○港区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱運営要領

昭和56年3月31日

55港福祉第1341号

(目的)

第1条 この要領は、港区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(以下「要綱」という。)第6条に基づき、身体障害者用自動車改造費助成の事務の円滑なる運営を図るため、必要な事項を定める。

(助成対象種目)

第2条 助成対象種目は、要綱第3条に定める操向装置及び駆動装置の改造。

(実施の方法)

第3条 助成を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に、改造を委託する業者の見積書及び仕様書を添えて区長に提出する。なお、この際運転免許証を提示すること。

2 区長は、申請書を受理したときは、要綱等により審査し助成の可否を決定する。

3 区長は、助成を行うことを決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により、却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。また、改造する業者には、この事業の趣旨を十分説明し、身体障害者用自動車改造委託通知書(様式第4号)により改造を委託するものとする。

4 申請者は、改造が完了したときは、自動車改造完了届(様式第5号)により区長へ提出するものとする。

5 区長は、自動車改造完了届の提出があつたときは、すみやかに見積書及び仕様書等で適正に改造されているかどうかを調査し、次のように処置する。

(1) 改造上瑕疵ある場合は、業者に対して改善を命ずる。

(2) 申請者が改造の内容を著しく変更したあとが明らかに認められる場合は、助成を取り消すことができる。

(費用の支払)

第4条 申請者は、要綱第3条に定める限度額をこえた改造費は、自己負担として直接業者へ支払うものとする。

(費用の請求)

第5条 身体障害者用自動車改造委託を受けた業者は、港区会計事務規則等に基づき請求書を作成のうえ区長へ請求する。

(自動車改造費助成簿の整備)

第6条 区長は要綱第4条第2項による自動車改造費助成簿(様式第6号)を整備しておくものとする。

この要領は、昭和56年4月1日から適用する。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

この要領は、平成5年7月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱運営要領

昭和56年3月31日 港福祉第1341号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和56年3月31日 港福祉第1341号
平成15年4月1日 種別なし