○港区区民健康相談・健康教育事業等補助金交付要綱
昭和53年10月11日
53港保保第601号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人東京都港区芝歯科医師会及び公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)が区民に対して行う健康相談、健康教育事業に対し、その経費を補助することにより、区民の健康管理に対する普及、啓発を図ることを目的とする。
(補助対象及び補助事業)
第2条 補助対象及び補助事業は、次のとおりとする。
(1) 補助対象は、歯科医師会とする。
(2) 補助事業は、区民を対象に行う健康相談、健康教育等に関する事業とする。
(補助金額)
第3条 補助金は、毎年度予算の範囲内において基準額を定める。
(交付申請)
第4条 歯科医師会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式1号)により区長に申請するものとする。
(交付決定)
第5条 区長は交付申請があったときは、申請内容について審査し、補助金の交付を決定したときは交付決定通知書(様式2号)により通知するものとする。
(交付条件)
第6条 交付条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 歯科医師会は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに区長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 区長は、歯科医師会が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 補助金の交付決定の内容又は条件その他法令又はこの要綱による指示に違反したとき。
(4) 区長は、必要があるときは、歯科医師会に対して補助事業の実施状況に関し必要な報告を求め、調査し、又は指示することができる。
(5) 歯科医師会は補助事業が完了したときは、事業報告書(様式3号)を事業完了後翌年度の4月30日までに区長に提出しなければならない。
(6) (3)により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 ここに定めるもののほか、この補助金の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年規則第4号)の定めるところによるものとする。
付則
この要綱は、昭和53年12月15日から施行する。
付則
この要綱は、昭和55年8月6日から施行する。
付則
この要綱は、昭和56年5月18日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年6月14日から施行する。
付則
この要綱は、昭和58年5月26日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年6月26日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年11月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式(省略)