○港区公衆浴場事業費補助金交付要綱
平成4年3月30日
3港厚管第401号
(目的)
第1条 この要綱は、経営者が公衆浴場施設を使用して行う事業に要する経費の一部を補助することにより事業の円滑な実施を促進し、区民相互の交流の場を拡げて地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(他の規則との関係)
第2条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童無料開放デー事業補助金 5月5日に菖蒲湯を実施するとともに、営業時間内において13歳未満の区民(以下「児童」という。)を無料で入浴させる事業に要する経費の一部を補助するものをいう。
(2) 高齢者無料開放デー事業補助金 9月の第3月曜日に、営業時間内において65歳以上の区民(以下「高齢者」という。)を無料で入浴させる事業に要する経費の一部を補助するものをいう。
(3) 年始営業奨励事業補助金 1月2日又は3日のいずれかに営業する事業に要する経費の一部を補助するものをいう。
(4) 区民無料開放デー事業補助金 営業時間内において区民を無料で入浴させる事業に要する経費の一部を補助するものをいう。
(5) 健康入浴推進事業補助金 公衆浴場を活用して、生活習慣病の予防及び改善並びに健康に関する情報の提供を行うほか、入浴に関する正しい知識の普及及び実践的な指導等を行う事業に要する経費の一部を補助するものをいう。
(対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部(以下「港支部」という。)に加入している公衆浴場経営者(以下「経営者」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第6条 児童無料開放デー事業補助金、高齢者無料入浴デー事業補助金、年始営業奨励事業補助金、区民無料開放デー事業補助金及び健康入浴推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする経営者は、港区公衆浴場事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、事業を実施したことを港支部が証明する書面を添付して区長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の交付決定通知書を受けた経営者からの請求に基づき補助金を交付する。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
付則
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
2 東京都港区公衆浴場年始営業奨励金交付要綱(昭和56年1月22日55港厚管第463号)は、廃止する。
3 東京都港区公衆浴場児童無料開放デー事業に対する補助金交付要綱(昭和58年4月1日57港厚管第568号)は、廃止する。
4 東京都港区公衆浴場高齢者無料開放デー事業に対する補助金交付要綱(昭和59年4月1日59港厚管第242号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
様式(省略)