○港区障害者(児)日常生活用具給付実施要領

昭和55年7月1日

55港福祉第561号

(目的)

第1条 この要領は、港区障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づいて、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付事務の円滑な運営を図るために必要な実施細目を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 給付の対象者については、要綱第2条に定めるところであるが、次の各号に該当する場合には、その対象者から除外する。

(1) 現に障害者支援施設、児童福祉施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、救護施設又は老人ホーム等(以下「施設」という。)に入所(収容)中の者及び入院中の者。ただし、用具の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期間の入院中の者はこの限りでない。

(2) 重複障害者で、その障害程度が要綱別表の対象者欄に定める障害程度以外の者。

(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から給付の物品の設置につき承諾を得られない者。

(4) 要綱別表の種目欄に掲げる用具を現に所有している者。

(5) 介護保険法により同種の用具の貸与等を受けられる者。

2 給付の対象年齢については、要綱別表に定めるところであるが、同表中「原則として3歳(又は学齢児)以上」の表記については、保護者が介護し、又は障害児が使用するに当たり、概ね必要と認められる年齢であって、真に必要性が認められる場合には、当該年齢未満の者を給付の対象とすることができるものとする。

3 要綱別表に定める給付の対象年齢について「原則として」の表記のない種目については、前項の例によらないものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する者は、様式第1号の日常生活用具給付・貸与申請書を区長に提出すること。

2 前項の場合において、ストーマ装具の給付を希望する者は様式第1号の2の日常生活用具(ストーマ装具)給付申請書を区長に提出すること。また紙おむつ・さらし等の給付を希望するものは、様式第1号の3の日常生活用具(紙おむつ)給付申請書を区長に提出すること。

(用具の給付)

第4条 区長は、当該申請者の経済状況、身体状況、家屋環境及び住宅環境等を実地に調査し、用具の給付を行うかどうか決定すること。

2 区長は、18歳未満の児童に対する用具給付の決定に際しては、必要に応じて児童相談所長の意見を聞くこと。

3 区長は、用具の給付の可否を決定するにあたり、次の事項に留意すること。

(1) 介護保険給付の貸与・支給対象品目と重複する次の給付種目については、介護保険給付を適用すること。

 特殊寝台

 特殊マット

 体位変換器

 歩行支援用具

 移動用リフト

 特殊尿器

 入浴補助用具

 便器

 浴槽

(2) 40歳以上65歳未満で特定疾病により要介護の状態にある者で介護保険の被保険者に該当しない医療保険未加入者に対しては、前号に定める用具について障害施策による給付を介護扶助による貸与又は支給に優先して適用すること。

(3) 介護保険において貸与・支給対象品目の貸与又は給付を受けられない者については、第1号の規定によらず、障害施策により改めて給付の必要性を判断すること。

4 区長は、用具の給付を行うことを決定したときは、様式第2号の日常生活用具給付券及び様式第3号の日常生活用具給付決定通知書又は様式第3号の2の日常生活用具貸与決定通知書を当該申請者に、様式第4号の日常生活用具給付委託決定通知書を当該委託業者にそれぞれ交付すること。又、申請を却下することに決定したときは、様式第5号の却下決定通知書を当該申請者に交付すること。

5 区長は、用具の給付を行うことを決定したときは、給付対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明するとともに、給付後もその適正な使用及び管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期すこと。

6 用具の給付は、一世帯当たり同一種目1件とする。ただし、区長が必要と認める場合にはこの限りでない。

7 給付対象者又はその扶養義務者は、委託業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、支払うこととされた額を事前に当該業者に支払わなければならない。

(費用の支払い)

第5条 給付対象者又はその扶養義務者が支払わなければならない費用(以下「自己負担額」という。)については次の各号によるものとする。

(1) 自己負担額は、要綱別表に定める基準額から当該基準額の百分の九十(排泄管理支援用具については、当該基準額の百分の百)を控除した額とする。ただし、自己負担額の上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に定める補装具費に係る負担上限月額の例による。

(2) 第1号により費用の一部を支払う者にあって、同一月内に設備改善費の給付を受け、その費用の一部を既に負担している場合にあっては、本条第1号により算出した額から設備改善費の給付に伴い負担した額を控除した額。

(給付の種目の内容)

第6条 給付の種目の内容並びに基準については、要綱別表に定めるほか次のとおりとする。

(1) 給付する用具の決定に当たっては、「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)及び「消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長、厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考とすること。

(2) 浴槽については、実用水量150l以上のものであれば、和、洋式を問わず用具として認めるが、重度の身体障害者の使用に便利であるものを選定すること。

(3) 湯沸器については、本制度で給付する湯沸器は主として入浴時に使用することを前提としているため、この使用目的以外での湯沸器単独の給付は行わないこと。

(4) パーソナルコンピューターは、汎用性があるものではなく、あくまでも文書作成上必要となる機能及びソフトを対象とする。

(5) 自動消火装置は、原則として火災警報器と一体として給付すること。

(6) 火災警報器の給付に当たっては、警報ブザーを室外にも設置すること。

(7) 透析液加温器の給付に当たっては、自己連続携行式腹膜潅流患者であることの医師の証明書を徴すること。

(8) 屋内信号装置の給付に当たっては、音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるものであること。

(9) 移動用リフトについては、床走行型、固定型を問わず用具として認めるが、障害者(児)及び介護者の使用が容易であり安全性に配慮されたものであること。

(10) 要綱別表備考欄に複数個支給できる記載があるものに当たっては、基準額内であれば複数の用具の給付が可能であること。

(11) パーソナルコンピューター、音声時計、環境制御装置、頭部保護帽、人工咽頭、人工鼻及びストーマ用装具の給付に当たっては、「給付される本人しか使用できない用具」として入院中(原則として、短期間の入院に限る。)又は施設入所中においても対象となること。

(12) 電気式たん吸引器及びネブライザーの機能が一体となった機器の基準額は、各基準額の合算額を限度として給付できるものとし、この場合において給付件数は一件として計上すること。

(13) 様々な機能を複合した用具については、当該用具が障害者にとって便利であるという観点のみによるのではなく、本事業の趣旨を踏まえ、主たる機能が要綱別表に定めるものと合致しているかどうかという観点により判断するものとし、多機能なものは対象外とすること。

(費用の請求)

第7条 用具を納付した業者が公費負担を請求する場合には、日常生活用具給付券を添付して、区長に請求すること。

(業者の選定)

第8条 業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な供給が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定すること。

(給付物件の管理)

第9条 区長は、用具の給付を受けた障害者(児)及びその扶養義務者に対し、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない旨指導すること。

2 用具の給付を受けた障害者(児)及びその扶養義務者は、用具の使用には最善の注意をもって維持、管理しなければならない。

3 区長は、障害者(児)及びその扶養義務者が、本条第2項により注意を怠って用具を破損等した場合に、再給付を保留することができる。

4 区長は、用具の給付を受けた障害者(児)及びその扶養義務者が本条第1項に反した場合には、当該障害者(児)及びその扶養義務者に対して改善命令を行うこと。

5 区長は、用具の給付を受けた障害者(児)及びその扶養義務者が本条第6項の命令に従わない場合には、当該給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第10条 区長は、用具の給付の状況を明確にするため様式第6号の日常生活用具給付・台帳を整備しておくこと。

(業務報告)

第11条 区長は、当該年度における給付の状況を取りまとめて、当該年度の補助金実績報告の際に報告すること。

この要領は、昭和55年4月1日から適用する。

この要領は、昭和61年4月1日から適用する。

この要領は、昭和62年4月1日から適用する。

この要領は、昭和63年4月1日から適用する。

この要領は、平成2年2月1日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

この要領は、平成5年7月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成12年2月18日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この要領は、平成12年10月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成16年6月18日から施行する。

この要領は、平成17年6月9日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区障害者(児)日常生活用具給付実施要領

昭和55年7月1日 港福祉第561号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和55年7月1日 港福祉第561号
平成15年4月1日 種別なし
平成16年6月18日 種別なし
平成17年6月9日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし