○公益社団法人港区シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和56年3月31日

55港厚福第1092号

(目的)

第1条 この要綱は、公益社団法人港区シルバー人材センター(以下「センター」という。)の事業実施に関する補助金について、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)第4条に基づき、その基本的事項を規定することにより、補助金に関する予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(交付対象経費)

第2条 港区が交付する補助金の対象経費は、センターが公益目的事業を実施するために要する経費のうち、公益目的事業の次に掲げる経費とする。

(1) 人件費 職員11名分。ただし、国庫補助金及びセンター自主財源充当分を除く。

(2) 事業管理費

(3) 事業費 原則として、都補助金等対象事業とする。

(4) その他区長が特に必要と認める経費

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に定める交付対象経費の合計額とし、予算の範囲内で定める。

(交付申請)

第4条 センターは、補助金の交付に際しては、あらかじめ区長に対し、次に掲げる書類を添付した補助金交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業計画書

(2) 当該年度の収支予算書

(3) 当該年度の補助金交付申請額内訳書

(4) 当該年度の補助金執行予定表

(5) その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 区長は、前条に定める申請を受けた場合、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、補助金の適正な交付を行うために必要と認めるときは、補助金の交付申請に関する事項について修正を加え、補助金の交付を決定することができる。

(補助金交付)

第6条 補助金は、補助金請求書(第3号様式)により、交付するものとする。

(補助金の交付変更申請)

第7条 センターは、補助金の交付決定後、第2条に定める経費について、追加交付の必要が生じたときは、区長に対し補助金追加交付申請書(第4号様式)を提出しなければならない。この場合において、センターは、追加交付額について、その算出の基礎を明らかにした書類を添付しなければならない。

2 区長は、前項の申請を受けたときは、前2条の規定に準じて交付手続を行うものとする。

(状況報告)

第8条 区長は、必要と認めるときは、センターの事業執行状況について、報告させるものとする。

(実績報告)

第9条 センターは、会計年度が終了後、速やかに区長に対し、次に掲げる書類を添付した実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。

(1) 当該年度の事業実績報告書

(2) 当該年度の収支決算書

(3) 当該年度の国、都、区補助金及びセンター自主財源執行内訳書

(4) その他区長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 区長は、前条に定める実績報告の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、事業の内容が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかを審査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し、補助金確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した部分に関して返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則の定めるところによる。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年3月1日から施行する。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

公益社団法人港区シルバー人材センター補助金交付要綱

昭和56年3月31日 港厚福第1092号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和56年3月31日 港厚福第1092号
平成16年11月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし