○港区立消費者センター展示及び交流コーナー運営要領
昭和63年5月2日
63港区商消第38号
(目的)
第1条 この要領は、消費生活に関する情報、資料を収集、整理、保存し、利用者に提供する港区立消費者センター(以下「センター」という。)の展示コーナー及び交流コーナー(以下「展示・交流コーナー」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用できる者の範囲)
第2条 展示コーナーを利用できる者の範囲は次のとおりとする。
(1) 区内に居住する者
(2) 区内の事務所又は事業所に勤務している者
(3) センターに登録している消費者団体に所属している者
(4) 前三号のほか、産業振興課長が適当と認める者
2 交流コーナーを利用できる者の範囲は次のとおりとする。
(1) 講習室、実習室又は消費者ルームの利用者
(2) センターに登録している消費者団体に所属している者
(3) 前2号のほか、産業振興課長が適当と認める者
(開室時間)
第3条 展示・交流コーナーの開室時間は、センター開館日の午前9時から午後5時までとする。ただし、産業振興課長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(センター内利用)
第4条 展示・交流コーナーの図書等資料を展示・交流コーナー以外のセンター内で閲覧し、又は利用するときは、係員に申し出て貸出しを受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 産業振興課長は次の各号に掲げるときは、展示・交流コーナーの利用を禁止することができる。
(1) 伝染病患者、酩酊者、その他風紀を乱すおそれのある者であるとき
(2) この要領にそむき、又は係員の指示に従わない者であるとき
(3) その他利用を不適当と認めたとき
(貸出し制限)
第6条 次に掲げる図書等資料はセンター外の貸出しをしないものとする。
(1) 行政資料及び加除式法令集
(2) 図書資料のうち、産業振興課長が不適当と認めたもの
(損害賠償)
第7条 利用者が図書等資料、設備、器具等を紛失、汚損又は損傷したときは、同一のもの又は相当の金額を賠償させることができる。
(図書等資料の貸出し)
第8条 図書等資料の貸出しについては、港区立男女平等参画センター図書資料室運営要綱(平成21年3月31日20港総権第398号)の規定を準用する。
(図書等資料の受贈)
第9条 産業振興課長は図書等資料の寄贈を受けることができる。寄贈された図書等資料は他の図書等資料と同様の取扱いにより一般の利用に供する。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか必要な事項は産業振興課長が定める。
付則
この要領は、昭和63年5月2日から施行する。
付則
この要領は、平成2年12月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。