○港区緑地管理要綱
昭和63年3月1日
62港土地第270号
(目的)
第1条 この要綱は、緑地の管理について必要な事項を定めることにより、緑豊かな魅力あるまちづくりを推進し、もつて潤いのある生活環境をつくることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「緑地」とは、自然環境保全・改善を図り一般に開放することを目的に植栽や水辺を配置した施設をいう。
(緑地の設置)
第3条 区長は、緑地を設置するときは、その名称および位置その他必要な事項を定めなければならない。
(緑地台帳)
第4条 区長はその管理する緑地の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(行為の制限)
第5条 緑地を利用しようとするものは次の行為をしてはならない。
(1) 広告宣伝をすること。
(2) 物品販売その他の営業行為をすること。
(3) 植物を採取し又は損傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 前各号のほか、緑地の管理上支障がある行為をすること。
(利用の制限)
第6条 区長は、緑地の管理のため必要があると認めるときは、緑地の利用を制限することができる。
(土地の使用)
第7条 緑地内の土地の使用については、港区公有財産管理規則(昭和49年港区規則第34号)に定めるところにより行うものとする。
ただし、当該土地について、区に所有権がない場合又は他の法令に基づき管理されている場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、街づくり支援部長が定める。
付則
この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。