○港区福祉事務所嘱託医設置要綱

昭和41年8月16日

41港福祉発第2040号

(目的)

第1条 この要綱は、港区福祉事務所(以下「事務所」という。)に勤務する嘱託医の設置及び任用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の適正な実施を図るため、事務所に内科及び精神科の嘱託医を置く。

(身分)

第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第4条 嘱託医は、港区福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮をうけ、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 医療扶助に関する各給付要否意見書等の内容検討に関すること。

(2) 要保護者についての調査、指導又は検診に関すること。

(3) 医療券、診療報酬明細書等の内容検討に関すること。

(4) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。

(5) その他所長が必要と認める事項

(任用)

第5条 第2条に定める嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有する者のうちから、区長が任命する。

2 嘱託医の任用期間は、1年とする。ただし、区長が必要と認めるときは、再任をさまたげない。

3 嘱託医に欠員が生じた場合、補充された嘱託医の任用期間は、前任者の残任期間とする。

(勤務日等)

第6条 嘱託医の勤務日は、所長が別に定める。

2 嘱託医の報酬及び費用弁償は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第7条 嘱託医の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(分限及び懲戒)

第8条 嘱託医の分限及び懲戒については、区長が港区職員の例に準じて措置する。

(委任)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所長が別に定める。

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に、この要綱による改正前の東京都港区福祉事務所嘱託医設置要綱の規定によりなされた処分その他の行為は、改正後の東京都港区福祉事務所嘱託医設置要綱の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

港区福祉事務所嘱託医設置要綱

昭和41年8月16日 港福祉発第2040号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和41年8月16日 港福祉発第2040号
平成18年4月1日 種別なし