○港区救急通報システム事業運営要綱
平成13年4月1日
12港保介第727号
(目的)
第1条 この要綱は、民間事業者を利用した救急通報システム事業(以下「救急通報システム」という。)を運営することにより、在宅の高齢者及び障害者等(以下「高齢者及び障害者等」という。)の生活の安全を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 救急通報システムとは、高齢者及び障害者等が、家庭内で病気や火災などの緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて民間受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、受信センターが緊急対応することにより、これらの者の安全を確保する事業をいう。
(1) 代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年9月26日付東京消防庁告示第18号。以下「認定規程」という。)における救急代理通報に係る東京消防庁認定通報事業者であること。
(2) 警備業法(昭和47年法律第117号)における都道府県公安委員会の認定を受けていること。
3 受信センターは、第1項の通報があったときは、電話で当該高齢者及び障害者等の状況を確認の上、その内容により119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、現場派遣員を速やかに現場に派遣して、救急隊等の指示に従った対応措置等必要な措置を行うことにより在宅高齢者及び障害者等の救急等を行う。
4 受信センターは、緊急時以外において、高齢者及び障害者等の生活に関する簡易な相談サービスを提供する。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 在宅の65歳以上のひとり暮らし等の高齢者
(2) 在宅のひとり暮らし等の障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であり、前号に該当しない者
(3) 在宅のひとり暮らし等の難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病及び東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1の第2類に定める特殊疾病に罹患している者)で、前2号に該当しない者
(5) 港区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱(平成31年3月13日付港保高第5209号)に基づいて、民間賃貸住宅又は協定債務保証会社の紹介を申請し、紹介を受けた物件に入居が決まった者若しくは協定債務保証会社と債務保証契約を締結した者
(6) その他区長が特に認めた者
(利用申請)
第4条 救急通報システムを利用しようとする者は、港区救急通報システム利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用者の決定)
第5条 区長は前条の申請があったときは、生活状況等を調査の上、利用の適否を決定するものとする。
(救急通報システム機器の設置)
第6条 区長は、前条の規定により利用を適当と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、次に定める救急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与する。
(1) 遠隔救急ペンダント
(2) コントローラー又は制御装置
(3) 火災センサー(熱感知器)
(4) ライフリズムセンサー(開閉センサー及びセンサー送信機、ライフリズムホルダ)
(費用負担)
第7条 機器の利用サービスに要する利用者負担は無料とする。
2 前条の規定により設置した機器の作動に要する電気代等は、利用者負担とする。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に提供してはならない。
3 利用者は、自己の責任により機器の一部又は全部を破損し、又は紛失したときは、直ちに区長に申し出た上、事業者に実績を弁償しなければならない。
4 利用者は、区長が実施する機器の保守点検に協力しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) その他申請した内容に変更があったとき。
(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 区外に転出したとき。
(4) 施設に入所したとき。
(5) その他サービスを受ける必要がなくなったとき。
(機器の返還)
第11条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返還させるものとする。
(1) 第3条で定める対象者に該当しないと認めたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 機器の設置又は撤去に伴う家屋の必要な破壊については、区は責任を負わないものとする。また、機器撤去後、設置場所の原状回復義務が生じる場合は、利用者がその義務をおうものとする。
(関連機関との連携)
第12条 区長は、東京消防庁その他関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに東京消防庁に通知するものとする。
(1) 事業者への委託を決定したとき。
(2) その他本事業を実施する上で必要のあるとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年3月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区高齢者救急通報システム事業運営要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区高齢者救急通報システム事業運営要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
様式(省略)