○港区区民保養施設要綱

平成10年6月24日

10港区地第254号

東京都港区区民保養施設の利用に関する要綱(平成8年1月10日7港区区第416号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、区民の健康増進に寄与し、その福祉の向上を図るため、港区区民保養施設(以下「保養施設」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 保養施設は、次に掲げるものをいう。

(1) 区が通年で借り上げる区民保養施設(以下「借上保養施設」という。)

(2) 区が夏季・冬季において借り上げる区民保養施設(以下「夏季・冬季保養施設」という。)

(利用できる者の範囲)

第3条 保養施設を利用できる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する者(以下「区民」という。)

(2) 区内の事務所又は事業所に勤務している者

(3) 前2号のほか、区長が適当と認める者

(利用の登録及び取消し)

第4条 前条各号に規定する者が保養施設の利用の申込みをしようとするときは、あらかじめ利用者登録兼抽選申込書(第1号様式)又は港区区民保養施設予約システム(以下「保養施設予約システム」という。)により、区長に利用の登録を申し込み、その登録を受けなければならない。

2 前項の利用の登録を受けることができる者は、区民又は区内の事務所若しくは事業所に勤務している者であって、18歳以上のもの(高校生を除く。)とする。

3 区長は、第1項の規定による利用の登録の申込みがあった場合において、審査の上、登録することを決定したときは、利用者登録証(第1号様式の2)を交付するものとする。この場合において、保養施設予約システムによる申込みがあったときは、登録の決定前に、第6条に規定する空室申込みに必要な利用者番号を通知することができる。

4 第3条第2号に規定する者の前項の規定による登録の有効期限は、同項に規定する利用登録証を交付した日から2年を経過する日の属する月の末日とする。ただし、区内の事務所又は事業所に勤務する期間が当該有効期間に満たない場合は、当該事務所又は事業所に勤務する期間の末日までとする。

5 区長は、第1項の利用の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の登録を取り消すことができる。

(1) 区民保養施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) 区長の指示に従わないとき。

(3) 第3条各号に規定する利用できる者の範囲に該当しなくなったとき。

(4) 前三号のほか、区長が不適当と認めるとき。

(区民の抽選申込み)

第5条 区民(利用登録者に限る。)は、別表第1区分1に定める期間に、前条第1項の利用者登録兼抽選申込書又は保養施設予約システムにより抽選の申込みをすることができる。ただし、同一月の申込みは1施設に限る。この場合において、港区立大平台みなと荘は、1施設とみなす。

2 区長は、前項の申込みによる使用室数が使用できる室数を超えるときは、利用月の2月前の25日までに抽選により利用を承認する者を決定するものとする。

3 区長は、利用を承認した者には、抽選結果通知書兼利用承認書(第2号様式)を交付し、その他の者には抽選結果通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 区長は、利用の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。

(空室申込み等)

第6条 前条第3項の規定による利用承認後において、保養施設に空室があるときは、利用登録者及び第4条第3項後段の規定による利用者番号の通知を受けた者は、別表第1区分2に定める期間に、保養施設予約システム又は予約受付電話により利用の申込みをすることができる。ただし、利用しようとする日が翌日の場合は、前日の午後8時までに直接施設へ電話で申込みをするものとする。

2 前項に規定する利用者番号の通知を受けた者が同項の規定による申込みをした場合において、その後の審査により、利用の登録を受けることができなかったときは、当該申込みについては、取り下げられたものとみなす。

3 区長は、第1項の申込みを適当と認めるときは、申込者に利用承認書(第4号様式)を交付するものとする。ただし、利用承認書の送付が間に合わないときは、この限りでない。

4 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。

(利用日数)

第7条 保養施設を利用できる日数は、同一人につき、引き続き2泊3日を限度とする。

(利用人数)

第8条 保養施設の利用の申込みは、利用人数が2人以上でなければすることができない。

2 第5条に規定する利用登録者の抽選申込みは、利用人数が2人以上5人以内でなければすることができない。

(利用の変更)

第9条 保養施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、別表第1区分3に定める期間に利用の変更申込みをしなければならない。ただし、利用しようとする日が翌日であって、かつ利用人数を増やす場合に限り、午後8時までに直接施設へ電話で変更申込みをすることができる。

2 区長は、前項の申込みがあったときは、保養施設の管理運営上支障がないと認めるときはこれを承認し、新たに利用承認書を交付するものとする。ただし、利用承認書の送付が間に合わないときは、この限りでない。

(利用の取消し)

第10条 利用者は、保養施設の利用を取りやめようとするときは、別表第1区分4に定める期間に区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をしたときは、利用取消通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(保養施設予約システムの利用時間等)

第11条 保養施設予約システムの利用時間は、午前5時から午後12時までとする。

2 保養施設予約システムは、区の休日においても利用することができる。ただし、区長が必要と認めるときは、保養施設予約システムを休止することができる。

(利用の不承認)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保養施設の利用の承認をしない。

(1) 保養施設の管理上支障があると認めるとき。

(2) 前号のほか、区長が不適当と認めるとき。

(利用承認書の提出)

第13条 利用者は、保養施設に到着したときは、直ちに利用承認書を提出しなければならない。

(利用料金)

第14条 利用者は、毎年別に定める利用料金を、保養施設を利用の際に納めなければならない。

(利用料金の減額)

第15条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者が借上保養施設を利用するときは、当該利用料金(第1号に該当する者にあっては、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日、1月1日から同月3日まで並びに12月29日及び同月30日の利用に係る利用料を除く。)別表第2に定める額、減額することができる。

(1) 区内に住所を有する65歳以上の者(利用開始日の属する年度の末日までに65歳に達する者を含む。)

(2) 区内に住所を有する障害者で次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づく愛の手帳(以下「愛の手帳」という。)の交付を受けた者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けた者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める特殊疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けている者

(3) 次に掲げる障害者の介護者。ただし、障害者1人につき介護者1人とする。

 身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に定める第1種身体障害者

 愛の手帳の交付を受けた者

 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2のうち第4項症以上の戦傷病者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

2 前項に規定する利用料金の減額は、4月1日から翌年3月31日までの間で、1人2泊を限度とする。

3 区長は、前2項に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額することができる。

4 前3項に定める利用料金の減額を受けようとする利用者は、利用開始日にその事実を証する書類を提示しなければならない。

5 前1項第1号に該当する者は、本人確認のため、別表第3に定める書類等を提示しなければならない。

6 前項の規定による書類等の提示ができないときは、特段の事情がある場合に限り、区長が適当と認める方法により本人確認を行うものとする。

(取消料)

第16条 利用者は、第9条及び第10条に規定する手続きによらないで、利用の内容を変更し、又は利用を取りやめたときは、各施設が定める取消料に係る規定に基づき取消料を納めなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第17条 利用者は、保養施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保養施設の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この要綱に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(2) 災害その他の事故により、保養施設の利用ができなくなったとき。

(3) 工事その他の都合により、区長が必要と認めるとき。

(利用者の義務)

第19条 保養施設を利用する者は、係員の指示に従わなければならない。

2 介護者は、介護を必要とする者の身体の安全確保に努めなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者は、保養施設に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(施設管理者の安全管理)

第21条 区長は、利用者の安全を確保するため、施設管理者に防災、食品衛生等について常に良好な状態で管理するよう指示するものとする。

2 区長は、施設設備について、施設管理者が監督指導機関の指摘等を受けたとき、又は必要と認めるときは、施設管理者に速やかに点検整備を指示するものとする。

3 区長は、監督指導機関の指摘等により点検整備した結果について、文書で報告するよう施設管理者に指示するものとする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成10年9月1日から施行する。ただし、第4条から第7条まで及び第9条から第13条まで並びに第18条の規定については、同年7月1日から施行し、第8条の規定については同年8月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

この要綱は、平成17年8月31日から施行する。

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第2条の2の規定により交付されている障害程度区分認定通知書は、当該通知書の有効期間が満了するまでの間、改正後の要綱第15条第1項第2号(ト)に規定する障害支援区分認定通知書とみなす。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区区民保養施設要綱第15条の規定は、平成30年4月1日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第9条、第10条関係)

区分

申込みの方法

申込みの期間

1 区民の抽選申込み

利用者登録兼抽選申込書

利用開始日の属する月の2月前の1日から12日まで

保養施設予約システム

利用開始日の属する月の2月前の1日から18日まで

2 空室申込み

保養施設予約システム

利用開始日の1月前から利用開始日の5日前まで

予約受付電話

利用開始日の1月前から利用開始日の2日前まで

3 利用の変更

保養施設予約システム

利用開始日の7日前まで

予約受付電話

利用開始日の7日前まで

4 利用の取消し

保養施設予約システム

利用開始日の7日前まで

予約受付電話

利用開始日の7日前まで

備考

1 第4条第3項に規定する利用者番号の通知を受けた者のうち、第4条第1項の利用の登録を受けるまでの間にあるものに係るこの表の適用については、同表二の部中「利用開始日の5日前まで」及び「利用開始日の2日前まで」とあるのは、「利用開始日の14日前まで」とする。

2 申込みの期間については、年末年始、その他区長が認める期間を除くものとする。

3 予約受付電話に係る申込みの期間については、申込みの期間の開始日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日を申込みの期間の開始日とし、申込みの期間の最終日が休日に当たるときは、その前日を申込みの期間の最終日とする。

別表第2(第15条関係)

利用者の区分

減じる額

大人

2,100円

子供

1,260円

備考

1 この表において「大人」とは、子供又は4歳未満の者に該当しない者をいう。

2 この表において「子供」とは、小学生及び4歳以上の小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

別表第3(第15条関係)

1点確認書類

2点確認書類(複数確認書類)

(1点確認書類で確認できないときに2点確認書類を複数(イ及びロに掲げる書類等の各々1点以上)で確認する。)

・介護保険被保険者証

・国民健康保険被保険者証

・後期高齢者医療被保険者証

・生活保護受給証明

・住基カード(写真あり)

・個人番号カード

・特別永住者証明書

・在留カード

・運転免許証

(氏名及び生年月日を確認)

(住所を確認)

・年金手帳

・年金証書

・健康保険証

・旅券

3か月以内のもので

・自宅に届いた本人宛ての消印のある郵便物

・公共料金の請求書・領収書

様式(省略)

港区区民保養施設要綱

平成10年6月24日 港区地第254号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年6月24日 港区地第254号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年7月1日 種別なし
平成17年8月31日 種別なし
平成21年1月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし