○港区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱

平成31年3月13日

港保高第5209号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅に困窮する高齢者世帯に、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第六ブロック(以下「宅建協会第六ブロック」という。)、公益社団法人全日本不動産協会東京都本部港支部(以下「全日本不動産協会港支部」という。)、相談協力店(宅建協会港支部が公益社団法人東京都宅地建物取引業協会の構成会員の中から指定する本事業に協力する事業者及び全日本不動産協会港支部が公益社団法人全日本不動産協会の構成会員の中から指定する本事業に協力する事業者をいう。以下同じ。)及び協定債務保証会社(区が協定を締結する債務保証会社をいう。以下同じ。)の協力を得て、高齢者世帯の良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 相談協力店が民間賃貸住宅を紹介するものとする。

2 住み替えの理由が、自己の責めによらない立ち退きであって、相談協力店が紹介した民間賃貸住宅に入居することが決定し、当該住宅に係る賃貸借契約を締結した場合は、港区(以下「区」という。)が入居費用の一部を助成するものとする。

3 賃貸借契約に際し、連帯保証人となり得る親族若しくは知人がいない場合又は債務保証会社の利用が必須である場合、協定債務保証会社を紹介するものとする。

4 協定債務保証会社の紹介を受け、当該協定債務保証会社を利用する場合又は相談協力店が紹介した区内の民間賃貸住宅に入居することが決定し、当該住宅に係る賃貸借契約に際し、家主等が指定する債務保証会社の利用が必須な場合は、区が協定債務保証会社及び債務保証会社に対して利用者が支払う委託料のうち、初回に支払う委託料(以下「初回保証委託料」という。)を助成するものとする。

5 賃貸人等(区内に民間賃貸住宅を有し、65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成する世帯と民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結する者をいう。この項において同じ。)を被保険者(第12条に定める基準を満たす賃貸人等であって、第13条第1項の通知を受け、有効な保険期間内にある者をいう。以下同じ。)とし、孤独死等における民間賃貸住宅の損害を補償する「家主あんしんサポート保険」(以下「保険事業」という。)について実施するものとする。

(対象者)

第3条 民間賃貸住宅の紹介を受けることができる世帯は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成する世帯

(3) 独立して日常生活を営むことができること。

(4) 現在住み替えが必要で、新たな住まいに困窮していること。

(5) 本事業で区内の民間賃貸住宅の紹介を受け、当該住宅に入居することが決定した場合、転居先への救急通報システム(ライフリズムセンサー)の設置に了承すること。

(6) 賃貸借契約の締結に当たり、連帯保証人がいない場合、協定債務保証会社を利用すること(区内の民間賃貸住宅の紹介を受ける場合に限る。)

2 入居費用の助成を受けることができる世帯は、区内の民間賃貸住宅の紹介を受ける場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 住み替えの理由が、自己の責めによらない立ち退きであること。

(2) 本事業で区内の民間賃貸住宅の紹介を受け、当該住宅に入居することが決定し、当該住宅の所有者(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結していること。

(3) 世帯の所得(世帯の全員の前年の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額から、同法に規定する配偶者控除及び扶養控除を行った後の金額)の合計額をいう。以下同じ。)が、3,228,000円を超えていないこと。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく公的給付を受給していないこと。

3 協定債務保証会社の紹介を受けることができる世帯は、区内の民間賃貸住宅に入居することが予定されている場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成する世帯

(3) 独立して日常生活を営むことができること。

(4) 賃貸借契約に際し、連帯保証人となり得る親族若しくは知人がいないこと又は債務保証会社の利用が必須であること。

(5) 世帯の所得が3,228,000円を超えていないこと。

(6) 協定債務保証会社の紹介を受け、民間賃貸住宅に入居することが決定した場合、転居先への救急通報システム(ライフリズムセンサー)の設置に了承すること。

4 債務保証契約における初回保証委託料の助成を受けることのできる世帯は、前項の規定により協定債務保証会社の紹介を受け、当該協定債務保証会社を利用する世帯又は次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 本事業で区内の民間賃貸住宅の紹介を受け、当該住宅に係る賃貸借契約に際し、家主等が指定する債務保証会社の利用が必須であること。

(2) 世帯の所得が3,228,000円を超えていないこと。

5 前各項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める世帯は、民間賃貸住宅の紹介、入居費用の助成、協定債務保証会社の紹介又は債務保証契約における初回保証委託料の助成の対象とすることができる。

(申請)

第4条 民間賃貸住宅の紹介を受けようとする世帯は、港区高齢者民間賃貸住宅紹介申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 協定債務保証会社の紹介を受けようとする世帯は、港区高齢者民間賃貸住宅協定債務保証会社紹介申請書(第2号様式)により区長に申請しなければならない。

(紹介)

第5条 区長は、前条第1項の申請書の提出があった場合において、民間賃貸住宅を紹介することを決定したときは、別に定める様式により宅建協会第六ブロック及び全日本不動産協会港支部に民間賃貸住宅の紹介を依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた宅建協会第六ブロック及び全日本不動産協会港支部は、相談協力店に対し、同項の規定により依頼を受けた内容に合致する民間賃貸住宅の有無について確認するものとする。

3 区長は、前項の確認結果を、港区高齢者民間賃貸住宅物件照会結果通知書(第3号様式)により対象世帯に通知するものとする。

4 区長は、前条第2項の申請書の提出があった場合において、協定債務保証会社を紹介することを決定したときは、港区高齢者民間賃貸住宅協定債務保証会社利用決定通知書(第4号様式)により対象世帯に通知するものとする。

(報告)

第6条 相談協力店から民間賃貸住宅の紹介を受け賃貸人と賃貸借契約を締結した世帯は、当該契約締結後速やかに賃貸借契約書の写しを添えて、港区高齢者民間賃貸住宅賃貸借契約報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(助成)

第7条 区長は、前条の港区高齢者民間賃貸住宅賃貸借契約報告書及び港区高齢者民間賃貸住宅入居費助成金支給申請書(第6号様式)の提出があった場合は、別表第1に定める額を限度として、第3条第2項に規定する世帯又は同条第5項に規定する世帯(入居費用の助成の対象となる世帯に限る。)に対し、次の各号に掲げる額を合算して得た額を助成するものとする。

(1) 礼金相当分として、当該家賃月額の2倍以内で実際に要した額

(2) 仲介手数料相当分として、当該家賃月額相当額で実際に要した額

2 区長は、前項の規定により、入居費助成金の交付を適当と認めるときは港区高齢者民間賃貸住宅入居費助成決定通知書(第7号様式)により、不適当と認めるときは港区高齢者民間賃貸住宅入居費助成不交付決定通知書(第7号様式の2)により、申請者に通知する。

3 区長は、債務保証会社の利用に係る契約書及び初回保証委託料の支払いに係る領収証の写しを添えて、港区高齢者民間賃貸住宅債務保証委託料助成金支給申請書(第8号様式)の提出があった場合は、初回保証委託料に限り、別表第2に定める額を限度として、第3条第4項に規定する世帯又は同条第5項に規定する世帯(債務保証契約における初回保証委託料の助成の対象となる世帯に限る。)に対し、当該初回保証委託料相当額で実際に要した額を助成するものとする。

4 区長は、前項の規定により、債務保証契約における初回保証委託料の助成を適当と認めるときは港区高齢者民間賃貸住宅債務保証委託料助成決定通知書(第9号様式)により、不適当と認めるときは港区高齢者民間賃貸住宅債務保証委託料助成不交付決定通知書(第9号様式の2)により、申請者に通知する。

(助成の決定の取消し)

第8条 区長は、助成決定世帯が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(助成金の返還)

第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に当該取消しに係る部分について助成金が交付されているときは、助成決定世帯に対して期限を定めて返還を命じるものとする。

(事務費)

第10条 区長は、宅建協会第六ブロック及び全日本不動産協会港支部に対し、本事業に係る事務費として、年額100,000円を四半期ごとに四分の一ずつ支払うものとする。

(保険事業に係る登録の申請)

第11条 民間賃貸住宅を所有する者(第13条において「貸主等」という。)は、当該住宅について保険事業への登録を希望する場合は、登録申請書(第10号様式)及び誓約書(第11号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の登録申請書には、登録を希望する住宅に係る賃貸借契約書の写し及び当該住宅の入居者が65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成する世帯であることを確認できる書類の写しを添付しなければならない。

(保険事業に係る登録の基準)

第12条 保険事業の登録の対象となる民間賃貸住宅は、以下の要件を満たすものとする。

(1) 所在地が区内であること。

(2) 当該住宅について賃貸借契約を締結している者の属する世帯が、65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成する世帯であること。

(3) 前条第1項の申請があった時点の家賃が月額20万円以下であること。

2 前項に規定する要件を満たす民間賃貸住宅であっても、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する施設及び老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスに係る事業所としての指定を受けている住宅、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスに係る事業所としての指定を受けている住宅、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅その他これらに準ずる形態の住宅については、登録の対象としないものとする。

(保険事業に係る登録要件の審査及び登録の通知)

第13条 区長は、登録申請の内容が前条に定める基準に適合すると認め登録をしたときは、登録通知書(第12号様式)により、貸主等に通知するものとする。

2 区長は、登録申請の内容が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その理由を示して、登録却下通知書(第13号様式)により、貸主等に通知するものとする。

(保険事業の保険期間)

第14条 前条第1項の規定により登録された住宅の保険期間は、第11条第1項の申請を区長が受理した日に遡って開始するものとする。

2 次条第2項の申請を受けた住宅については基準を満たさなくなった日をもって、次条第3項の申請を受けた住宅については当該申請を区長が受理した日をもって、保険期間を終了するものとする。

(保険事業に係る登録の変更又は廃止の申請)

第15条 登録事項又は添付書類の記載事項の変更を申請しようとする被保険者は、登録事項等変更申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

2 被保険者は、登録する住宅が第12条に定める基準を満たさなくなったときは、基準を満たさなくなった日から30日以内に登録廃止申請書(第15号様式)を区長に提出しなければならない。

3 前項の規定に関わらず、被保険者が保険事業の登録の廃止を希望するときは、前項の申請書を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前2項の規定により保険事業への登録を廃止したときは、登録抹消通知書(第16号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(保険事業に係る登録の取消し)

第16条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消すことができる。

(1) 第12条に定める基準を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により登録をしたことが判明したとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により保険事業の登録を取り消したときは、登録取消通知書(様式第17号)により、被保険者に通知するものとする。

(受託者への連絡)

第17条 区長は、新たに登録を認めた住宅、登録内容の変更を認めた住宅及び登録の廃止を認めた住宅について、申請を受理した日が属する月の翌月15日までに、受託者(保険事業の保険者をいう。以下同じ。)へ被保険者情報連絡票(第18号様式)によって対象住宅の所在地、連絡先その他必要な情報を通知するものとする。

(事故発生の届出)

第18条 区長は、被保険者から登録している住宅において戸室内死亡事故(賃貸戸室において発生した死亡事故(自然死、病死、自殺及び犯罪死を含む。)をいう。第20条において同じ。)の届出を受けたときは、速やかに受託者へその旨を伝えるものとする。

(不当な登録に関する求償)

第19条 区長は、被保険者が登録している住宅について、第12条に定める基準を満たしていない又は満たさなくなったことを知りながら、第15条第2項の申請を行わず、区長に不当な保険料の支出をさせたときは、当該被保険者へ基準を満たしていない期間の保険料について求償することができる。

(補償の内容)

第20条 区長は、登録している住宅で発生した戸室内死亡事故による損失を補償対象とする損害保険の契約を受託者と締結する。

2 前項に規定する契約の保険料等は、予算の定めるところにより区が負担する。

3 保険契約に係るその他の条件は、保険契約の約款にて定める。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(港区高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業実施要綱の廃止)

2 港区高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業実施要綱(平成4年3月17日3港厚障第592号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行日前に、前項の規定による廃止前の港区高齢者等民間賃貸住宅あっせん事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第3条の規定により申請をした者に対する支援等については、旧要綱第4条から第9条まで、第11条、別表第2から別表第4まで及び第2号様式から第5号様式までの規定は、旧要綱第4条から第9条まで、第11条、別表第2から別表第4まで及び第2号様式から第5号様式までの規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 令和元年度における全日本不動産協会港支部に対する本事業に係る事務費については、第10条の規定にかかわらず、50,000円を2回に分けて支払うものとする。

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

世帯区分

助成限度額

単身世帯

360,000円

2人以上世帯

480,000円

別表第2(第7条関係)

世帯区分

助成限度額

単身世帯

60,000円

2人以上世帯

80,000円

様式(省略)

港区高齢者民間賃貸住宅入居支援事業実施要綱

平成31年3月13日 港保高第5209号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成31年3月13日 港保高第5209号
令和元年10月1日 種別なし
令和2年1月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし