○港区集団回収古紙回収業者助成金交付要綱

令和3年3月31日

2港環み第4743号

(目的)

第1条 この要綱は、港区集団回収実践団体支援要綱(平成5年3月31日付4港都環第629号。以下「集団回収要綱」という。)第2条に規定する集団回収実践団体(以下「集団回収実践団体」という。)から新聞、雑誌、段ボール、紙パック、その他再生可能紙(以下「古紙」という。)を回収する資源回収業者(以下「回収業者」という。)の安定的な業務の実施の支援を目的とした助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる回収業者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。

(1) 第6条第2項の規定による登録を受けた日の属する年度から起算して過去5年間以内に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年12月16日条例第33号)その他の清掃事業に関する法令等の規定に違反し、又はこれらに基づく不利益処分を受けたことがないこと。

(2) 第6条第2項の規定による登録を受けた日の属する年度から起算して過去5年間以内に資源の持ち去り等の不正行為をしていないこと。

(3) 集団回収実践団体が引渡した資源を適切に再資源化できること。

(4) 集団回収(集団回収要綱第1条に規定する集団回収をいう。以下同じ。)の際に集団回収実践団体から処理料金等を徴収しないこと。

(助成金の交付対象)

第3条 助成金の交付対象となる資源は、古紙であって、再生が可能なものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、古紙の市況価格(日本経済新聞「古紙回収問屋買値東京欄」の各月の新聞、雑誌及び段ボールの価格の中間値をいう。)が1キログラム当たり8円を下回る場合において、その翌月分の古紙の回収量に応じ、1キログラム当たり3円とし、予算の範囲内で交付する。この場合において、助成金に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定による登録を受けた日より前に回収した古紙については、助成金の交付の対象としない。

(助成金の交付の時期)

第5条 助成金は、1月から6月までの古紙回収分については9月末日までに、7月から12月までの古紙回収分については翌年の3月末日までに交付する。ただし、区長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(登録)

第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとする回収業者は、港区集団回収資源回収業者登録申請書及び誓約書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、回収業者から前項の規定による申請があった場合において、審査の上、登録をすることを決定したときは、当該申請があった日の属する月の翌月の1日に港区集団回収資源回収業者登録証(第2号様式。以下「業者登録証」という。)を交付する。ただし、20日から当該月の末日までの間に当該申請があったときは、当該申請があった日の属する月の翌々月の1日に発行する。

3 前項の規定による登録の有効期間は、業者登録証を交付した日から当該年度の3月31日までとする。

4 業者登録証の交付を受けた回収業者(以下「登録業者」という。)は、紛失その他の事由により業者登録証の再交付が必要な場合は、速やかに港区集団回収資源回収業者登録証再交付申請書(第3号様式)を区長に提出し、業者登録証の再交付を受けなければならない。

(登録業者の責務)

第7条 登録業者は、集団回収実践団体から資源の引渡しを受けるに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 集団回収の実施日、回収品目、回収方法等について、事前に集団回収実践団体と協議し、集団回収を円滑に実施すること。

(2) 集団回収実践団体から回収した資源は、原則として問屋等の事業者に搬入し、計量証明書等の回収量を証する書類の発行を受けること。

(3) 集団回収実践団体に対し、回収量を正確に報告すること。

(4) 集団回収実践団体から資源の回収を行う際は、業者登録証を車両の前面に掲示すること。

(5) 集団回収により集積された資源を収集運搬するに当たって、事故が発生した場合は、速やかに区に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(登録内容の公表)

第8条 区長は、第6条第2項の規定による登録をした場合は、回収業者から提出された登録申請書の内容及びその変更内容について公表することができる。

(登録内容の変更等)

第9条 登録業者は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに港区集団回収資源回収業者登録変更届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 廃業、転業その他の事由により登録を抹消しようとする登録業者は、速やかに港区集団回収資源回収業者登録抹消届(第5号様式。以下「登録抹消届」という。)を区長に提出しなければならない。

(資源回収の引継ぎ)

第10条 登録業者は、前条第2項の規定により登録を抹消する場合は、集団回収実践団体の活動に支障が生じないよう、十分な期間をもって事前に通知する等の措置を講じなければならない。

(登録の取消し)

第11条 区長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第9条第2項に規定する登録抹消届が提出されたとき。

(2) 第2条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。

(3) 登録業者が廃業、転業その他の事由により集団回収を行うことができなくなったことが明らかである場合において、第9条第2項に規定する登録抹消届が提出されないとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の事実が判明したとき。

(5) 登録業者として社会通念上ふさわしくないと判断される行為があったとき。

(6) 助成の交付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(7) 暴力団員(港区暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当するに至ったとき。

2 前項の規定により登録を取り消された者は、ただちに業者登録証を区長に返還しなければならない。

(実績報告)

第12条 助成金の交付を受けようとする登録業者は、助成金の交付を受けようとする月の集団回収により集積された古紙の回収量について、翌月の10日までに、港区集団回収古紙回収量実績報告書(第6号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(助成金の交付申請)

第13条 助成金の交付を受けようとする登録業者は、1月から6月までの古紙回収分については交付を希望する年度の7月末日までに、7月から12月までの古紙回収分については交付を希望する年度の1月末日までに港区集団回収古紙回収業者助成金交付申請書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第14条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を適当と認めるときは、交付額を決定し、港区集団回収古紙回収業者助成金交付決定通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の決定に際し、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

3 区長は、審査の結果、助成金の交付を不適当と認めるときは、港区集団回収古紙回収業者助成金不交付決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第15条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、港区集団回収古紙回収業者助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求があったときは、助成金を交付する。

(助成決定の取消し)

第16条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 第11条の規定により、登録を取り消されたとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、港区集団回収古紙回収業者助成金交付取消通知書(第11号様式)により交付決定者に通知する。

(助成金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に区長が定める。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、令和3年3月1日から同年4月1日までの間に登録申請書の提出があった場合は、令和3年4月1日に業者登録証を交付する。

港区集団回収古紙回収業者助成金交付要綱

令和3年3月31日 港環み第4743号

(令和3年4月1日施行)