○港区原爆被爆者の会助成要綱

平成2年3月28日

元港厚福第449号

(目的)

第1条 この要綱は、港区原爆被爆者の会(以下「会」という。)が、会員の福祉向上のために行う会活動を助成することにより、会の自主的活動の充実をはかり、もって原爆被爆者福祉の増進に資することを目的とする。

(助成内容)

第2条 この助成金の交付の対象となる経費は、会の活動に要する次の経費及び平和記念式典参加に係る経費とする。

(1) 会の運営事務に係る経費

(2) 相談・研修・講習会等に係る経費

(3) 健康の増進・レクリエーションに係る経費

(4) その他適当と認められる経費

(助成金額)

第3条 会に対する助成金の額については、予算の範囲内で定める。

(助成申請手続)

第4条 会は、毎年5月末日までに、港区原爆被爆者の会助成交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 年間活動計画書(第2号様式)

(2) 会則

(3) 会員名簿

(4) 歳入歳出予算書(抄本)

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに審査し、助成金を交付することを決定した会に対し書面により通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 助成金の交付の決定通知を受けた会は、その通知を受けとった日から14日以内に助成金の交付の請求をするものとする。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の請求に基づき期日を定めて交付する。

(助成の条件)

第8条 区長は、助成金の交付にあたっては、次の条件を付するものとする。

(1) 助成金の経理

助成対象経費の経理にあたっては、領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載しなければならない。

(2) 事情変更による決定の取消

助成金交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、決定の全部若しくは一部を取消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(3) 事故報告

会の活動の実施が困難となったときは、その理由及び実施の見通し等について書面をもって、区長に報告しなければならない。なお、会活動を中止、又は廃止しようとするときも同様とする。

(4) 状況報告

会は、活動状況について区長から報告を求められた場合、これに応じなければならない。

(5) 遂行命令

区長は、会が提出する報告、その他調査等により会の運営がこの要綱に従って遂行されていないと認めるときは、これに従って遂行すべきを命ずることがある。なお、この命令に違反したときは、助成金の交付を一時停止することができる。

(6) 実績報告

会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)が終了したとき、又は助成決定の取消しを受けたときは、それらの事実のあったときから20日以内に下記の書類により区長に対し、その年度に係る実績を報告しなければならない。

 事業実績報告書(第3号様式)

 活動状況調書(第4号様式)

 歳入歳出決算書(抄本)

(7) 助成金の額の確定

区長は、(6)の実績報告の審査及び必要に応じて行う実態調査等により、会の活動内容が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し通知する。

(8) 是正のための措置

(7)の調査の結果、補助事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。なお、(6)の実績報告は、命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(9) 決定の取消

 次の各号の一に該当した時は、助成金の交付決定の全部、又は一部を取消すことがある。

(ア) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(イ) 助成金を他の用途に使用したとき

(ウ) 助成金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他の法令等に基づく命令に違反したとき

 は、(7)により交付すべき額を確定した後においても適用する。

(10) 助成金の返還

(9)により助成金の交付の決定を取消した場合において当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずる。

(11) 違約加算金

(9)により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令された助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合のその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(12) 延滞金

助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは納付日の翌日から納付の日まで日数に応じ、その未納額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、当該助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年3月30日規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第8条に係る平成5年度の実績報告については、なお従前の例による。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区原爆被爆者の会助成要綱

平成2年3月28日 港厚福第449号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成2年3月28日 港厚福第449号
平成18年4月1日 種別なし