○港区立高齢者集合住宅運営要綱

平成2年5月11日

2港厚高対第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立高齢者集合住宅条例施行規則(平成2年港区規則第31号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき高齢者集合住宅(以下「高齢者住宅」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(申込者の年齢及び居住期間の算定方法)

第2条 港区立高齢者集合住宅条例(平成2年港区条例第2号。以下「条例」という。)第3条に規定する年齢及び条例第3条第2号に規定する区内居住期間の計算については、利用の申込みの受付期間(以下「申込期間」という。)の末日を基準日とする。

(利用の申込み)

第3条 規則第5条の規定により、利用の申込みをしようとする者(以下「応募者」という。)は、利用申込書を申込期間内に、区長があらかじめ指定する場所に郵送する方法により提出しなければならない。

2 区長は、郵便事情を考慮の上、あらかじめ定める日までに到着した利用申込書を受け付けるものとする。

3 区長は前2項の方法によらない応募については、原則として受け付けないものとする。

4 申込期間は、7日間以上とする。

(抽選方法)

第4条 規則第6条第1項後段に規定する抽選は、公開して行う。

2 区長は、前項の抽選に当たって、応募者が別表に掲げる優遇要件のいずれかに該当する場合は優遇措置を講ずるものとする。

(利用予定者の提出する書類)

第5条 規則第7条第3項に規定する区長が必要と認める書類は、次に掲げるものをいう。

(1) 住宅に困窮していることを証する書類

(2) 外国人は、永住を認められたことを証する書類

(実態調査)

第6条 区長は、規則第7条に規定する書類の提出があった後、利用予定者の生活状況等について、居宅の訪問等により実態調査を行うものとする。

(使用料の減額及び免除の期間)

第7条 規則第10条第4項に規定する高齢者住宅の使用料の減額及び免除の期間は、規則第10条第1項の規定に基づき減額する場合にあっては1年以内とし、同条第2項の規定に基づき減額又は免除する場合にあっては3月以内とする。ただし、区長が特に必要と認めたときは期間を延長することができる。

(日割計算)

第8条 条例第6条第2項規則第10条第6項及び規則第12条第2項に規定する日割計算の方法は、月額使用料に12月を乗じた額を閏年であっても365日で除したうえ、利用日数を乗じた額で10円未満を切り捨てた額とする。

(利用者の費用負担)

第9条 条例第10条第1項第3号に規定する区長が指定する費用とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 居室内の蛍光灯、台所流しのじんかい受等の消耗品の維持修繕費用

(2) 入居及び退去に要する費用

(3) 利用者の備え付けた電話器の電話料及びテレビ受信料

(4) その他社会通念上利用者が負担すべき費用

(利用者の長期入院等の取り扱い)

第10条 区長は、高齢者住宅の利用者が次のいずれかの事由に該当する場合には、その者の処遇及び適正な高齢者住宅の管理・運営を図るために別に定める港区高齢者集合住宅運営審査会に意見を聞くものとする。

(1) 6月以上の入院を要する場合、入院後3月を経過した時点で医師からその後の入院期間の確認を行い、その後さらに3月以上の入院を要するとき。

(2) 常時介護を要し、自立した生活が営めなくなったとき。

(3) その他施設の管理に支障をきたす行為をしたとき。

この要綱は、平成2年5月11日から施行する。

この要綱は、平成4年7月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

優遇倍率

要件

優遇要件1

3倍

次の①~⑤の項目に2つ以上該当すること。

①住宅の築年数が50年を経過していること又は住宅が老朽化していること。

②建物の構造が高齢者の居住に適していないこと。

③エレベーターがない住宅の3階以上に住んでいること。

④便所が共用又は無いこと。

⑤風呂が無いこと。

優遇要件2

3倍

現在住んでいる住宅を1年以内に立ち退くよう求められていること又は次回の更新を拒まれていること。

優遇要件3

6倍

優遇要件1、2ともに該当すること。

港区立高齢者集合住宅運営要綱

平成2年5月11日 港厚高対第82号

(平成22年12月1日施行)