○港区集団回収実践団体支援要綱

平成5年3月31日

4港都環第629号

(目的)

第1条 この要綱は、資源として再生利用することが可能な資源物(港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年港区条例第33号)第11条に規定する資源物をいう。)を自主的に回収する活動(以下「集団回収」という。)を実践している団体に対する支援について必要な事項を定めることにより、当該運動の発展に寄与し、もってごみの減量及び資源の有効活用並びに環境問題に関する区民意識の高揚を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱による支援の対象は、家庭から排出される資源(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する区内の小規模企業者(区内の小規模企業者に限る。以下「事業者」という。)が排出する古紙(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する産業廃棄物を除く。)を含む。)を回収している、おおむね10世帯以上の区民によって構成される町会、自治会、PTA等であって、第4条第2項の規定により登録証の交付を受けた団体(以下「集団回収実践団体」という。)とする。

(支援の内容)

第3条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 集団回収実践団体に対する報奨金の支給

(2) 集団回収実践団体に対する作業補助機材の貸出し

(3) 集団回収実践団体に対する作業補助用具の支給

(4) 集団回収実践団体に対する資源回収業者の紹介

(5) その他区長が必要と認めたもの

(実践団体の登録等)

第4条 この要綱に定める支援を受けようとする団体は、港区集団回収実践団体登録申請書(第1号様式)により区長に登録の申請をしなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めた団体を登録し、14日以内に当該申請団体に対し港区集団回収実践団体登録証(第2号様式)を交付する。

3 集団回収実践団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める様式により、速やかに区長に届け出なければならない。

(1) 代表者等に変更があるとき 港区集団回収実践団体代表者等変更届(第5号様式)

(2) 集団回収実践団体を廃止するとき 港区集団回収実践団体廃止届(第6号様式)

(3) 事業者が排出する古紙を回収するとき 港区集団回収古紙排出事業者届出書(第7号様式)

(実績報告)

第5条 集団回収実践団体は、集団回収を行った日の属する月の翌月10日までに港区集団回収実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、回収量に1キログラム未満の端数が生じたときは、小数点第一位までを記入する。

(報奨金の支給)

第6条 集団回収実践団体に対する報奨金は、次の各号に掲げる資源の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、第3項に定める報奨金の支給時期に、各月の集団回収実績の合計により報奨金額を算出する際、報奨金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 新聞、雑誌、段ボール、金属類、びん類その他の資源 1キログラム当たり7円

(2) 布類 1キログラム当たり10円

(3) 紙パック、その他再生可能紙 1キログラム当たり20円

2 前項の規定にかかわらず、計量していないびん類の回収量は、1本当たり、0.6キログラムとして換算する。

3 報奨金は、年2回、1月から6月までの集団回収実績については9月に、7月から12月までの集団回収実績については翌年の3月に支給する。ただし、区長が特別な事由があると認めるときは、他の時期に支給することができる。

4 区長は、集団回収実践団体の収支状況その他報奨金の交付の適正を期するために必要があると認める事項について、集団回収実践団体に報告を求め、又は調査することができる。

(作業補助機材の貸出し)

第7条 集団回収実践団体に対する作業補助機材の貸出しは、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 貸出しをする作業補助機材は、電動式空き缶プレス機その他区長が必要と認めた備品類とする。

(2) 作業補助機材の貸出期間は、原則として1年以内とする。ただし、区長が必要と認めたときは、貸出期間を更新することができる。

2 前項の規定による作業補助機材の貸出しを受けようとする集団回収実践団体は、港区集団回収実践団体作業補助機材借用申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(作業補助用具の支給)

第8条 集団回収実践団体に対する作業補助用具の支給は、次の各号に定めるところにより行う。

(1) 支給する作業補助用具は、集団回収に必要な消耗品とする。

(2) 作業補助用具の支給は、毎年度予算の範囲内で行う。

(資源回収業者の紹介)

第9条 集団回収実践団体に対する資源回収業者の紹介は、港区集団回収古紙回収業者助成金交付要綱(令和3年3月31日付2港環み第4743号)第6条第2項に規定する登録業者を紹介するものとする。

(登録の取消し)

第10条 区長は、集団回収実践団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該集団回収実践団体の登録を取り消すことができる。

(1) 集団回収実践団体から廃止届を受理したとき。

(2) 集団回収実践団体が解散又は集団回収を廃止したと認められるとき。

(3) 虚偽の報告その他不正な手段により報奨金の支給を受けたとき。

2 前項の場合において、区長は、返還を相当と認める報奨金又は貸出しをした作業補助機材があるときは、当該集団回収実践団体の代表者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に区長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に平成4年度東京都港区資源再利用運動促進要綱(平成4年6月30日4港都環第213号。以下「旧要綱」という。)の規定により登録を受けている実践団体及び当該団体の登録証は、それぞれこの要綱の規定に基づく実践団体及び登録証とみなす。

3 旧要綱の規定により登録を受けた実践団体の平成5年1月から同年3月までの間の回収実績については、旧要綱の規定にかかわらず、この要綱の規定に基づき報奨金を支給する。

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の東京都港区資源再利用運動促進要綱第6条の規定は、平成9年4月1日以降の回収実績に適用し、同年3月以前の回収実績については、なお従前の例による。

この要綱は、平成10年2月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区資源再利用運動促進要綱第6条の規定は、平成30年7月1日以降の回収実績に適用し、同年6月以前の回収実績については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区資源再利用運動促進要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式(省略)

港区集団回収実践団体支援要綱

平成5年3月31日 港都環第629号

(令和3年4月1日施行)