○港区立障害保健福祉センター学齢児グループ活動事業実施要領
平成12年4月1日
11港保障第424号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区立障害保健福祉センターこども療育事業運営要綱(平成10年3月31日9港厚障第486号)第4条第4号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)が実施する学齢児グループ活動事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施目的)
第2条 事業は、心身に障害のある小学生又はその傾向にある小学生を対象にグループ活動を行うことにより、放課後の活動の場所を提供し、地域での日常生活と自立を支援することを目的として実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、港区内に住所を有する小学生であって、心身に障害のある者又はその傾向にあるものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、グループごとに作成したプログラムに基づき実施する運動、創作活動及びレクリエーションとする。
(事業の実施期間等)
第5条 事業の実施期間等は次のとおりとする。
(1) 期間 1年間(4月から翌年3月まで)
(2) 回数 月2回以内
(3) 時間 1回90分以内
(定員及び編成)
第6条 事業の定員は概ね15名とし、症状、年齢等を考慮したグループ編成とする。
(費用)
第7条 事業への参加費用は無料とする。ただし、活動に要する経費については、参加者の実費負担とする。
(募集)
第8条 参加者の募集は年1回行う。ただし、定員に満たない場合は随時募集を行うものとする。
(利用の手続)
第9条 事業への参加を希望する学齢児の保護者は、利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(利用の承認・不承認)
第10条 区長は、利用申請があったときは、港区立障害保健福祉センター利用会議設置要綱(平成15年3月27日14港保障第511号)に基づく港区立障害保健福祉センター利用会議の意見を聴き、利用の可否を決定するものとする。
(利用承認の取消し等)
第11条 区長は、利用者が条例第9条各号に該当した場合において、利用が不適当と認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
様式(省略)