○港区老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和61年9月9日

61港福祉第755号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下『法』という。)第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置(以下「入所措置」という。)の要否の判定を行ない、措置事務の適正な実施を図るため、福祉事務所(港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和40年港区条例第1号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に港区老人ホーム入所判定委員会(以下『委員会』という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、福祉事務所の長(以下『所長』という。)の依頼に応じ、次の各号に掲げる事項について判定又は検討を行う。

(1) 入所措置の要否に関すること。

(2) 所長が入所措置の継続について判定の必要があると認めた者に係る入所措置継続の要否に関すること。

(3) 第1号で要と判定された者に係る入所までの間の在宅処遇の方針に関すること。

(4) 第1号で否と判定された者に係る処遇の方針に関すること。

(5) その他所長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者につき所長が任命し、又は委嘱する委員をもつて構成する。

(1) 各地区総合支所区民課長の代表者(以下「区民課長」という。)

(2) 保健福祉支援部高齢者支援課長(以下「高齢者支援課長」という。)

(3) 港区福祉事務所処務規程(平成18年港区訓令甲第7号)第5条に規定する老人福祉指導主事の代表者

(4) 港区みなと保健所長が指定する保健師

(5) 医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師

(6) 法第20条の4若しくは第20条の5に規定する老人福祉施設の長又はその指定する者

(7) その他所長が必要と認める者

2 前項に規定する者のほか、必要があるときは、所長は事案に関係ある者を出席させ、意見を求めることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、区民課長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、高齢者支援課長をもって充て、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、所長が定期的に招集する。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、所長は臨時に委員会を招集することができる。

(措置の基準)

第7条 第2条に規定する入所措置及び入所措置継続の要否判定は、別紙1『措置の基準』による。

(報告)

第8条 委員会は、第2条に規定する判定又は検討の結果を別紙2『老人ホーム入所判定審査票』(以下『審査票』という。)により所長に報告するものとする。

(緊急入所措置)

第9条 所長は緊急やむを得ないと認めるときは、委員会の判定を待たずに入所措置をとることができる。

2 前項の規定による処置については、所長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(報酬)

第10条 委員に対する報酬は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。

(守秘義務)

第11条 委員は、審査票の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解任等)

第12条 所長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任又は解嘱することができる。

(1) 委員の資格を失ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) その他、職務を行うのに適当でないと認められるとき。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、区民課長が所属する総合支所区民課において処理する。

(実施細目)

第14条 この要綱の実施に関して必要な細目は、別途定める。

1 この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

2 第4条第1項の規定にかかわらず、昭和61年度については、委員の任期は昭和61年10月1日から昭和62年3月31日までとする。

この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

別紙1(第7条関係)

措置の基準

1 養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定により、高齢者を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該高齢者が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うこと。

(1) 環境上の事情

次のア及びイに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、他人に感染させ、かつ、重篤な症状を引き起こすおそれがある場合などを除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものであること。

イ 環境上の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情

老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。

2 特別養護老人ホーム

法第11条第1項第2号の規定により、高齢者を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該高齢者が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が1(1)アの基準を満たす場合に行うものとする。

法第11条第1項第2号に規定する「やむを得ない事由」を認める場合については、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症の疾患等により当該高齢者が、事業者と「契約」をして介護サービスを利用することや、その前提となる要介護認定の「申請」を期待しがたく、介護保険の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難と認められる場合

(2) 当該高齢者が養護者による高齢者虐待を受け、その高齢者虐待から保護される必要があると認められる場合又は当該高齢者の養護者がその心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援が必要と認められる場合

(3) その他所長が認める場合

別表2(省略)

港区老人ホーム入所判定委員会設置要綱

昭和61年9月9日 港福祉第755号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和61年9月9日 港福祉第755号
平成17年2月1日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし