○港区当番薬局電話相談事業補助金交付要綱

平成2年3月31日

元港保保第582号

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人東京都港区薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)が行う国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、日曜日、年末年始(1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで)(以下「休日」という。)及び夜間における区民の薬に関する相談事業に補助金を交付することにより区民への薬に対する知識の普及と啓蒙を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象事業は、薬剤師会が休日、夜間に区民を対象として行う電話相談のなかで、次に掲げる項目のものとする。

(1) 薬の相談、副作用等の情報提供

(2) 薬物等の誤飲による中毒の情報提供

(3) その他区長が必要と認める事項

(補助金額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 薬剤師会は、補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、交付申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ補助金の交付決定を行い、交付決定通知書(第2号様式)により薬剤師会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定通知書を受けた薬剤師会は、請求書(第3号様式)を区長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実績報告)

第7条 薬剤師会は、会計年度が終了したときから20日以内に実績報告(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第8条 薬剤師会は、補助金及び事業に係わる予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区当番薬局電話相談事業補助金交付要綱

平成2年3月31日 港保保第582号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成2年3月31日 港保保第582号
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし