○港区保健指導員設置要綱

平成2年4月1日

2港厚児第28号

(設置)

第1条 保健婦又は看護婦の設置していない区立保育園に在籍する園児の健康保持を図ることを目的として、子ども家庭支援部子ども家庭課に保健指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 別表に掲げる職務

(2) その他子ども家庭課長が必要に応じ指定した職務

(雇用)

第4条 指導員は区を退職した保健婦又は看護婦の中から選考し区長が任命する。

(雇用期間)

第5条 指導員の雇用期間は、1年とする。ただし、区長が必要と認めるときは、更新することができる。

(服務)

第6条 指導員は、職務の遂行に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 子ども家庭課長の指揮命令を受け、その職務上の命令に従うとともに、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また、同様とする。

(勤務態様)

第7条 指導員の勤務時間は1日8時間、1週間について30時間の範囲を限度とする。

2 勤務日及び勤務時間の割り振り並びに勤務場所は、子ども家庭課長が定める。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員に対する報酬及び費用弁償は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)の定めるところによる。

(有給休暇)

第9条 有給休暇は、1年について10日とする。

2 有給休暇は、1日を単位として付与する。

(公務災害補償)

第10条 指導員の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表

職務内容

備考

(1) 定期・入園時健康診断

嘱託医の診察介助

健康に関する事前及び事後の調査

身体計測指導

年3回

(2) 予防接種

予防注射の介助

(3) 救急看護

園児、職員の救急看護

(4) 健康観察

園児の健康観察

(5) 保健指導

保健指導に関する調査、研究

保健指導一般

(6) 衛生指導

安全衛生の指導、助言

(7) その他

薬品、医療器具、救急バックの点検

保健計画の立案

保健事務

年2回

港区保健指導員設置要綱

平成2年4月1日 港厚児第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成2年4月1日 港厚児第28号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし