○港区立生活寮フレンドホーム高浜運営要領

平成5年11月1日

5港厚障第367号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立生活寮条例施行規則(平成5年港区規則第53号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、生活寮の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(処遇方針)

第2条 利用者に対する処遇の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 利用者の生活寮利用前の生活環境、生活習慣等を十分に把握し、家庭に準じた雰囲気を保ちながら、個々の利用者の特性に合った処遇をするものとする。

(2) 生活寮の機能のみでなく、就労先又は授産施設等(以下「就労先等」という。)と密接な連絡を保ちつつ、地域の諸社会資源及び諸福祉制度の活用を図り利用者の福祉の向上に努めるものとする。

(3) 出身家庭と密接な連絡をとり、利用者が家庭と遊離することがないようにするものとする。

(身辺の処理)

第3条 港区立生活寮条例(平成5年港区条例第21号。以下「条例」という。)第5条第1項第4号に規定する日常生活における身辺の処理ができる者とは、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 着脱衣が自分でできること。

(2) 食事が自分でできること。

(3) 排便処理が自分でできること。

(身辺処理の援助)

第4条 条例第18条第1項の規定に基づき港区立生活寮フレンドホーム高浜の管理運営に関する事務の一部を行う指定管理者が、業務の実施について配置する職員(以下「指導員」という。)は、利用者の身辺処理について、可能な限り利用者自らが処理できるように指導し、必要に応じて援助するものとする。

(家事援助)

第5条 指導員は、掃除、洗濯、食事の準備、食事の後片づけ等について、可能な限り利用者自らが処理できるように指導し、必要に応じて援助するものとする。

(健康管理)

第6条 指導員は、利用者の潜在的疾病の早期発見及び健康保持のため、就労先等と密接な連絡をとるとともに、定期的に健康診断を受けさせる等日常の健康状態を十分に把握し、利用者の健康管理に努めるものとする。

(金銭管理)

第7条 指導員は、利用者の金銭価値の認識、計画的な消費、貯蓄等について、適宜助言、指導を行うものとする。

(利用者の状況把握)

第8条 指導員は、利用者の現況の記録、出身家庭、就労先等との連絡等について、日誌、連絡簿等を設け、適切な利用者の状況把握に努めるものとする。

(衣服等の調達)

第9条 衣服その他の身の回り品については、利用者又は保護者が調達するものとする。ただし、石けん、歯磨き剤、トイレットペーパー等の共用日用品については、生活寮で調達するものとする。

(日課)

第10条 生活寮の日課は、おおむね次のとおりとする。

(午前)

6:30 起床

6:30~7:00 洗面、部屋の清掃、朝食準備

7:00~7:30 朝食

7:45 出勤

(午後)

5:00~6:00 帰寮

6:00~7:00 夕食、夕食後片づけ

7:00~8:00 入浴、洗濯

8:00~9:30 自由時間、相談時間

9:30 就床準備

9:30~10:00 就床

(余暇指導)

第11条 指導員は、日曜日、土曜日及び祝日等における利用者の余暇利用等について助言、指導を行うとともに、毎月1回利用者のレクリエーション行事等を実施するものとする。

(帰宅)

第12条 指導員は、利用者の就労先等が休業の場合は、利用者の家庭の状況に応じ、利用者を帰宅させることができる。

2 前項の規定により利用者を帰宅させるときは、就労先等の休業日の前日に就労先等から直接帰宅させ、休業日の翌日に自宅から直接就労先等へ通所させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者の帰宅については、個々の利用者の状況、家庭の状況等を十分考慮し、柔軟に対応するものとする。

(食事)

第13条 食事は、朝夕二食を原則とし、栄養及び利用者のし好等を十分考慮した献立を提供するものとする。

2 規則第11条第1項に規定する食事の提供に要する費用の額は、食事を提供するに当たって実際に要した材料費とし、個々の利用者の食事数に応じて算出する。

3 前項による食事の一食当たりの単価は、東京都障害者支援施設等に関する条例(平成22年東京都条例第52号)に規定する通勤寮で実施する食事単価に準ずるものとする。

(費用の明示)

第14条 指導員は、規則第11条に規定する利用者が負担する費用について、その金額の明細書を利用者又は保護者に示すものとする。

(費用の納付)

第15条 利用者は、前条の費用を指導員に対し納付するものとする。

(日割計算)

第16条 条例第9条第2項及び規則第10条第2項に規定する使用料に関する日割計算の方法は、月額使用料を当該月の日数で除し、利用日数を乗じて得た額で10円未満を切り捨てた額を、当該月の使用料とする。

2 使用料以外の利用者の負担する費用について日割計算をする必要があるときは、前項の規定を準用する。

この要領は、平成5年11月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

港区立生活寮フレンドホーム高浜運営要領

平成5年11月1日 港厚障第367号

(平成25年4月1日施行)