○港区心身障害者自動車運転免許取得費助成事業運営要綱

昭和52年9月30日

52港福祉第1024号

(目的)

第1条 心身障害者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する第1種運転免許を取得する際に要する経費の一部を助成することにより、心身障害者の日常生活の利便及び生活圏の拡大を図り、もつてこれらの者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成事業の対象者)

第2条 助成の対象者は、引き続き3ケ月以上港区に居住するもので、次の各号の要件(以下「資格要件」という。)に該当するものとする。

(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条に規定する適性試験に合格した者で、3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者又は4度以上の愛の手帳の交付を受けている者。ただし、内部障害については4級以上、下肢又は体幹にかかる障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、歩行が困難である者

(2) 道路交通法第96条第1項に規定する第1種免許の運転免許試験の受験資格を有する者

(3) 前年の所得税の年額が400,000円以下の者

(4) 他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象とする経費は、自動車教習所又は自動車練習所の入所料、技能・学科教習料、受験料、教材費に相当する経費及び排気量等の限定解除に直接要する経費とする。

(助成金の給付額)

第4条 助成金の給付額は、別表(1)に掲げるとおりとする。

(認定の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、港区心身障害者自動車運転免許取得費助成資格認定申請書(第1号様式)により、区長に申請し、認定を受けるものとする。

(認定の通知)

第6条 区長は、前条の申請を受理したときは、すみやかに資格要件を審査し、申請者あて、港区心身障害者自動車運転免許取得費助成資格認定・却下通知(第2号様式第3号様式)により通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条による認定通知を受けた者は、第4条に基づく助成金を港区心身障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(第4号様式)により、別表(2)に定める助成金の給付区分表に従い、区長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第8条 前条の請求を受けた区長は、書類審査のうえ適当と認めた場合は、請求を受けた日から30日以内に請求者に対し、助成金を支払うものとする。

(認定資格の消滅)

第9条 認定資格は、次の各号の一に該当した日をもつて、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 港区の住民でなくなつたとき。

(3) 免許取得を放棄したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき

(5) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(6) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(認定資格消滅の通知)

第10条 区長は、前条の規定に基づき認定資格が消滅したときは、港区心身障害者自動車運転免許取得費助成資格消滅通知書(第5号様式)により当該障害者に通知する。ただし、前条第1号に該当する場合は、この限りでない。

(認定資格消滅時までの経費の請求)

第11条 第9条第2号又は第3号により認定資格を消滅した者は、資格を消滅した日までに要した経費について、助成金の限度額の範囲内で、港区心身障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(第4号様式)により、区長に請求することができる。

(助成金の返還)

第12条 虚偽、その他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、区長は、当該助成金をその者から返還させることができる。

(届出義務)

第13条 認定資格者は、次の各号の一に該当するときは、港区心身障害者自動車運転免許取得費助成資格異動届(第6号様式)により、その旨を区長に届けるものとする。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 免許取得を放棄したとき。

(4) その他、区長が特に必要があると認めたとき。

(助成簿の整理)

第14条 区長は、助成金の状況を明らかにするため、港区心身障害者自動車運転免許取得費助成簿(第7号様式)を整備しておくものとする。

(事務の委任)

第15条 区長は、第5条の認定・第6条の通知・第10条の通知・第12条の返還・第13条の届出受理及び第14条の助成簿の整備に関する事務を障害者福祉課長に委任することができる。

この要綱は、昭和52年10月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(1)

対象経費

助成額

要綱第3条に規定する経費

(教習料等相当額)

次表の所得階層区分ごとに定める額とする。

 

 

 

 

階層

前年所得税額

助成限度額

 

A

0円

164,800円

B

1円~42,000円

144,200円

C

42,001円~400,000円

123,600円

 

 

 

道路交通法施行規則第18条の5に規定する限定解除で、排気量等の限定解除に直接要する経費

助成対象経費の実支出額とする。

ただし、20,600円を限度とする。

備考 「直接要する経費」とは、自動車運転教習所等の入所料、技能及び学科教習料並びに教材費とする。

別表(2)

助成金の給付区分表

請求の時期・回数・給付額

第1回目・・・教習(練習)所に入所後請求する。

・ 入所時に要した経費のうち、30,000円まで支払う。

第2回目・・・技能教習第2段階終了後請求する。

・ 第2回目の請求の日までに要した経費のうち、第1回目の給付額を差し引いた額に対し20,000円まで支払う。

第3回目・・・仮免許取得後請求する。

・ 第3回目の請求の日までに要した経費のうち、第1~2回目分の額を差し引いた額に対し30,000円まで支払う。

第4回目・・・本免許学科試験合格後請求する。

・ 運転免許取得までに要した経費のうち、助成限度額(要綱第4条)別表(1)の範囲以内で、既に給付した額(第1~3回目分)を差し引いた額を支払う。

様式(省略)

港区心身障害者自動車運転免許取得費助成事業運営要綱

昭和52年9月30日 港福祉第1024号

(令和3年4月1日施行)