○港区環境影響調査審査会要領

平成7年9月25日

7港都環第253号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区環境影響調査実施要綱(平成7年3月22日6港都環第529号)第3条第2項の規定に基づき、港区環境影響調査審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、区長の求めに応じ、次の事項を審査し、意見を述べる。

(1) 環境影響調査計画書、環境影響調査書案及び事後調査に関すること。

(2) その他環境影響調査に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員9名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、会長が招集する。

(定足数)

第7条 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させることができる。

(意見聴取等)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、学識経験者、関係行政機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聞き又は説明を求めることができる。

(会議の公開)

第9条 審査会の会議は、公開とする。

2 前項の規定にかかわらず、審査会は、公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。

3 会長は、傍聴人の数を制限することができる。

(幹事)

第10条 審査会に幹事を置き、区職員のうちから区長が任命する。

2 幹事は、審査会の調査審査を補佐する。

(会議録の作成)

第11条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(部会)

第12条 会長は、所掌事項の調査検討について必要と認めるときは、審査会に部会をおくことができる。

2 部会の長(以下「部会長」という。)及び部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委員及び幹事のうちから会長が指名する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第13条 審査会及び部会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、審査会及び部会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この要領は、平成7年10月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成10年12月19日から施行する。

この要領は、平成12年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年1月17日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

港区環境影響調査審査会要領

平成7年9月25日 港都環第253号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成7年9月25日 港都環第253号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年1月17日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし