築物を単位として、1日平均100キログラム以上の廃棄物を排出する事業者とする。ただし、次の各号に該当する場合は当該各号に定める事業者とする。

(1) 複数の事業者が入居する一つの建築物から廃棄物が1日平均100キログラム以上まとめて排出される場合は、当該建築物の所有者を規則第24条第1号に規定する者とみなす。

(2) 複数の事業者が入居する一つの建築物において、廃棄物の保管場所が当該建築物の所有者とは明確に区分されており、その廃棄物を所有者とは別に運搬する場合で、1日平均100キログラム以上排出する事業者

(3) 道路・公園等の清掃に伴い発生する道路・公園ごみで1日平均100キログラム以上排出される場合は、当該道路・公園等の管理者を規則第24条第1号に規定する者とみなす。

(4) 造園業者等、作業場所が定まっていない事業者にあっては、自己の事業活動に伴って発生するせん定枝等の廃棄物を特別区の区域内にて1日平均100キログラム以上排出する事業者

(1日平均の排出量の算定方法)

第4条 前条における1日平均の廃棄物の排出量の算定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排出事業者が自ら廃棄物を運搬する場合は、直近の1か月間に指定処理施設へ搬入した総量をごみ運搬自動車伝票(レシート)により算出し、30日で除した量とする。

(2) 排出事業者が収集運搬業者に委託して廃棄物を運搬する場合は、当事者間で締結された契約に基づく1か月間の推定排出量を30日で除した量とする。

(3) 排出事業者と収集運搬業者との契約締結後に推定排出量と実際の排出量が大きく異なる場合等のほか、前2号の規定により排出量の算定が困難な場合は、当該排出事業者を所管する区長が決定するものとする。

(臨時に排出する者)

第5条 規則第24条第2号に規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 排出事業者が自ら廃棄物を運搬する場合で、港区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱(平成12年3月31日11港環清第320号)第6条及び東京二十三区清掃一部事務組合事業系一般廃棄物の持込みに関する取扱要綱第14条の規定による継続持込みの承認を受けていない排出事業者

(2) 排出事業者が収集運搬業者に委託して廃棄物を運搬する場合で、当該収集運搬業者の継続的な作業場所として届出されていない排出事業者

第3章 適用対象事業者の届出

(適用対象事業者の届出)

第6条 規則第24条第1号に規定する者は、自ら又は収集運搬業者に委託して廃棄物を指定処理施設へ運搬するときは、マニフェスト適用対象事業者届(第1号様式)に次の事項を記入し、当該排出場所の区長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人の場合は名称及び代表者名)

(2) 排出場所の名称及び所在地

(3) 廃棄物管理責任者名(廃棄物管理責任者の選任を義務付けられていない排出場所にあっては、現場責任者名)

(4) 事務担当者の所属、氏名及び電話番号

(5) 平均排出回数及び推定排出量

(6) 建築物延床面積

(7) 収集運搬業者名及び許可番号(廃棄物の運搬を委託する場合に限る。)

(8) 建築物の主な用途

2 区長は、前項に規定する届出があったときは、排出場所コードを付し、マニフェスト排出場所コード決定通知書(第2号様式)を届出者に交付するものとする。

3 排出場所コードの決定基準は、別に定める。

(届出内容の変更)

第7条 前条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者は、同条第1項第2号及び第6号に規定する事項に変更が生じたときは、マニフェスト適用対象事業者変更届(第3号様式)を当該排出場所の区長に提出しなければならない。

(非適用対象事業者の届出)

第8条 第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者は、規則第24条第1号の規定に該当しなくなったとき、又は指定処理施設への運搬を中止したときは、マニフェスト非適用届(第4号様式)を当該排出場所の区長に提出することにより、マニフェストの使用を中止することができる。

(区長の義務)

第9条 区長は、第6条から前条に規定する届出を受けたときは、マニフェスト適用対象事業者台帳(第5号様式)により整理するものとする。

2 区長は、前項に規定する届出を受けたときは、1か月分をまとめて翌月の7日までにマニフェスト適用対象事業者報告書(第6号様式)により一部事務組合の管理者へ報告するものとする。

第4章 マニフェストの交付等

(マニフェストの記載事項)

第10条 排出事業者がマニフェストを指定処理施設に提出するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) マニフェストの作成年月日及び発行番号

(2) 排出事業者の氏名又は名称及び住所

(3) 廃棄物の排出場所の名称及び所在地

(4) 第3条に規定する者にあっては、排出場所コード

(5) マニフェストの作成を担当した者の氏名

(6) 廃棄物の全体量及び種類ごとの量

(7) 第5条に規定する者にあっては、業種

(8) 運搬車の車両番号及び運転者の氏名

2 廃棄物の運搬を委託している排出事業者にあっては、前項各号に規定する事項並びに廃棄物の運搬を受託した者(以下「受託者」という。)の氏名又は名称、住所及び受託者の収集運搬業者としての業者番号を記載しなければならない。

3 収集運搬業者は、第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者からマニフェストの交付を受けたときは、B票及びC票に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 持込み事業者の登録番号

(2) 運搬車の種類及び重量

(3) 積替え又は保管の有無

(マニフェストの交付)

第11条 廃棄物の運搬を委託している排出事業者によるマニフェストの交付は、次により行わなければならない。

(1) 当該廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。

(2) 当該廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称がマニフェストに記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

(マニフェストの回付)

第12条 収集運搬業者は、第10条第3項の規定によりマニフェストに必要事項を記載する際は、廃棄物とマニフェストに記載されている事項が相違ないことを確認し、記載後のA票を排出事業者に回付しなければならない。

第5章 収集運搬業者の義務

(収集運搬業者の義務)

第13条 収集運搬業者は、第6条第2項の規定により排出場所コードの通知を受けた排出事業者から廃棄物の運搬を委託されたときは、マニフェスト発行対象事業者名簿(第7号様式)を作成し、運搬車両毎に常時携帯し、区及び指定処理施設の係員にその提示を求められた場合にはそれに従わなければならない。

2 収集運搬業者は、規則第24条各号に規定する排出事業者から廃棄物の運搬を委託されたときは、その廃棄物を指定処理施設に運搬するに当たり、事前にその排出事業者に対し運搬先及び運搬日時等の作業予定を通知しなければならない。また、廃棄物の引渡しの際には、マニフェストの交付を受け、適切に運搬しなければならない。

第6章 その他

(マニフェスト作成上の注意)

第14条 排出事業者によるマニフェストの記入は、次のとおりとする。

(1) 第10条第1項第1号に規定する発行番号は、年度別、発行順の連番とする。

(2) 検印欄は、D票を受領した後、A票と照合確認の上、日付を記入し、押印又は記名する。

(3) 第10条第1項第6号に規定する量は、重量を基準として算定し、1キログラム未満については四捨五入する。ただし、重量を基準として算定することが実情に合わないときに限り、1立方メートルを250キログラムに換算することができる。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日以前に東京都から交付されたマニフェスト排出場所コード決定通知書については、区長が交付したものと読み替えることとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区一般廃棄物管理票の取扱いに関する要綱

平成12年3月31日 港環清第322号

(平成18年4月1日施行)