○港区重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要領

昭和60年4月1日

60港福祉第648号

(目的)

第1条 この要領は、港区重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づいて、住宅設備の改善費(以下「設備改善費」という。)の給付事務の円滑な運営を図るために必要な実施細目を定めるものとする。

(給付の対象者)

第2条 給付対象者は、要綱第2条に定めるところであるが、次の各号に該当する場合は、その該当者から除外する。

(1) 現に、障害者支援施設、児童福祉施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、救護施設又は老人ホーム等に入所中の者及び入院中の者。ただし、設備改善費の給付により退所(退院)が可能となる者又は短期入所中の者はこの限りでない。

(2) 重複障害者で、その障害部位が要綱別表の対象者欄に定める障害程度に該当しない者

(3) 自己の所有でない家屋に居住する者にあつて、当該家屋の所有者又は管理者から、住宅設備の改善(以下「設備改善」という。)について承諾を得られない者

(4) 要綱別表の種目欄に掲げる設備改善工事を実施済の者

(給付の申請)

第3条 設備改善費の給付を希望する者は、重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 工事計画書(様式第9号)

(2) 見積書

(3) 自己所有家屋以外に居住する者については、家屋所有者又は管理者の承諾書及び家屋に係る賃借契約書の写し

(4) 改善予定箇所の現場写真

(給付の決定等)

第4条 区長は、当該申請者の障害状況、家屋の状況等を実地に調査し、重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付申請者調書(様式第2号)を作成の上、給付の可否を決定すること。

2 区長は、前項の規定による給付の可否の決定に際しては、必要に応じて理学療法士、作業療法士その他設備改善について専門的な知識を有する者(以下「理学療法士等」という。)の意見を聞くものとする。

3 区長は、18歳未満の者に対する設備改善費の給付に関して、第1項の規定により給付の可否を決定する場合には、必要に応じて児童相談所長の意見を聞くこと。

4 設備改善の給付は、一世帯当り同一種目一件とする。ただし、障害程度の著しい変化や新たな障害が加わった場合又は従前に給付を受けていない箇所の改善については、現基準額から従前に給付を受けた額を差し引いた額を給付することができる。

5 設備改善の給付は、新築工事に併せて実施する場合は給付対象としない。ただし、屋内移動設備又はホームエレベーターに限り新築工事と併せて実施する場合は給付対象とする。

6 区長は、給付の決定をしたときは、住宅設備改善費給付決定通知書(様式第3号)及び住宅設備改善費給付券(様式第4号)を当該申請者に、住宅設備改善費給付委託通知書(様式第5号)を当該委託業者に交付すること。また、申請の却下を決定したときは、住宅設備改善費給付却下通知書(様式第6号)を当該申請者に交付すること。

7 区長は、給付の決定をしたときは、給付対象者又はその扶養義務者(以下「給付対象者等」という。)に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明し、設備の適正な使用及び管理が図られるよう指導すること。

8 給付対象者等は、業者に住宅設備改善費給付券(様式第4号)を提出するとともに、要綱第5条により支払うこととされた額を事前に業者に支払わなければならない。

9 業者は、設備改善又は設置工事が完了したときは、速やかに重度身体障害者(児)等住宅設備改善工事完了届(様式第7号)及び完了後の現場写真を区長に提出すること。

10 区長は、前項の住宅設備改善工事完了届を受理したときは、速やかに実地調査を行い、工事計画に基づく実施状況について、適否の判定を行い、次により必要な措置をとること。

(1) 工事の施工状況が適当と認められる場合には、設備の使用を承認する。

(2) 工事施工上に瑕疵がある場合には、業者に対して改善を求める。

(3) 申請者が工事計画を著しく変更して業者に指示したことが明らかに認められた場合には、給付を取り消すことができる。

11 区長は、前項の規定による適否の判定を行う場合には、理学療法士等の意見を聞くものとする。

12 浴場にかかる設備改善費の給付をうけるもので、浴槽、湯沸器を設置する場合は、原則として障害者(児)日常生活用具給付等事業により、当該用具の給付を受けること。

(費用の請求)

第5条 工事施工業者が、公費負担分を請求する場合には、住宅設備改善費給付券を添付して、区長に請求すること。

(業者の選定)

第6条 区長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な供給が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案すること。

(設備の管理)

第7条 給付対象者等は、設備を善良な管理者の注意をもって維持、管理しなければならない。

2 区長は、給付対象者等が、本条第1項による注意を怠って設備を損壊した場合には、再給付を留保することができる。

(給付台帳の整備)

第8条 区長は、給付の状況を明確にするため住宅設備改善費給付台帳(様式第8号)を整備しておくこと。

この要領は、昭和60年4月1日から適用する。

この要領は、昭和62年4月1日から施行する。

この要領は、平成元年4月1日から施行する。

この要領は、平成2年2月1日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

この要領は、平成5年7月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成12年10月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年10月1日から施行する。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区重度身体障害者(児)等住宅設備改善費給付事業実施要領

昭和60年4月1日 港福祉第648号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和60年4月1日 港福祉第648号
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし