○港区老人クラブ活動助成要綱
昭和55年3月31日
54港厚福第1081号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、港区内の老人クラブの行う活動を助成し、高齢期の生活を豊かなものとするとともにいきいきとした高齢社会の実現に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 別に定める「港区老人クラブ運営基準」に準拠して運営されている老人クラブで、設立後継続して3か月以上活動しているものとする。
(助成対象経費)
第3条 この助成金の交付の対象となる経費は、老人クラブの活動に要する次の経費とする。
(1) 社会奉仕活動費
(2) 健康を進める活動費
(3) 生きがいを高める活動費
(4) その他の社会活動費
ただし、次の経費は助成の対象外経費とする。
(1) 交際費(慶弔費を含む。)
(2) 酒類等の食料費
(3) その他、老人クラブの活動に要する経費として不適当と認める経費
(設立届)
第5条 老人クラブを設立するときは、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 老人クラブ設立届(第1号様式)
(2) 会則(様式は自由)
(3) 役員名簿(第2号様式)
(4) 会員名簿(第2号様式の2)
(5) 老人クラブ区域図(様式は自由)
(6) その他(総会資料等)
(助成申請手続)
第6条 助成を受けようとする老人クラブは、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 老人クラブ活動助成金交付申請書(第3号様式)
(2) 代表者届(第4号様式)(前回提出した内容に変更がある場合に限る。)
(3) 年間活動計画表(第5号様式)
(4) 収入支出予算書(抄本)(第6号様式)
(5) 役員名簿
(6) 会員名簿
(7) 会則(前年度と内容に変更がないとき及び設立後初めて申請するときは省略)
(8) 活動経過記録(様式は自由)(設立後初めて申請するときに限る。)
(申請の時期)
第7条 助成金交付申請の時期は、次のとおりとする。
(1) 4月1日現在助成の対象となる老人クラブは、毎年5月末日までに年額を申請するものとする。
(2) 新たに設立された老人クラブは、設立した日から起算して3か月を経過した日の属する月の翌月の初日(設立した日が月の初日であるときは、設立した日から起算して3か月を経過した日の属する月の初日)以後に、申請するものとする。
(助成の開始時期)
第8条 老人クラブに対する助成の開始時期は、次のとおりとする。
(1) 4月1日現在助成の対象となる老人クラブは、当該年度の4月からとする。
(2) 新たに設立された老人クラブは、前条第2号の規定により申請のあつた日の属する月からとする。
(助成金の請求)
第10条 助成決定の通知を受けた老人クラブの代表者は、助成金請求書(第8号様式)をもつて区長に対し請求しなければならない。
(助成金の交付)
第11条 区長は、前条の請求に基づき期日を定めて交付する。
(助成の条件)
第12条 区長は、助成金の交付にあたつては、次の条件を付する。
(1) 助成金の経理
助成対象経費の経理にあたつては、これ以外の経費と明確に区分し領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載しなければならない。
(2) 事情変更による決定の取り消し
助成金交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(3) 活動の中止・解散の報告
(4) 状況報告
期間 種別 | 報告期間 | 報告月 |
上期 | 毎年度4月から9月までの6か月分 | 毎年度10月 |
下期 | 毎年度10月から3月までの6か月分 | 毎年度4月 |
ただし、新設老人クラブの初年度における報告期間については、この限りでない。
(5) 遂行命令
区長は、前号の規定による状況報告、その他調査等により助成対象事業がこの要綱に従つて遂行されていないと認めるときは、これに従つて遂行すべきことを命ずることがある。なお、この命令に違反したときは、助成金の交付を一時停止することができる。
(6) 実績報告
会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)が終了したとき、又は活動の中止若しくは解散したときは、それらの事実のあつたときから20日以内に次に掲げる書類により区長に対し、その年度に係る実績を報告しなければならない。
(ア) 事業実績報告書 (第12号様式)
(イ) 実績調書 (第13号様式)
(ウ) 収入支出決算書(抄本)(第14号様式)
(7) 助成金の額の確定等
ア 区長は、前号の実績報告の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、クラブ活動の内容が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適当と認めたときは、交付すべき額を確定する。この場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、超過した部分について返還を命ずるものとする。
(8) 是正のための措置
(9) 決定の取消し
ア 次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(ア) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(イ) 助成金を他の用途に使用したとき。
(ウ) 助成金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(10) 助成金の返還
(9)により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、当該助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る老人クラブ助成金から適用する。
2 平成18年度以前の予算に係る老人クラブ助成金の実績報告その他助成金の取り扱いについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。この要綱による改正後の港区老人クラブ活動助成要綱の規定は、平成23年度の予算に係る老人クラブ活動助成金から適用し、平成22年度以前の予算に係る老人クラブ助成金の実績報告その他助成金の取扱いについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区老人クラブ活動助成要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)
老人クラブ会員数 | 助成金額 |
30人以上50人以下の老人クラブ | 月額 25,500円 |
51人以上100人以下の老人クラブ | 月額 27,500円 |
101人以上150人以下の老人クラブ | 月額 31,000円 |
151人以上200人以下の老人クラブ | 月額 34,500円 |
201人以上の老人クラブ | 月額 38,000円 |
様式(省略)