○公益社団法人港区シルバー人材センター補助金交付要綱
昭和56年3月31日
55港厚福第1092号
(目的)
第1条 この要綱は、公益社団法人港区シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業実施に関する補助金について、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)第4条に基づき、その基本的事項を規定することにより、補助金に関する予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(交付対象経費)
第2条 港区が交付する補助金の対象経費は、センターが公益目的事業を実施するために要する経費のうち、公益目的事業の次に掲げる経費とする。
(1) 人件費 職員11名分。ただし、国庫補助金及びセンター自主財源充当分を除く。
(2) 事業管理費
(3) 事業費 原則として、都補助金等対象事業とする。
(4) その他区長が特に必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に定める交付対象経費の合計額とし、予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第4条 センターは、補助金の交付に際しては、あらかじめ区長に対し、次に掲げる書類を添付した補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業計画書
(2) 当該年度の収支予算書
(3) 当該年度の補助金交付申請額内訳書
(4) 当該年度の補助金執行予定表
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、補助金の適正な交付を行うために必要と認めるときは、補助金の交付申請に関する事項について修正を加え、補助金の交付を決定することができる。
(補助金交付)
第6条 補助金は、補助金請求書(第3号様式)により、交付するものとする。
(状況報告)
第8条 区長は、必要と認めるときは、センターの事業執行状況について、報告させるものとする。
(実績報告)
第9条 センターは、会計年度が終了後、速やかに区長に対し、次に掲げる書類を添付した実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。
(1) 当該年度の事業実績報告書
(2) 当該年度の収支決算書
(3) 当該年度の国、都、区補助金及びセンター自主財源執行内訳書
(4) その他区長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 区長は、前条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した部分に関して返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)