○港区事業者方式救急通報システム事業運営要綱

平成13年4月1日

12港保介第727号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業者を利用した救急通報システム事業(以下「事業者方式救急通報システム」という。)を運営することにより、在宅の高齢者及び重度身体障害者等(以下「高齢者及び障害者等」という。)の生活の安全を確保し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業者方式救急通報システムとは、高齢者及び障害者等が、家庭内で病気や火災などの緊急事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて民間受信センター(以下「受信センター」という。)に通報し、受信センターが緊急対応することにより、これらの者の安全を確保する事業をいう。

2 前項の受信センターとは、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、港区から委託を受けた者(以下「事業者」という。)前項に定める業務を行う施設をいう。

(1) 代理通報事業者の認定等に関する規程(令和元年9月26日付東京消防庁告示第18号。以下「認定規程」という。)における救急代理通報に係る東京消防庁認定通報事業者であること。

(2) 警備業法(昭和47年法律第117号)における都道府県公安委員会の認定を受けていること。

3 受信センターは、第1項の通報があったときは、電話で当該高齢者及び障害者等の状況を確認の上、その内容により119番通報等による関係機関への協力要請を行うとともに、現場派遣員を速やかに現場に派遣して、救急隊等の指示に従った対応措置等必要な措置を行うことにより在宅高齢者及び障害者等の救急等を行う。

4 受信センターは、緊急時以外において、高齢者及び障害者等の生活に関する簡易な相談サービスを提供する。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅の65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみで構成される世帯に属する者

(2) 在宅の18歳以上のひとり暮し等の身体障害者で、障害の程度が重度(身体障害者手帳1・2級)であり、前号に該当しない者

(3) 在宅の18歳以上のひとり暮し等の難病患者(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病及び東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1の第2類に定める特殊疾病に罹患している者)で、前2号に該当しない者

(4) 港区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱(平成31年3月13日付港保高第5209号)に基づいて、民間賃貸住宅又は協定債務保証会社の紹介を申請し、紹介を受けた物件に入居が決まった者若しくは協定債務保証会社と債務保証契約を締結した者

(5) その他区長が特に認めた者

(利用申請)

第4条 事業方式救急通報システムを利用しようとする者は、港区事業者方式救急通報システム利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用の申請に当たり、前条第2号及び第3号に該当する者は、身体障害又は難病の程度及び内容を証する書類を添付しなければならない。

(利用者の決定)

第5条 区長は前条の申請があったときは、生活状況等を調査の上、利用の適否を決定するものとする。

(事業者方式救急通報システム機器の設置)

第6条 区長は、前条の規定により利用を適当と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、次に定める事業者方式救急通報システム機器(以下「機器」という。)を貸与する。

(1) 遠隔救急ペンダント

(2) コントローラー又は制御装置

(3) 火災センサー(熱感知器)

(4) ライフリズムセンサー(開閉センサー及びセンサー送信機、ライフリズムホルダ)

(費用負担)

第7条 利用者は、別表に定める基準により、機器の利用サービスに要する費用の一部を事業者に支払わなければならない。

2 前条の規定により設置した機器の作動に要する電気代等は、利用者負担とする。

(電話工事に係る経費の助成)

第8条 電話を所持していない利用者で、生計中心者の所得税が年額42,000円以下のものが、電話を新設する場合は、当該電話工事に係る経費については、区が負担するものとする。ただし、電話の利用にかかるすべての料金は利用者負担とする。

(利用者の責務)

第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に提供してはならない。

3 利用者は、自己の責任により機器の一部又は全部を破損し、又は紛失したときは、直ちに区長に申し出た上、事業者に実績を弁償しなければならない。

4 利用者は、区長が実施する機器の保守点検に協力しなければならない。

(届出事項)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者方式救急通報システム登録内容変更届出書(第2号様式)により区長に速やかに届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 緊急連絡先を変更したとき。

(3) その他申請した内容に変更があったとき。

(利用の辞退)

第11条 利用者又はその家族は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに事業者方式救急通報システム登録廃止届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 区外に転出したとき。

(4) 施設に入所したとき。

(5) その他サービスを受ける必要がなくなったとき。

(機器の返還)

第12条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返還させるものとする。

(1) 第3条で定める対象者に該当しないと認めたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 機器の設置又は撤去に伴う家屋の必要な破壊については、区は責任を負わないものとする。また、機器撤去後、設置場所の原状回復義務が生じる場合は、利用者がその義務をおうものとする。

(関連機関との連携)

第13条 区長は、東京消防庁その他関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに東京消防庁に通知するものとする。

(1) 事業者への委託を決定したとき。

(2) その他本事業を実施する上で必要のあるとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年3月12日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の港区高齢者救急通報システム事業運営要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

費用負担基準表

階層

対象

利用者負担額

生活保護受給者等

無料

住民税非課税世帯

住民税非課税者

所得250万円未満の者等

月額 400円

ただし、各月の途中に機器設置の者については、当該月の利用者負担は無しとする。

Ⅰ~Ⅳ以外

備考

平成19年4月から平成26年3月までの利用者負担額の決定にあたっては、平成17年度の地方税法に定める老年者非課税限度額及び公的年金等控除額を適用して所得額を計算する。

様式(省略)

港区事業者方式救急通報システム事業運営要綱

平成13年4月1日 港保介第727号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成13年4月1日 港保介第727号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年3月12日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし