○港区立障害者住宅使用申込者資格審査要領
平成9年12月22日
9港厚心第37号
(目的)
第1条 この要領は、港区立障害者住宅条例(平成9年港区条例第51号。以下「条例」という。)に定める障害者住宅の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の資格審査に係る事務処理の細目を定め、もって、能率的かつ公正な事務処理を確保することを目的とする。
(内縁関係にある者等)
第3条 条例第6条第2項に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、住民票上同一世帯として同居が確認でき、続柄の表示に「未届の妻」又は「未届の夫」と記載があり、かつ、戸籍上の配偶者がいないことが確認できる者とする。
2 条例第6条第2項に規定する婚姻の予約者は、使用許可の時までに戸籍謄本等により婚姻の事実を確認できる者とする。
(同居親族)
第4条 条例第6条第2項に規定する現に同居している親族は、申込時において使用申込者と同居している親族であって、障害者住宅使用開始後も当然使用申込者と共に世帯を構成する者をいう。
2 条例第6条第2項に規定する同居しようとする親族は、使用申込者の三親等内の血族又は姻族で、かつ障害者住宅使用開始後は当然に使用申込者と共に世帯を構成する者をいう。
3 条例第6条第2項に規定する親族につき、申込後の変更(出生及び死亡による場合を除く。)は、認めないものとする。
(世帯分離による申込み)
第5条 世帯分離による使用の申込みについては、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 配偶者と別居して障害者住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、原則として認めないものとする。
(2) 現に同居している親族と別居して障害者住宅を使用しようとする者の使用の申込みは、婚姻、転勤、就職等の理由がある場合を除くほか、認めないものとする。
(退職予定者等の所得)
第6条 申込時に所得がある者で、公募の都度区長が指定する期日までに婚姻又は出産のための退職等により以後無職無収入となることが確定している者は、資格審査において当該事実が証明できる場合に限り、所得がないものとみなすことができる。
(1) 著しく老朽化しているため再建築が困難と認められる住宅を所有する者で、障害者住宅入居後2カ月以内に当該住宅の滅失を証明する登記簿謄本等を提出することができるとき。
(2) 差押又は正当な事由による立ち退きの要求を受けている場合で、入居手続時に、当該立ち退きにより住宅の所有権を喪失したことを証明する登記簿謄本等を提出することができるとき。
(1) 現に入居している住宅の家賃の月額が年収(使用申込者が事業所得者等である場合には、年間所得を年収に換算するものとする。)を月額に換算した額の20%以上であるとき。
(2) 現に居住する住宅の居室を畳数に換算した場合において、一人当たりの畳数が3.5畳以下であって、障害者住宅を使用することによりそれが緩和されるとき。
(3) 住宅・都市整備公団及び東京都住宅供給公社の住宅の入居者で、現に入居している住宅の建替えが決定されているとき。
(4) 入居している住宅が、障害者用に住宅改善を行うことができず、かつそれを行わないことにより、日常生活に著しく支障をきたす場合であるとき。
(その他の要件)
第8条 条例第6条第3項の規定に基づき、区長が定める使用者の満たすべき要件は、次のとおりとする。
(1) 原則として16歳以上の者であること。
(2) 成年被後見人及び被保佐人(保佐人の同意を得たものを除く。)以外の者であること。
(3) 外国人の場合は、次のいずれかに該当する者であること。
ア 日本国に永住することを認められた者
イ 日本国における在留期間が1年以上の者
付則
この要領は、平成9年12月26日から施行する。
付則
この要領は、平成10年2月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。