○港区私立保育所特別助成実施要綱

平成9年4月1日

9港厚児第37号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された区内の私立保育所又は同法第6条の3第10項に規定する区内の小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)の設置者(以下「設置者」という。)に、児童定数未充足に伴う施設型給付費等の減収補助(以下「特別助成」という。)を行うことにより、保育所等運営の安定を図り、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象施設)

第2条 この特別助成は、次の要件を満たす保育所等に対して行う。

(1) 入所児童数及び夏季休業在園児一時預かり児童数が定数に満たず、かつ、次条に掲げる経費に減収が生じた保育所等

(2) 年齢別定数と年齢別給付対象児童数及び夏季休業在園児一時預かり児童数に違いがあり、次条に掲げる経費に減収が生じた保育所等

(3) 開設後5年以下の保育所等

(補助対象経費)

第3条 この特別助成の対象となる経費は、次の経費とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費(以下「施設型給付費」という。)及び同法第29条第1項に規定する地域型保育給付費(以下「地域型保育給付費」という。)の標準時間における基本分単価のうち事務費相当分

(2) 施設型給付費及び地域型保育給付費のうち標準時間における基本加算部分の処遇改善加算

(3) 港区保育扶助要綱(54港福祉第1654号)の一般保育所対策扶助

(補助金の交付額)

第4条 この特別助成金の交付額は、予算の範囲内において、別に定める算定基準により算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 この特別助成金の交付を受けようとする設置者は、毎月の保育実績に基づき、港区私立保育所特別助成交付申請書(第1号様式)により、年1回、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 設置者から特別助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実態調査を行い、特別助成の目的及び内容が適正であると認めたときは、交付の決定を行い、その旨を港区私立保育所特別助成交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定者は、港区私立保育所特別助成金請求書(第3号様式)により、区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、交付決定者に特別助成金を交付するものとする。

(経理及び帳簿の整理)

第9条 交付決定者は、特別助成に係る収入、支出の状況を常に把握し、明確にしておかなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第10条 区長は、交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、この交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付したものについては、返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により特別助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 特別助成金を他の用途に使用したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年8月18日から施行し、改正後の規定は平成15年4月1日から適用する。

算定基準

[(年齢別保育単価-保育単価のうち事業費)+民間施設給与等改善費+一般保育所対策事業加算経費(包括化単価)]×(年齢別定数-年齢別入所数)×70/100

なお、年度途中に単価改正があったときは、年度末に精算を行う。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年1月1日から施行し、改正後の規定は平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

算定基準

(施設型給付費の基本分単価-施設型給付費の事業費)+処遇改善加算(基本分)+一般保育所対策扶助]×(年齢別定数-年齢別入所数)×70/100により算定した金額から、千円未満を切り捨てした金額。

なお、年度途中に単価改定があったときは、年度末に清算する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年3月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

様式(省略)

港区私立保育所特別助成実施要綱

平成9年4月1日 港厚児第37号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成9年4月1日 港厚児第37号
平成15年8月18日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年3月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし