○港区立障害保健福祉センター機能訓練事業実施要領

平成10年3月31日

9港厚障第486号

(目的)

第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センター機能訓練事業運営要綱に基づいて実施する機能訓練事業における各種訓練(以下「訓練」という。)の実施細目を定めるものとする。

(定員、訓練期間、訓練回数等)

第2条 訓練は、次のとおり実施するものとする。

 

重複障害者機能訓練

学齢児機能訓練

言語訓練

定員

個別訓練 8人

個別訓練 16人

集団訓練 6人

訓練期間

6か月

6か月

1年

訓練回数

週1回

原則月2回

月1回

訓練時間

1人 30分

1人 60分

半日程度

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

港区立障害保健福祉センター機能訓練事業実施要領

平成10年3月31日 港厚障第486号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 港厚障第486号
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし