○港区立障害保健福祉センター機能訓練事業実施要領
平成10年3月31日
9港厚障第486号
(目的)
第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センター機能訓練事業運営要綱に基づいて実施する機能訓練事業における各種訓練(以下「訓練」という。)の実施細目を定めるものとする。
(定員、訓練期間、訓練回数等)
第2条 訓練は、次のとおり実施するものとする。
| 重複障害者機能訓練 | 学齢児機能訓練 | 言語訓練 |
定員 | 個別訓練 8人 | 個別訓練 16人 | 集団訓練 6人 |
訓練期間 | 6か月 | 6か月 | 1年 |
訓練回数 | 週1回 | 原則月2回 | 月1回 |
訓練時間 | 1人 30分 | 1人 60分 | 半日程度 |
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。