○港区有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券取扱所の設置に関する要綱

平成12年3月31日

11港環清第305号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により、有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収の事務の委託をするに当たり、取扱所の設置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ処理券とは、有料粗大ごみ処理券・有料ごみ処理券をいう。

(2) 取扱所とは、港区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成12年港区規則第30号。以下「規則」という。)第38条に規定する廃棄物処理手数料の徴収の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)がその業務を行う場所をいう。

(取扱所の設定)

第3条 区長は、区民及び事業者の利便性を考慮し、取扱所を定める。

(取扱所における処理手数料徴収事務)

第4条 区長は、取扱所において廃棄物処理手数料の徴収事務を行う者に徴収事務を委託する。

2 前項の徴収事務とは、次の事務をいう。

(1) 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号)第51条に規定する廃棄物処理手数料を受領し、これと引換えに廃棄物処理手数料を納付した者にごみ処理券を交付する事務

(2) 徴収した処理手数料を港区廃棄物処理手数料徴収事務委託契約(以下「委託契約」という。)に定める期日までに、規則で定められた納付書により、指定金融機関又は公金収納取扱店に払い込む事務

(3) 前2号の業務に付随する事務

(取扱所の設置)

第5条 受託者は、受託業務を行うため、区長の了承した場所に取扱所を設けなければならない。

(有料粗大ごみ処理券・有料ごみ処理券取扱所の標識及び料額表の掲出)

第6条 受託者は、取扱所に区長が配布する取扱所の標識及び料額表を廃棄物処理手数料を支払おうとする者の見やすいところに掲出しなければならない。

(ごみ処理券取扱の基準)

第7条 受託者は、港区の行う清掃に関する事務の一部を行う者として、公共の利益のため、誠実にその業務を行わなければならない。

2 区長は、必要があるときは、受託者が前項の規定により当該業務を行う場合の遵守事項を定めることができる。

(指示)

第8条 区長は、必要があるときは、受託者に対し、取扱所に設けるべき設備及び常備すべき処理券の種類、数量について指示することができる。

(取扱手数料)

第9条 区長は、受託者が行う業務につき、別に定める取扱手数料額を受託者に支払う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、取扱所の設置に関して必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

港区有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券取扱所の設置に関する要綱

平成12年3月31日 港環清第305号

(平成12年3月31日施行)