○港区一般廃棄物管理票排出場所コード決定基準

平成12年3月31日

11港環清第323号

(趣旨)

第1条 港区一般廃棄物管理票の取扱いに関する要綱(平成12年3月31日11港環清第322号)第6条第3項の規定に基づき、一般廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)に係る排出場所コードの決定基準について定める。

(自ら運搬する場合)

第2条 排出事業者が自ら廃棄物を指定処理施設へ運搬する場合においては、排出場所コードの上2桁は「05」とし、次に4桁の「事業者コード番号」とする。

(運搬を委託する場合)

第3条 収集運搬業者に廃棄物の運搬を委託している場合においては、排出場所コードの上2桁は、みなとリサイクル清掃事務所(以下「清掃事務所」という。)の事務所コードとする。事務所コードは、2桁の数字「05」とする。

2 前項に規定する数字に続く1桁の数字は、次に定めるとおりとする。

(1) 「0」 延床面積10,000平方メートル以上の建築物

(2) 「1」 延床面積10,000平方メートル以上の建築物のうち、教育関係のもの

(3) 「3~7」 延床面積10,000平方メートル未満の建築物

3 前2項に規定する数字に続く3桁の数字は、清掃事務所で管理する任意の数字とする。

(臨時に排出する場合)

第4条 前2条の規定にかかわらず、廃棄物を臨時に排出する者についての排出場所コードの上2桁は前条第1項で規定する事務所コードとし、上3桁目は「8」とし、それに続く3桁の数字は、すべて「0」とする。

(チェック番号)

第5条 排出場所コードの下1桁は、チェック番号とする。チェック番号は、前条までに規定した排出場所コードの6桁の数字を足した数字の1の位の数字とする。

(その他)

第6条 前条までの規定によりがたいときは、区長は一部事務組合の管理者と協議の上、排出場所コードを決定するものとする。

この基準は、平成12年4月1日から施行する。

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

排出場所コード

(1) 自ら運搬する場合

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(2) 運搬を委託する場合

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(3) 臨時に排出する場合

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港区一般廃棄物管理票排出場所コード決定基準

平成12年3月31日 港環清第323号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 港環清第323号
平成24年4月1日 種別なし