○港区行事における臨時営業等の取扱要綱
平成12年4月1日
11港み生第795号
(目的)
第1条 この要綱は、縁日、祭礼等の行事において、簡易な施設を設けて不特定多数の者を対象に、業として食品を提供する臨時営業者及び業に該当しない臨時出店者(以下「臨時営業等」という。)について、食品衛生法施行条例(平成12年東京都条例第40号。以下「条例」という。)第3条ただし書に規定する東京都知事(以下「知事」という。)が定める事項に係る基準等を定めるとともに、公衆衛生の確保の観点から必要な事項を定めることにより、臨時営業等における食品衛生を確保することを目的とする。
(臨時営業の対象)
第2条 この要綱において臨時営業の対象となる者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第55条に規定する営業許可を有する者であって、条例第3条ただし書の規定により、知事が衛生上支障がないと認めた、飲食店営業(臨時)の営業を行う者とする。
2 臨時営業の形態は、次に掲げる形態とする。
(1) 一時的に催される特定の行事において、簡易な施設で食品提供を行う営業であり、行事の都度、営業場所を移動し、又は反復して営業する形態(以下「移動型臨時営業」という。)
(2) 一時的に催される行事において、簡易な施設で食品提供を行う営業であり、申請した行事の開催期間内に限り申請した営業場所でのみ営業する形態(以下「短期固定型臨時営業」という。)
(1) 移動型臨時営業 次に掲げる行事(一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加することができる行事であって、専ら物品販売、興行等の営利を目的としないものに限る。)
ア 神社・仏閣の縁日・祭礼
イ 住民祭
ウ 産業祭
エ 花火大会
オ 盆踊り
カ 花見
キ 歩行者天国
ク 彼岸会
(2) 短期固定型臨時営業 次に掲げる行事(一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加することができる行事(前号に掲げる行事を含む。)に限る。)
ア 地域や産業の活性化を目的とした行事
イ 復興支援や慈善活動を目的とした行事
ウ 国際交流を目的とした行事
エ 運動競技を行う行事
オ 音楽、演芸を行う行事
4 この要綱において臨時営業の対象となる営業場所は、前項に規定する行事の開催場所の範囲内とする。ただし、短期固定型臨時営業の営業場所にあっては、次の要件を満たす場所に限るものとする。
(1) 申請した営業場所であること。
(2) 固定店舗としての営業許可を受けられない場所(上下水道等に直結する給排水設備の整備ができない場所)であること。
(公衆衛生上必要な措置の基準)
第3条 行事における臨時営業の公衆衛生上必要な措置の基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表第17及び別表第18の基準に基づき、営業者が定めるものとする。
2 臨時営業の特殊性を踏まえ、特に次の各号に掲げる事項に留意するよう指導すること。
(1) 施設の補修及び水の補充に努めること。
(2) 食品、器具、容器包装等は、衛生的に取り扱うこと。
(3) 営業場所で使用する食器類は、一回限りの使用とし、食器の洗浄を行う場所は、営業場所以外の場所において衛生的に行うこと。
(4) 客が使用した食器等の処理は、営業者の責任で行うこと。
(5) 営業場所における調理、加工、製造等の行為は、全て施設内で行うこと。
(6) 給水タンクは、定期的に清掃し、清潔に保つこと、及び給水タンクからは、常に飲用に適する水が供給されること。
(7) 排水の処理は、適正に行うこと。
(8) 器具等は、取扱食品等に応じて区分すること。
(9) 取扱品目及び取扱量は、施設の規模等に見合ったものとすること。
(10) 冷凍原材料の解凍は、専用の容器等で衛生的に行うこと。
(11) 営業時間外にあっても、施設を衛生的に保てるよう措置を講ずること。
(施設基準)
第4条 行事における移動型臨時営業の施設基準は、条例別表第二に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、食品衛生法施行条例に基づく施設基準のしんしゃくについて(令和3年3月31日2福保健食第2325号東京都福祉保健局健康安全部長通知。以下「東京都通知」という。)に基づき、臨時営業の特殊性を踏まえ、条例別表第二中第一の二、及び第一の三のハ及びニにおける床に係る規定、第一の三のイ、ヲ及びタの規定並びに第一の四のトの規定は、適用しない。
2 行事における移動型臨時営業の施設基準は、条例別表第二に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、東京都通知に基づき、臨時営業の特殊性を踏まえ、条例別表第2中第1の1の規定並びに第1の3のヘ、チ、リ及びレの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 施設 屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものであり、使用しない場合には、衛生的に保管できる構造の施設であること。
(2) 洗浄設備 器具類の洗浄設備及び手洗設備を備えること。ただし、洗浄設備及び手洗い設備は兼ねることも可能とする。
(3) 消毒設備 手指を消毒するための消毒用薬品を入れた容器を備えること。
(4) 給水設備 蛇口のついた容量18リットル以上のふたの付いた容器を備え、使用する水は飲用に適する水であること。
(5) 排水設備 排水容器を備えること。
3 行事における短期固定型臨時営業の施設基準は、条例別表第二に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、東京都通知に基づき、臨時営業の特殊性を踏まえ、条例別表第二中第一の三のニにおける床に係る規定並びに第一の三のヲ及びタの規定は、適用しない。
4 行事における短期固定型臨時営業の施設基準は、条例別表第二に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、東京都通知に基づき、臨時営業の特殊性を踏まえ、条例別表第2中第1の3のヘ及びリの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 給水設備 施設内には、取扱食品に応じ、40リットル以上又は80リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンクを備えること。手洗い設備と洗浄設備で給水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。
(2) 排水設備 給水タンクと同等の容量の排水タンクを備えること。手洗い設備と洗浄設備で排水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。
5 前二項の規定にかかわらず、構造に係る基準を一部しん酌した短期固定型臨時営業の施設については、条例別表第二に定めるとおりとし、飲食店営業の基準を適用するものとする。ただし、東京都通知に基づき、臨時営業の特殊性を踏まえ、条例別表第2中第1の3のハ及びニにおける床に係る規定並びに第1の3のイ、ヲ及びタの規定は、適用しない。
(1) 施設 施設は屋根及び側壁を有し、清掃しやすく、全ての設備を収容することができるものとする。
(2) 給水設備 施設内には、40リットル以上の飲用に適する水を供給する給水タンクを備えること。手洗い設備と洗浄設備で給水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。
(3) 排水設備 給水タンクと同等の容量の排水タンクを備えること手洗い設備と洗浄設備で排水タンクを分けることにより、合計で上記タンク容量を満たすことも可能とする。
2 前項に規定する食品の取扱いに当たっては、次の事項を遵守させるものとする。
(1) 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームの提供は行わないこと(これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。)。
(2) 原材料の細切等の仕込み行為は営業場所で行わないこと。
(3) 仕込みの必要な原材料を使用する場合は、原則として、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用又は調理の直前まで十分に冷蔵したものを使用すること。
(4) 営業場所での製造、加工及び調理に当たり、多量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。
(5) ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。
(6) かき氷については、飲用氷を使用し、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用いて削氷を行い、衛生的な器具を用いて盛り付けすること。
3 この要綱において、短期固定型臨時営業の対象となる取扱食品の品目数は、給排水タンクの容量が80リットル以上の場合は複数品目の取扱いができるものとし、給排水タンクの容量が40リットル以上80リットル未満の施設及び構造に係る施設基準を一部しん酌した施設の場合は一施設につき一品目の取扱いとする。この場合の一品目にあっては、調理加工の操作が同一であれば一品目の範囲とすることができるものとする(短期固定型臨時営業の許可を取得している施設であれば、開缶開栓を行うだけの清涼飲料水及び酒類については、複数品目の取扱いができるものとする。)。
4 前項に規定する食品の取扱いに当たっては、次の事項を遵守させるものとする。
(1) 生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームを取り扱わないこと(これらを原材料として使用し、加熱処理して提供する場合は除く。)。
(2) 営業場所では、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡易な調理加工に限ることとし、原材料の細切等の仕込み行為は営業場所で行わないこと。
(3) 仕込みの必要な原材料を使用する場合は、原則として、あらかじめ固定店舗としての営業許可を受けた施設等で行い、必要に応じて使用又は調理の直前まで十分に冷蔵したものを使用すること(保健所長が当該仕込み場所に営業許可を要さないと認めた場合を除く。)。
(4) 営業場所では、製造、加工及び調理に当たり、多量の水の使用を必要とする食品は取り扱わないこと。
(5) 構造に係る施設基準を一部しん酌した施設にあっては、前各号に加えて、喫茶類及び酒類を除き、客への提供を行う直前に加熱処理を行わないものは取り扱わないこと。
(営業許可手続)
第6条 営業許可は、区内に主たる営業場所を有する申請者に対して行うものとする。ただし、移動型臨時営業の申請を行う者にあっては、やむを得ないと認められる場合は、営業場所にかかわらず区内に住所地を有する申請者に対して行うことができるものとする。
2 前項に規定する営業許可のうち、移動型臨時営業に係る営業許可にあっては、都内のいずれかの保健所長の許可を受けた者は、主たる営業場所を所管する保健所長の許可を受けた者とみなすことができるものとする。
3 移動型臨時営業の申請を行う者は、営業許可申請書(港区食品衛生法施行細則(昭和50年港区規則第33号)第1号様式の3。以下「申請書」という。)に、主たる営業場所を記入し、保健所長に申請するものとする。
4 短期固定型臨時営業の申請を行う者は、申請書に、営業する行事の名称、行事開催期間内における営業期間を記入し、行事の会場内における営業場所を記載した書類及び営業の大要(第1号様式)を添えて、保健所長に申請するものとする。
5 前項の規定による申請に当たり、行事の内容が確認できる書類を必要に応じて提出することとする。
6 保健所長は、短期固定型臨時営業の申請者に対し、営業の大要の記載内容について十分確認するものとし、必要に応じて、行事の主催者又は営業場所の管理者から営業場所の使用許可書類又は承諾書を提出させるものとする。
7 保健所長は、許可に当たり営業施設の検査を行うこと。
ア 許可有効期間は5年間とすること。
イ 移動型臨時営業の営業範囲に限ること。
ア 許可有効期間は申請のとおりとすること。
イ 短期固定型臨時営業の営業範囲に限ること又は短期固定型臨時営業(構造に係る施設基準を一部しん酌した施設)の営業範囲に限ること。
10 営業許可を受けた者(以下「臨時営業者」という。)は、営業中常に、営業許可書を施設内の見やすい場所に掲示又は携帯すること。
(監視指導)
第7条 保健所長は、食中毒等の事故を未然に防止するため、必要に応じて、職員に対して臨時営業者に対する一斉検査等を行わせ、第3条に定める臨時営業の公衆衛生上必要な措置の基準の履行状況の確認並びに取扱食品、従事者の健康状態及び食器、器具等の検査を実施するものとする。
2 保健所長は、営業形態の特殊性にかんがみ、次に掲げる事項について指導するものとする。
(1) 近隣に迷惑な行為をしないよう、また客にもさせないこと。
(2) 営業場所、時間等について、関係法令に違反しないようにすること。
(3) 臨時営業者の営業について違反を発見した場合は、許可処分をした保健所長及び東京都健康局食品医薬品安全部食品監視課に通報するものとする。
(臨時出店者に関する規定)
第8条 この要綱において臨時出店の対象となる者は、住民祭、産業祭など港区、東京都及び国又は住民団体が関与する等、公共的目的を有する行事に出店し、不特定多数の者に対し、施設を設けて飲食店行為及び食料品販売行為を行う者であって、業に該当しない者をいい、地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づき、啓発及び指導を行うものとする。なお、この要綱において臨時出店の対象となる公共的目的を有する行事の判断については、行事の主催者から公共性の根拠を十分に確認するとともに、行事の目的及び地域の実情を踏まえて保健所長が行えるものとする。
5 保健所長は、行事主催者から前項の書類の提出を受けた場合は、地域保健法第6条の規定に基づき、行事主催者及び臨時出店者に対し、当該行為に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するための啓発及び指導(以下「指導等」という。)を行うとともに、特に次の事項を遵守させること。
(1) 反復継続して食品を提供する業の取扱いと区別するため、出店期間は、原則として一年に5日以下とすること。ただし、各行事の目的及び地域の実情等を踏まえて保健所長が業に該当しないと判断できる場合はこの限りでない。
(2) 出店に際しては、法第5条から第13条まで、第15条から第18条まで及び第20条並びに食品表示法(平成25年法律第70号)第5条の規定を遵守しなければならないこと。
(3) 行事の開催は、主催者の責任で行うものであるため、主催者は、臨時出店者が保健所の指導を遵守しているか、十分確認をすること。
(4) 食中毒事故の発生時は、保健所の調査に協力するとともに、行事終了後も臨時出店者との連絡体制等を確保すること。
(6) 食料品販売行為において取り扱うことができる食品は、原則として以下の条件を全て満たす食品であること。
ア 法により保存基準が定められていない食品(加熱用鮮魚介類を除く。)
イ 容器包装に入れられた食品(ただし、生鮮の野菜・果物は除く。)
6 保健所長は、前項に掲げる指導等を行った者に対して、臨時出店届に受理印を押したものの写しを交付し、当該写しを、出店施設の見やすいところに掲示又は携帯するよう指導するものとする。
7 保健所長は、出店場所における指導等に当たり、第7条の規定に準じて行うものとする。
(手数料)
第9条 手数料は、港区保健衛生事務手数料条例(平成12年港区条例第17号)による。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行期日前に許可を受けたものにあっては、その有効期間満了日までは、なお従前の例によるものとする。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の港区行事における臨時営業等の取扱要綱第6条の規定により保健所に届出をした者は、この要綱による改正後の港区行事における臨時営業等の取扱要綱第5条の規定により保健所に届出をした者とみなす。
別表1「移動型臨時営業の取扱食品」
分類 | 食品 |
煮物類 | おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁 |
焼物類 | 焼きとり、焼き貝、いか焼き、焼きさつま揚、焼きぎょうざ、焼魚 |
お好み焼類 | たこ焼き、お好み焼き、タコス |
茹物・蒸し物類 | じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい |
めん類 | 焼きそば、即席カップ麺 |
揚物類 | 串かつ、フライドチキン、フライドポテト |
喫茶類 | ところてん、かき氷、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶 |
ドッグ類 | ソーセージ類をそのまま又は衣を付けて焼くか油で揚げたもの、ホットドック類 |
酒類 | 日本酒、ビール、焼酎等 |
焼菓子類 | 今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、五兵衛餅、焼き餅 |
揚菓子類 | ドーナツ、大学芋 |
団子菓子類 | 草団子、焼き団子 |
まんじゅう類 | 焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう |
あめ菓子類 | べっこう飴、果実飴、カルメ焼 |
その他 | 果実チョコ(果実にチョコレートをからめたもの) |
注:餅をつく行為は仕込み場所で行い、営業場所で餅をついてはならないこととする。 |
様式(省略)