○港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱

昭和56年4月1日

56港厚児第44号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う地域デイサービス事業及び障害者(児)通所事業に要する経費の一部を当該社会福祉法人等に補助することにより、障害者(児)の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、港区地域デイサービス事業実施要綱(平成9年1月30日8港厚障第475号)に基づき社会福祉法人等が行う事業とする。

2 前項に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する生活介護(施設入所者に係るものを除く。)、就労移行支援又は就労継続支援のうちいずれか一つ又は複数の事業を行う事業所については、利用者等の健康管理を図ることを目的として実施する健康診査を補助事業とすることができる。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額は、別表のとおりとし、算定の基礎となる対象人数については、当該年度の5月1日現在の対象人数によるものとする。

2 補助金の交付額は、各事業ごとに別表に定める第1欄に示すそれぞれの区分につき、第2欄の算定基準により算定した基準額と、第3欄の対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 社会福祉法人等が年度の中途において補助事業の運営を開始し、又は廃止した場合等の交付額は、区長が承認する開始日又は廃止日の属する月を含めて、別表の第2欄に定める月割額に補助事業実施月数を乗じて得た額と、第3欄に定める対象経費の補助事業実施月中の実支出額とを比較して、いずれか少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

4 健康診査に要する経費は、区長の定める額に健康診査対象人数を乗じた額を限度とする。

(申請手続)

第4条 社会福祉法人等の長は、第2条第1項に規定する事業について区の補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を毎年度7月31日までに区長に提出しなければならない。

2 社会福祉法人等の長は、第2条第2項に規定する事業について区の補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書(第2号様式)を毎年度、当該年度の健康診断の実施に係る費用の支払後20日を経過する日又は健康診査を実施した年度の属する3月31日までのいずれか早い日に区長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、交付決定通知書(第3号様式)により、申請を行った社会福祉法人等の長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の支払を受けようとするときは、補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(承認事項)

第8条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更するとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 区長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(事故報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により区長に報告しなければならない。

(補助事業の遂行命令等)

第11条 区長は、前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って補助事業を遂行することを、補助事業者に命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、地域デイサービス事業に係る補助金の実績について、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い方の日から30日以内に実績報告書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。第8条第2号の規定により廃止の承認を受けた場合も、また、同様とする。

(是正のための措置)

第13条 前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、区長は、補助事業者に対し、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

2 前条の規定は、前項に基づく命令により必要な措置を講じた場合について準用する。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、第12条の実績報告書のあったときは、その内容を審査し、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているものと認める場合は、補助金の額を確定し、交付確定通知書(第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額を確定した後にも適用する。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。実績報告に基づき交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも、また、同様とする。

(違約加算金)

第17条 補助事業者は、第15条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金を受領の日から納付までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)について年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第18条 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額について、年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止)

第19条 区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

(関係書類の作成及び保管)

第20条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、補助事業の完了後5年間、当該書類を保管しなければならない。

(財産の処分等)

第21条 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、区長が別に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(適用除外)

第22条 この補助金は、次に掲げる事業については適用しないものとする。

(1) 区における他の補助、委託等の対象となっている事業

(2) 東京都における補助、委託等の対象となっている事業

この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和59年5月1日から適用する。

この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年12月26日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成24年8月1日から施行し同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 地域デイサービス事業補助金交付基準

実施主体

区分(第1欄)

基準額(第2欄)

対象経費(第3欄)

補助率(第4欄)

ランク

開所日数

利用定員

年間延べ利用人員

社会福祉法人等

基準Ⅰ

週5日

6人以上

1,050人以上

年 7,587,000円

(1) 事業を運営するために必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕費及び指導用材料費)、役務費(通信運搬費)、使用料、賃借料、開設準備費(備品購入費、賃金、職員研修費、建物借上時権利金)、委託料、利用者交通費

(2) その他区長が必要と認める経費

10/10

週4日

15人以上

週3日

15人以上

基準Ⅱ

週4日

6人以上

750人以上

年 5,433,000円

週3日

10人以上

週2日

10人以上

基準Ⅲ

週3日

6人以上

450人以上

年 3,222,000円

週2日

6人以上

開設準備経費

新規開設施設

一所 515,000円

1 「開所日数」とは、毎週の定例的訓練日数をいい、職員等の研修及び隔週の訓練等の日数は原則として含めない。

2 「利用定員」とは、当該事業実施期間中を通じて訓練を行う者の数とする。ただし、次に掲げる者は除く。

① 都外居住者

② 社会福祉施設及び東京都又は区の負担により設置運営されている施設の利用者

③ 長期欠席者等常時通所しない者

3 賠償責任保険の補償内容は次の条件以上であるものを対象とする。

 

施設・業務に関連する事故

飲食物に関連する事故

身体に損害を与えたとき

1人につき 3,000万円

1事故につき 3億円

1年間につき 制限なし

1人につき 3,000万円

1事故につき 3億円

1年間につき 3億円

財物に損害を与えたとき

1事故につき 100万円

 

自己負担額

1事故につき 3,000円

1事故につき 3,000円

4 地域デイサービス事業の区分は、開所日数、利用定員及び年間延べ利用人員の各要件を充足するランクとする。なお、年間延べ利用人員は、前年度の実績、当該年度の計画及び実施状況等を考慮して当該年度において確実に達成されると認められる規模とする。

(2) 健康診査補助金交付基準

実施主体

対象者

基準額

社会福祉法人等

第2条に規定する施設及び事業所の常勤職員及び区内在住利用者

区長の定める額(10,000円)又は健康診査受診実費のいずれか少ない額×受診者数

様式(省略)

港区障害者(児)通所事業運営費等補助金交付要綱

昭和56年4月1日 港厚児第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和56年4月1日 港厚児第44号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年12月16日 種別なし
平成24年8月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし