○社会を明るくする運動推進委員会補助金交付要綱

昭和62年5月22日

62港厚管第97号

(目的)

第1条 この要綱は、社会を明るくする運動港区推進委員会、愛宕地区推進委員会、三田地区推進委員会、高輪地区推進委員会、麻布地区推進委員会、赤坂青山地区推進委員会及び港区保護司会地域活動部(以下「推進委員会等」という。)に対して、その事業経費を補助することにより、犯罪のない明るい社会を築こうとする全国的な運動を効果的かつ有機的に推進することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、推進委員会等の行う事業に要する経費のうち、別表に定めるものとする。

2 前項の経費に対する補助については、予算の範囲内において行うものとする。

(交付の申請)

第3条 推進委員会等が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第4条 区長は、前条に定める補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、交付するべきものと決定したときは、推進委員会等に対し補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(請求)

第5条 推進委員会等は、補助金交付決定通知書を受けたときは、区長に補助金請求書(第3号様式)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(実施報告)

第6条 推進委員会等は、社会を明るくする運動の終了後、速やかに実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、昭和62年5月29日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年5月26日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金交付対象経費

補助対象経費

内容

広報費

啓発広報用の資材の購入又は作成に要する経費

事業運営費

地域の諸行事活動等事業の運営に要する経費

様式(省略)

社会を明るくする運動推進委員会補助金交付要綱

昭和62年5月22日 港厚管第97号

(平成21年5月26日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和62年5月22日 港厚管第97号
平成17年4月1日 種別なし
平成21年5月26日 種別なし