○港区環境影響調査審査会要領
平成7年9月25日
7港都環第253号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区環境影響調査実施要綱(平成7年3月22日6港都環第529号)第3条第2項の規定に基づき、港区環境影響調査審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、区長の求めに応じ、次の事項を審査し、意見を述べる。
(1) 環境影響調査計画書、環境影響調査書案及び事後調査に関すること。
(2) その他環境影響調査に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員9名以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審査会は、会長が招集する。
(定足数)
第7条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。
(意見聴取等)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き又は説明を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 審査会の会議は、公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、審査会は、公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。
3 会長は、傍聴人の数を制限することができる。
(幹事)
第10条 審査会に幹事を置き、区職員のうちから区長が任命する。
2 幹事は、審査会の調査審査を補佐する。
(会議録の作成)
第11条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(部会)
第12条 会長は、所掌事項の調査検討について必要と認めるときは、審査会に部会をおくことができる。
2 部会の長(以下「部会長」という。)及び部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委員及び幹事のうちから会長が指名する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第13条 審査会及び部会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。
(委任)
第14条 この要領に定めるもののほか、審査会及び部会の運営について必要な事項は、会長が定める。
付則
この要領は、平成7年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年12月19日から施行する。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成23年1月17日から施行する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。