○港区食品衛生関係の営業許可等に係る取扱要綱

平成12年4月1日

11港み生第790号

(目的)

第1条 この要綱は、食品取扱施設の営業許可及び営業届に際し、公正な有効期間の査定とその他営業許可に必要な事項を定め、もって営業許可関係事務の適切な処理を図ることを目的とする。

(営業許可申請及び営業届受付)

第2条 営業許可の申請に要する書類は、次のとおりとする。

(1) 新規営業許可申請に要する書類

 食品営業許可申請書(新規)

 施設の構造及び設備を示す図面

 食品衛生責任者の資格を証明するもの

 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)

(2) 更新営業許可申請に要する書類

 食品営業許可申請書(継続)

 現に受けている営業許可書(施設の構造及び設備を示す図面が添付されたもの)

 食品衛生責任者の資格を証明するもの

(3) 営業届に要する書類

 営業届(新規)

 食品衛生責任者の資格を証明するもの

2 法人に許可を与える場合は、営業許可書の氏名欄には法人名のみを記載する。

(有効期間の査定)

第3条 有効期間査定方法は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号)第3条の規定による営業施設の基準に合致したものについてのみ、別紙の査定表により年限決定の査定を行う。

(2) 具備する内容が2種以上に該当する場合、低い方によって査定する。例えば、建物において木造で一部ブロックを使用している場合は木造と査定する。

2 有効期間は、項目別に内容事項を査定し、次のように決定する。ただし、営業期間が短期間の場合には、申請書にその旨記載を求め、施設基準に合致した場合、申請のとおり許可するものとする。

(1) 該当項目数 10から12項目まで 8年

(2) 〃 7から9項目まで 7年

(3) 〃 4から6項目まで 6年

(4) 〃 3項目以下 5年

3 査定項目は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 査定基準表の内容事項に該当せず、しかも記載事項と同等以上の目的効力があり、優良な材料によって作成され使用に際し設備当初の状態を長期にわたって保全できると認定できる場合は、その材料を記入の上査定するものとする。

(2) 査定対象となる場所は、許可の対象となる場所をいう。

(3) 建物は風雨にさらされる外側の部分で査定する。

(4) タイルは、普通タイル、クリンカタイル等でリノタイル、アスタイル及びビニタイルは含まない。

(5) 冷蔵庫の内部の棚等は木製も認める。

4 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「施行令」という。)の許可業種のうち、次のものについては、例外として許可有効期間を次のとおりとする。

(1) 移動及び臨時営業 5年

(2) 自動車による食品営業 5年

(3) 食品自動販売機 5年

(4) 飲食店営業(天ぷら船) 5年

(営業許可の日付と有効期間等について)

第4条 新規の営業許可の日付及び有効期間に関する処理は、次のとおりとする。

(1) 許可書の日付は、決定日とする。

(2) 有効期間は許可書の日付(許可日)から起算し、許可年限の経過した後の更新月あるいは許可満了月の末日までとする。

2 更新許可の日付及び有効期間に関する処理は、次のとおりとする。

(1) 許可書の日付は決定日とする。

(2) 有効期間は許可書の許可年限の期間満了日の属する月の翌月の初日から起算し、許可年限の経過した後の更新月あるいは許可満了月の末日までとする。

3 更新許可の申請等が次の各号のいずれかに該当する場合は、特例として当該各号に掲げる処理をする。

(1) 申請が許可満了日近くで、決定までに事務処理に日数を要し、決定日が期間満了日以後になった場合、許可書の日付は決定日とし、有効期間は前項第2号と同様とする。この場合は、原議にその旨記載して決定を受けるものとする。(例:本件は有効期間満了日近くに申請があり、事務処理に日数を要したので期日を遡及して許可するものとする。)

(2) 許可満了日が週休日若しくは休日の場合、翌月最初の開庁日に更新申請を認める。この場合、前項と同様の処理を行い決定を受けるものとする。

(3) 許可満了日以後に申請があった場合、次に掲げる正当な理由があると認めるときは更新とみなして第1号の処理による。この場合においては、当該原議に正当な理由を朱記して決定を受けるものとする。

 天災、地変又は交通事故

 その他期限前に申請書を提出できなかったと認められるやむを得ない事情のある場合

4 前項第3号の場合において、正当な理由がないときは新規許可の場合と同様に取り扱う。ただし、許可期限を過ぎ、無許可となった期間については始末書を徴する等適宜処理するものとする。

5 申請後の実査時に、施設面に問題がない場合「許可書交付予定日のお知らせ」により、許可書の交付予定日を通知する。

(営業許可更新時の取扱い)

第5条 許可更新期間満了日までに破損等による施設の不備箇所について、改善し得る期間を考慮し、日常監視の計画により改善箇所の指導を行い、許可有効期間中に施設を完備させるものとする。この場合において、改善終了に際しては、必ず詳細な実地確認を行い、円滑に許可更新ができるようにする。

2 改善通知等は、次のとおり行う。

(1) 施設不備により改善を命ずる場合は、少なくとも30日以内に完了させるよう指導する。 ただし、正当な理由がある場合で改善に要する期間が30日を超えるときは証拠書類(区画整理関係書類、係争関係書類、工事着工遅延理由書類等)を添付させるものとする。

(2) 前号の場合においては、「衛生注意指導票」又は「改善通知書」による指導を行うものとする。

(法人に関する取扱い)

第6条 新たに設立する法人の許可については、設立後1月以内に、港区食品衛生法施行細則第3条による届出書に登記簿謄本を添えて提出し、許可書の訂正を受けることを条件として、その発起人に対し営業許可を与えるものとする。

2 法人の組織変更は、次の場合のみ認める。

株式会社から合資会社、合名会社又は合同会社へ(会社法第744条)

合資会社、合名会社又は合同会社から株式会社へ(会社法第746条)

3 持分会社の種類の変更は、次の場合のみ認める。

合資会社から合名会社又は合同会社へ(会社法第638条)

合名会社から合資会社又は合同会社へ(会社法第638条)

合同会社から合資会社又は合名会社へ(会社法第638条)

(手数料)

第7条 手数料は、港区保健衛生事務手数料条例(平成12年港区条例第17号)による。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 現に受けている営業許可の有効期限が平成12年3月31日以前のものにあっては、なお従前の例による。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年6月9日から施行する。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

この要綱は、令和元年5月22日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

別紙 有効期間査定基準表

建物

鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、ブロック、煉瓦造り

天井・内壁

コンクリート、モルタル、タイル、ステンレス等耐蝕性金属材

天井の構造

パイプ等は全て天井裏に収納され、天井面が平滑

床・腰張り

コンクリート、モルタル、タイル、石材、ステンレス等耐蝕性金属材

内壁・床の構造

内壁と床の接合部がR構造

腰壁がある場合には、接合上部が45度以下の取付構造

空調設備

機械による室温管理

洗浄設備

ステンレス等耐蝕性金属材、陶製、タイル、コンクリート

保管設備

ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、石材、ブロック、煉瓦

冷蔵・冷凍設備

機械式でステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル

製造・加工・調理販売設備

ステンレス等耐蝕性金属材、コンクリート、タイル、石材

給水

水道法による水道水、小規模給水施設(原水が水道水のもの)

便所

水洗式

様式 (省略)

港区食品衛生関係の営業許可等に係る取扱要綱

平成12年4月1日 港み生第790号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成12年4月1日 港み生第790号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年6月9日 種別なし
平成26年11月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
令和元年5月22日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし