○港区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和56年3月31日

55港福祉第1341号

(目的)

第1条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)は、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費(以下「自動車改造費」という。)を助成することにより、身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている下肢又は体幹機能障害者等であつて、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者で、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 港区に住所を有し、現に居住している者

(2) 本人又は扶養義務者等の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別障害者手当の所得制限限度額の範囲内である者

(助成の交付決定の取消し)

第3条 区長は助成申請者又は助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費で、対象者1人につき自動車1台限りとし、その額は、133,900円を限度とする。ただし、助成を受けて改造した自動車が、事故、故障その他やむを得ない理由による買換え等により新たに改造を要する場合は、この限りではない。

(実施の方法等)

第5条 自動車改造費の助成は、対象者からの申請に基づき行うものとする。

なお、申請に際し改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)を添えるとともに、運転免許証を提示するものとする。

2 区長は、助成の状況を明らかにするため、「自動車改造費助成簿」を整備しておくものとする。

(関係機関との連絡)

第6条 区長は、この事業を円滑に実施するため、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にしなければならない。

(実施細目)

第7条 この事業の実施に当つて必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和63年6月1日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年8月1日から適用する。

この要綱は、平成4年8月1日から施行する。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

この要綱は、平成8年8月1日から施行する。

この要綱は、平成9年8月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年8月1日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

港区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

昭和56年3月31日 港福祉第1341号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和56年3月31日 港福祉第1341号
平成15年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし