○港区環境調整委員会設置要綱

平成10年8月24日

10港都環第280号

(目的及び設置)

第1条 港区における環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、港区環境調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。

(1) 港区環境基本条例(平成10年港区条例第28号。以下「条例」という。)に基づく環境基本計画の推進に関すること。

(2) 条例に基づく環境行動指針の策定に関すること。

(3) 環境行動指針に基づく区の行動計画の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策の総合調整及び推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充て、委員会を統括する。

3 副委員長は、環境課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(作業部会)

第5条 委員長は、所掌事項の調査検討について必要と認めるときは、委員会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の長(以下「部会長」という。)及び部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委員長が指名する。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会及び作業部会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成10年9月22日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表

芝地区総合支所

協働推進課長

麻布地区総合支所

協働推進課長

赤坂地区総合支所

協働推進課長

高輪地区総合支所

協働推進課長

芝浦港南地区総合支所

協働推進課長

総合支所

まちづくり課長代表

産業・地域振興支援部

地域振興課長

保健福祉支援部

保健福祉課長

みなと保健所

生活衛生課長

子ども家庭支援部

子ども家庭課長

街づくり支援部

都市計画課長

環境リサイクル支援部

地球温暖化対策担当課長

みなとリサイクル清掃事務所長

企画経営部

企画課長

防災危機管理室

防災課長

総務部

総務課長

教育委員会事務局教育推進部

教育長室長

教育委員会事務局学校教育部

学務課長

港区環境調整委員会設置要綱

平成10年8月24日 港都環第280号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成10年8月24日 港都環第280号
平成16年4月1日 種別なし
平成16年12月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし