○港区高齢者緊急一時介護人派遣事業実施要綱

昭和54年6月1日

54港厚福第418号

(目的)

第1条 この制度は、一人暮らし高齢者等が、緊急又は一時的な理由により家事援助等が必要となったとき、港区が、高齢者及びその家庭の日常生活の安定を図ることを目的とする。

(介護人派遣対象者の資格)

第2条 介護人派遣対象となる高齢者は、区内に住所を有する日常一人又は高齢者のみの世帯で暮らす65歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条2項の訪問介護又は同法第115条の45第1項第1号イの訪問事業の対象とならない者

(2) その他区長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の規定に基づいて、医療機関等へ入院の必要があると認められる者

(2) 医療機関に入院して、治療を受ける必要があると認められる者

(3) 港区心身障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)の適用を受けている者

(4) その他区長が対象としないと認めた者

(派遣の要件)

第3条 介護人派遣は、次の各号のいずれかに該当したとき受けられるものとする。

(1) 対象となる高齢者が、事故・疾病等により、一時的に日常生活に支障が生じたとき。

(2) その他、やむを得ない理由により、区長が特に必要と認めるとき。

(介護人派遣の期間)

第4条 介護人派遣の期間は一年度に3回以内とし、1回の日数は3日以内とする。又派遣の時間は、1日につき6時間以内とする。

2 緊急やむを得ない理由で、区長が特に必要と認めるときは、介護人派遣の期間を延長することができる。

(事業の内容)

第5条 介護人を高齢者の家庭に派遣し、高齢者の日常生活上必要な身の回りの世話を行うものとし、その内容は次の範囲内とする。

(1) 食事・投薬等の世話

(2) 衣類の洗濯、補修

(3) 住居等の掃除、整理整頓

(4) 生活必需品等の買物

(5) その他、高齢者の身の回りの世話に関すること。

(介護人)

第6条 介護人の派遣は、適切な事業運営を確保できると認められる医療法人、社会福祉法人、港区社会福祉協議会又は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」の内容を満たす体制の民間事業者等に委託して実施する。

(介護人派遣の申請・決定)

第7条 対象者が介護人派遣を必要とするときは、港区緊急一時介護人派遣申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定により申請を受理したときは、速やかに介護人派遣の必要性を確認のうえ、介護人派遣の決定をするものとする。

3 区長は、前項の規定により、介護人派遣の決定をしたときは、港区緊急一時介護人派遣決定通知書(第2号様式)により対象者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 派遣対象者は、別表の基準により派遣に要した費用の一部を負担するものとする。なお、負担する額は、直接事業者等に支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認める者については、その費用を減免することができる。

(費用の請求)

第9条 介護人の派遣を実施した事業者等が港区に請求できる金額は、派遣に必要な費用から派遣対象者が支払った額を控除した額とする。

(その他)

第10条 区は、この事業を行うため、派遣対象者台帳等、その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 区は、業務の適正な実施を図るため、事業者等が行う業務の内容を調査し、必要な措置を講ずることができる。

(細目)

第11条 この要綱の実施について、必要な細目は保健福祉支援部長が別に定める。

1 この要綱は、昭和56年5月1日から施行する。

2 港区老人緊急一時保護実施要綱(54港厚福第418号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

3 旧要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年10月1日から施行する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年10月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表

港区緊急一時介護人派遣事業費用負担額

区分

利用負担額(1時間当たりの額)

生活保護受給世帯

0円

住民税非課税世帯

120円

上記以外

200円

備考

税制改正に伴う負担軽減措置

平成19年4月から平成26年3月までの利用者負担率の決定にあたっては、平成17年度の地方税法に定める老年者非課税限度額と公的年金等控除額を適用して所得額を計算する。

様式(省略)

港区高齢者緊急一時介護人派遣事業実施要綱

昭和54年6月1日 港厚福第418号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和54年6月1日 港厚福第418号
平成15年7月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし