○港区保育扶助要綱

昭和54年12月1日

54港福祉第1654号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき保育を実施する児童の在籍する保育所が、法第45条の規定により定められた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)をこえて行う、保育内容の充実に要する経費について区が補助を行い、もって児童の健全な発育に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設型給付 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費をいう。

(2) 地域型保育給付 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する地域型保育給付費をいう。

(3) 公立保育所 区市町村が設置し、区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び民法第33条第2項に規定する公益を目的とする法人(以下「公益法人」という。)が運営する保育所をいう。

(4) その他の公立保育所 区市町村が設置し、区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人以外の者が運営する保育所をいう。

(5) 社会福祉法人等立保育所 社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人が設置し、運営する保育所をいう。

(6) その他の民間保育所 区市町村、社会福祉法人、日本赤十字社及び公益法人以外の者が設置し、運営する保育所及び法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設をいう。

(7) 定員 社会福祉法人等立保育所及びその他の民間保育所にあっては設置時に区長が認可した入所定員及び変更時に区長に事前に届け出た入所定員をいい、公立保育所及びその他の公立保育所にあっては区の条例等で定めた入所定員をいう。

(8) 保育士 法第18条の4に規定するものをいう。

(10) 零歳児 当該保育を開始した日の属する月の初日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日)において1歳に満たない児童をいう。なお、その児童が年度の途中で1歳に達した場合でも、その児童が1歳に達するまで在籍した保育所に引き続き在籍する場合は、その年度中に限り零歳児とみなす。

(11) 1歳児 前号の零歳児の意義に準じる。この場合「零歳児」を「1歳児」と「1歳」を「2歳」とそれぞれ読み替えること。

(12) 3歳以上児 区が法第24条の規定に基づき法第39条に規定する保育所において保育を行う児童で、当該保育を開始した日の属する月の初日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については当該年度の初日)において3歳以上の児童をいい、保育の実施中の児童が年度の途中で3歳に達した場合の児童は含まない。

(13) 4歳以上児 前号の3歳以上児の意義に準じる。この場合「3歳」を「4歳」と読み替えること。

(扶助事業の実施)

第3条 区長は、入所児童の処遇の向上に関し、第2章で定める扶助を行うものとする。

2 扶助の実施に関しては、都と特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和43年東京都条例第15号)による、都区財政調整に用いられた単位費用の積算基礎の範囲とする。

(適用範囲)

第4条 この要綱は、区が保育を行うこととした児童の在籍する保育所について適用する。ただし、管外保育所に入所した児童に対する運営費の扶助の実施については、その保育所を所管する区市町村の定める規定によることもできる。

第2章 扶助の種類及び内容

第1節 施設型給付又は地域型保育給付

(施設型給付又は地域型保育給付の算定に係る体制等の申請)

第4条の2 保育所の設置者は、施設型給付を受けようとするときは、その算定に係る体制等に関して、港区施設型給付の額の算定に係る体制等に関する申請書(第1号様式)、高齢者等活躍促進加算認定申請書(第1号様式の2)及び施設機能強化推進費加算認定申請書(第1号様式の3)により区長に申請しなければならない。

2 保育所の設置者は、地域型保育給付を受けようとするときは、その算定に係る体制等に関して、港区地域型保育給付の額の算定に係る体制等に関する申請書(第1号様式の4)及び施設機能強化推進費加算認定申請書(第1号様式の3)により区長に申請しなければならない。

(施設型給付又は地域型保育給付の算定に係る体制等の承認)

第4条の3 区長は、前条第1項の申請を受けた場合は、速やかに当該申請に係る書類を審査するほか、必要に応じて現地調査をし、施設型給付における各種加算の適用について、施設型給付の算定に係る体制に関する承認書(第2号様式)により、高齢者等活躍促進加算の金額については、高齢者等活躍促進加算額通知書(第2号様式の2)により通知する。

2 区長は、前条第2項の申請を受けた場合は、速やかに当該申請に係る書類を審査するほか、必要に応じて現地調査をし、地域型保育給付における各種加算の適用について、地域型保育給付の算定に係る体制に関する承認書(第2号様式の3)により通知する。

(施設型給付又は地域型保育給付の算定に係る体制等の変更申請)

第4条の4 保育所の設置者は、施設型給付又は地域型保育給付の算定に係る体制等に関して変更が生じた時は、施設型給付又は地域型保育給付の算定に係る体制等に関する申請書により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の変更申請を受けた場合は、速やかに当該申請に係る書類を審査するほか、必要に応じて現地調査をする。

第2節 零歳児保育扶助

(扶助対象経費)

第5条 区長は、零歳児保育を行う保育所(別記1で定める零歳児保育をいう。以下同じ。)の設置者に対し、次の各号に定める経費について扶助費を支給する。

(1) 常勤又は非常勤(勤務時間は原則として、週20時間以上とする。)の保健師又は助産師若しくは看護師の配置に要する経費(以下「零歳児保健師加算」という。)

(2) 零歳児の給食の充実を図るため、常勤又は非常勤(勤務時間は原則として、週20時間以上とする。)の調理員の増配置に要する経費(以下「零歳児調理員加算」という。)

(扶助費算定基準)

第6条 前条各号で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は、別表のとおりとする。この場合、児童あたり単価による扶助対象経費については区が保育の実施を行うこととした児童を、施設あたり単価による扶助対象経費には区内に設置された保育所をそれぞれ扶助費算定単位とする。

第3節 11時間開所保育対策扶助

(扶助対象経費)

第7条 区長は、11時間開所保育(別記2で定める11時間開所保育をいう。以下同じ。)を行う保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について扶助費を支給する。

(1) 開所時間内の保育の充実を図るため、保育士の増配置に要する経費(以下「11時間開所保育士加算」という。)

(2) 11時間開所保育実施のため、前号による保育士の増配置のほかに、パート保育士(勤務時間は原則として、週15時間以上とする。)の雇用に要する経費(以下「11時間開所パート保育士加算」という。)

(扶助基準)

第8条 前号各号で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は、別表のとおりとし扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。

(報告)

第9条 扶助費の支給を受けようとする保育所の設置者は、区長に対し請求の際に、その利用状況について報告しなければならない。

第4節 障害児保育扶助

(扶助対象経費)

第10条 区長は、障害児保育を行う保育所の設置者に対し、次の各号に定める経費について扶助費を支給する。

(1) 現に入所している障害児保育の支援に係る人員配置に要する経費(以下「障害児保育支援者加算」という。)

(2) 障害児の保育に必要となる設備の整備等の環境改善を行うために必要な経費(以下「保育所障害児受入促進事業」という。)

(扶助費算定基準)

第11条 前条各号で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は別表のとおりする。この場合、職員1人あたりの単価による扶助対象経費については区が保育の実施を決定した第12条に規定する障害児に対し、港区障害児に関する協議会設置要綱(平成10年3月31日9港厚児第761号)に基づく協議会にて職員配置を承認した職員を、施設あたり単価による扶助対象経費には区内に設置された保育所それぞれを扶助費算定単位とする。

(障害児)

第12条 扶助対象となる障害児は、次の各号の一に該当する児童とする。ただし、障害の程度が(2)又は(3)に相当すると認められる場合であっても、日常の保育において健常児と同一の保育が可能な児童は除く。

(1) 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」昭和39年法律第134号に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児。(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) おおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級又は4級程度の児童。ただし、聴覚障害については、6級又は4級程度の児童。

(3) おおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度の児童。

第5節 一般保育所対策扶助

(扶助対象経費)

第13条 区長は、保育所の設置者に対し、保育の充実を図ることに要する経費(以下「一般保育所対策事業(包括化単価表)」という。)により扶助費を支給する。

(扶助費算定基準)

第14条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は別表のとおりとし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。なお、各単価は以下の要素で構成されている。3歳以上児に対する主食給食の実施に要する経費、1歳児童に対する保育士の配置を認可基準の児童6人に対し1人から児童5人に対し1人に是正するための経費、児童の採暖に要する経費、定員20人から30人及び定員50人から149人の施設に対し調理員1人を増配置するための経費、嘱託医、嘱託歯科医の手当てに要する経費、定員20人から60人の施設に対し保育士1名を定員61人から90人の施設に対し非常勤保育士1名をそれぞれ増配置するための経費、施設の増改築、備品の購入等施設・設備の整備を充実するための経費、保育中の入所児童の事故等に備えた、1事故3億円1人3千万円以上の保障内容の賠償保険への加入に要する経費、当該施設勤務の職員(非常勤含む。)の健康管理に要する経費、当該施設勤務の非常勤職員の雇用に要する経費、当該勤務の常勤職員の労務災害に対する上乗せ保障のための保険に加入する経費。

第6節 保育所地域活動事業扶助

(扶助対象経費)

第15条 区長は、次の各号に定める事業の実施について保育所の設置者に対し、基準額の範囲内で必要な経費を支給する。ただし、他の制度において経費が交付される場合は、補助対象としない。

(1) 老人福祉施設、介護保険施設等への訪問又はこれら施設及び地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業(以下「世代間交流等事業」という。)

(2) 保育所を退所した児童及び地域の児童とともに地域的行事、ハイキング等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う事業(以下「異年齢児交流等事業」という。)

(3) 地域の乳幼児をもつ保護者等に対する育児講座の開催及び育児と仕事の両立支援に関する情報提供等を行う事業(以下「育児講座・育児と仕事両立支援事業」という。)

(4) 小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を一時保育の場を活用して5名程度受け入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る事業(以下「小学校低学年児童の受入れ事業」という。)

(5) 地域の保育需要に対応するため、地域の実情に応じた活動をしている保育所について区長が特に必要と認めた事業

(扶助費算定基準)

第16条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は、1事業につき25万円以内とし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。

第7節 産休等代替職員費扶助

(扶助対象経費)

第17条 保育所に勤務する職員が出産又は傷病のため、長期期間休暇(以下「産休」又は「病休」という。)する場合において、区長は入所児童の処遇を確保するため、その代替職員を保育所の設置者が別記3の定めるところにより採用したときは、その採用による経費に対し扶助費を支給する。(以下「産休等代替職員費」という。)

(扶助費算定基準)

第18条 前条で定める扶助対象経費に係る扶助費の算定基準は別表のとおりとし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。

第8節 給食費扶助

(扶助対象経費)

第19条 区長は、給食を提供する保育所の設置者に対し、次の各号に掲げる児童の数に応じて扶助費を支給する。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第1項第2号に掲げる事項に係る通知を受けた児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる児童で前号に該当しない児童

(扶助費算定基準)

第20条 前条で定める扶助対象経費に掛かる扶助費の算定基準は別表のとおりとし、扶助費算定単位については第6条の規定を準用する。

第3章 扶助費の支給手続き等

(扶助費の支給)

第21条 この要綱で定める扶助費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情のあるときはこの限りではない。

(扶助費の請求)

第22条 扶助費の支給を受けようとする保育所の設置者は、毎月10日までに区長に請求しなければならない。

(扶助費の使用制限)

第23条 保育所の設置者は、この要綱で定める目的以外に扶助費を使用してはならない。

(状況報告)

第24条 区長は、扶助費を支給した保育所の設置者に対し必要があるときは、扶助費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告を受け必要がある場合は、その処理について適切な指示をしなければならない。

(実績報告)

第25条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第38条第2項により廃止の承認を受けたとき、又は扶助費の支給に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止の日又は当該会計年度の終了の日から30日以内に、区長に対し実績の報告をしなければならない。

(扶助費支給の取消し)

第26条 区長は保育所の設置者が第23条の規定に違反し扶助費を使用した場合は、その全部又は一部の支給を取消すことができる。

(準用)

第27条 この章に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)を準用する。

第4章 補則

(費用の徴収の禁止)

第28条 扶助費の支給を受けた保育所の設置者は、この要綱で定める扶助対象経費に関し、児童の保護者から費用を徴収してはならない。

(細目)

第29条 この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和54年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年4月以降この要綱の施行の日前までに、東京都保育所運営費補助要綱(53民児母第91号)に準拠し支給した扶助費は、この要綱により支給したものとみなす。

3 東京都零歳児保育指定保育所実施要綱(44民児母第499号)により指定を受けた零歳児指定保育所及び、東京都特例保育実施要綱(46民児母第162号)により指定を受けた特例保育適用保育所は、この要綱により昭和54年4月1日に指定を受けたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に係る措置)

4 区長は、令和4年1月1日から令和5年5月7日までの間に、児童本人が新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者若しくは接触者となり、みなと保健所から健康観察等の行動制限により在籍する保育園を欠席した児童、又は「みなと保健所による積極的疫学調査を実施するまでの間の対応」に基づき、児童が保育所から登園自粛を要請され、登園を自粛した児童に係る給食費について、当該児童の登園日数に応じた日割計算により算出した額を免除した保育所の設置者に対し、当該免除額に応じて扶助費を支給する。

1 この要綱は、昭和56年4月1日より施行する。

2 昭和56年3月31日に保育士資格を有しないで保育所に従事している者であって、同年4月1日以降も引き続き同一保育所に勤務しているものが、別に定めるところにより区長の承認等を受けた場合には、56年4月1日から3年間に限り要綱上は、保育士として扱う。

この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

1 この要綱は、昭和59年4月1日から適用する。

2 保育士資格を有しないで保育に従事している者であって、昭和59年4月1日以降も引き続き同一保育所に勤務している者が、別に定めるところにより区長の承認を受けている場合には、本要綱上は保育士とみなす。

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和61年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年4月1日から適用する。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

2 平成11年度以前に設置されたその他の民間保育所については、本要綱上は、社会福祉法人等立保育所と同様の取扱いとする。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年2月1日から適用する。

この要綱は、平成26年11月1日から適用する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行し、同年1月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年3月1日から施行し、同年1月1日から適用する。

この要綱は、令和5年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

別記1 零歳児保育実施保育所要件

零歳児保育を推進するため、次の各号の要件を満たすこととする。

(保育所の設置主体)

1 社会福祉法人等立保育所及びその他の民間保育所であること

(設備及び運営)

2 設備及び運営については、次に掲げる要件を満たすこと。

(1) 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて5平方メートル以上とすること。ただし、零歳児を取扱い定員を超えて入所させる場合については、当該年度内に限り取扱い定員を超えた人員1人につき、3・3平方メートル以上あれば差し支えない。

(2) 保健室(最低基準に定める医務室が、零歳児の静養室の機能を有する場合はこの限りではない。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所として区画することをもって足る。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備をおく場合は、この限りではない。)及び便所を設けること。

(3) 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所)を設けるよう努めること。

(4) 零歳児の心身発達に即応した遊具、その他零歳児用備品を整備すること。

(5) 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき、万全の対策を講ずるとともに不測の事態に対処するための責任態勢を確立すること。

(6) 零歳児3人につき、保育士1人以上を配置すること。

(7) 保健師又は助産師若しくは看護師(以下「保健師等」という。)を1人配置すること。なお、零歳児取扱い人員が5人以上9人未満の保育所において、常勤の保健師等を配置することが困難な場合は、1日4時間以上勤務又は隔日勤務の非常勤保健師等を配置することができる。

なお、配置された保健師等が、区加算基準における配置職員に含まれている場合は、常勤の保健師等であっても非常勤保健師等加算とみなす。

ただし、保健師等加算の対象とする場合の区加算基準における配置基準職員には、みなし保育士は含めないものとし、加算の対象者数は、常勤、非常勤合わせて、原則2名までとする。

保健師等は、保育士との協力のもとに零歳児の異常の発見、特に登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に関する協力等保健活動に従事するものとする。

(8) 調理員を1名増配置し(ただし、平成10年2月18日付児発第86号厚生省児童家庭局長通知「保育所における調理業務の委託について」に基づき、全ての調理業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。)、給食については、衛生的取り扱いについて細心の注意をするとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すように努めること。

(9) 健康管理の徹底を図るため、嘱託医(一般児童の嘱託医と兼務)の積極的な協力を求め、週1回以上の診療契約を結び、業務内容の充実を図ること。

別記2 11時間開所保育対策実施保育所要件

11時間開所保育を推進するため、次の各号の要件を満たすこととする。

(保育所の設置主体)

1 社会福祉法人等立保育所及びその他の民間保育所であること

(開所時間)

2 開所時間が11時間以上であること。

(保育士の配置)

3 開所時間内の保育の充実のため、定員60人以下の施設については1人、61人以上の施設については2人の保育士が増配置されていること。

別記3 産休等代替職員費扶助基準

1 用語の定義

(1) 出産のため休業する職員(以下「産休職員」という。)

(2) 産休職員の代替となる職員(以下「産休代替職員」という。)

(3) 傷病のため休業する職員(以下「病休職員」という。)

(4) 病休職員の代替となる職員(以下「病休代替職員」という。)

2 採用期間

(1) 産休代替職員の採用期間は、産休職員が産前の休業を始める日から、その日から起算して16週間(多胎妊娠の場合は24週間)を経過する日までの期間内において、その施設等の設置者が定める期間。ただし、産前、産後の期間については、産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)、産後10週間をこえないものとする。

(2) 病休代替職員の採用は、病休職員が療養のために14日以上(休日等を含む。)継続して欠勤を要する場合とし、その期間は180日(休日等を含まない。)を限度とする。ただし、その他の民間保育所については、病休職員が療養のために31日以上継続して欠勤を要する場合で、休業を始めて30日(休日等を含む。)を経過した日から、その日から起算して60日(休日等を含む。)を経過する日までの期間を限度とする。

3 代替職員の資格

産休代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めがある場合は所定の資格を有するものでなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設において児童の保護に直接従事した経験がある者、又は保育士試験の科目の一部に合格した者を採用することができる。

4 採用承認手続き

(1) 産休代替職員および病休代替職員を採用しようとする保育所の設置者は、産休等代替職員採用承認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則としてその採用する日の10日前までに区長に申請しなければならない。

(ア) 産休の場合

産休職員については、医師又は助産師が発行する出産予定日の記載のある妊娠証明書、産休代替職員については健康診断書及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書。

(イ) 病休の場合

病休職員については、医師の発行する証明書、病休代替職員についての健康診断書及び、資格証明書の写し又は本人の履歴書。

(2) 前号の規定により申請書を受けた区長は、その内容を審査し、その適否を産休等代替職員採用承認・不承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

5 費用

(1) 請求の手続き

保育所の設置者は、各月分についてその翌月に、又は支弁額全額をその採用期間経過後、産休等代替職員費請求書(別記様式第3号)に、本人の就労日数と賃金の単価について記載のある賃金受領書の写しを添えて請求を行うものとする。ただし、区長が認めた場合は、上に定める以外の方法により実施することができる。

6 報告

保育所の設置者は、産休代替職員及び病休代替職員との雇用関係がなくなったときは、産休等代替職員採用調書(別記様式第4号)により、区長に報告しなければならない。

別記4

1 算定基礎となる児童数、職員数、施設数等は、それぞれ月の初日現在により算定すること。

(1) 別表の単価表の適用にあたり、定員区分、加算率(基礎分)区分、児童の年齢区分によりそれぞれ単価設定されているものについては、公定価格の算定基準に準じて算定すること。

2 「11時間開所保育士加算」について、保育士及び「港区扶助要綱付則2(昭和56年4月)で定める者」(以下「認定保育士」という。)をもって充足できない場合の扶助費の算定等は次によること。

(1) 扶助対象事業項目における職員の特定について

(ア) 処遇改善等加算に係る加算率認定申請書に職員氏名等を記入する場合は、有資格、無資格の順で、かつ、その中でも勤続年数の長い順に記入すること。

(イ) (ア)により処遇改善等加算に係る加算率認定申請書のうち保育士(認定保育士も含む。)の上位から下位に次のように特定する。

第一 施設型給付算定対象職員

第二 区加算配置基準職員

第三 施設独自職員

(2) 扶助費交付額の算定について

(ア) 必要とされる保育士数は、区加算基準における配置職員数とする。なお、所要保育士定数について1人未満の端数が生じたときは四捨五入して算定すること。

(イ) (ア)により算定された保育士数に対する保育所在籍保育士の充足状況を判断し、充足した場合には「11時間開所保育士加算」を補助するものであること。ただし、(ア)により算定する職員には、みなし保育士は含めないものとする。また、加算対象の職員が既に保健師等加算の対象となっている場合を除く。

3 11時間開所保育対策事業実施保育所が配置できるパート保育士数については、11時間の開所開始後及び終了前30分の時点における児童数の和を2で除した数(小数点以下切上げ。以下「平均児童数」という。)に応じて、次により算定する。

(1) 毎月初日の平均利用児童数のうち零歳児は3を、1・2歳児は、1.5を乗じて得た数に、3歳以上の平均利用児童数を加えた数が16人以上の場合には算定基礎児童数から15を控除し、さらにこれを15で除した数(小数点以下切り上げ)のパート保育士を配置することができる。ただし、この場合算定、算定基礎児童数が16人未満の場合は、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分のいずれかの一方の時点における児童の数をもって、平均利用児童数とすることができる。

(2) 11時間開所パート保育士の算式

パート保育士数=(算定基礎児童数-15)/15

(注):小数点以下切上げ

(3) 上記(2)によるパート保育士のほか、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了前30分の時点における3歳未満児数が20人以上の場合は、さらに1名のパート保育士を配置することができる。

別表

(単位円)

事業名

対象

加算率(基礎分)11%以上

加算率(基礎分)9%から10%まで

加算率(基礎分)5%から8%まで

加算率(基礎分)4%以下

零歳児保育扶助

常勤職員(月額)

調理員

383,640

376,820

369,990

356,330

保健師

507,460

498,450

489,430

471,400

非常勤職員(月額)

調理員

191,820

188,410

185,000

178,170

保健師

253,730

249,230

244,720

235,700

嘱託医(月額)

 

12,320

12,320

12,320

12,320

11時間開所保育対策扶助

常勤職員(月額)

保育士

461,430

453,240

445,040

428,650

パート(月額)

保育士

104,460

104,460

104,460

104,460

一般保育所対策扶助

定員20人まで(月額)

0歳児

45,790

45,030

44,260

42,730

1歳児

60,940

59,900

58,860

56,770

2歳児

45,480

44,720

43,950

42,420

3歳児

46,170

45,410

44,640

43,110

4歳以上児

46,170

45,410

44,640

43,110

定員21人から30人(月額)

0歳児

31,420

30,910

30,400

29,380

1歳児

46,570

45,780

45,000

43,420

2歳児

31,110

30,600

30,090

29,070

3歳児

31,800

31,290

30,780

29,760

4歳以上児

31,800

31,290

30,780

29,760

定員31人から40人(月額)

0歳児

30,990

30,490

29,980

28,950

1歳児

46,140

45,360

44,580

42,990

2歳児

30,680

30,180

29,670

28,640

3歳児

31,370

30,870

30,360

29,330

4歳以上児

31,370

30,870

30,360

29,330

定員41人から45人(月額)

0歳児

21,330

21,000

20,660

19,980

1歳児

36,480

35,870

35,260

34,020

2歳児

21,020

20,690

20,350

19,670

3歳児

21,710

21,380

21,040

20,360

4歳以上児

21,710

21,380

21,040

20,360

定員46人から50人(月額)

0歳児

21,490

21,150

20,800

20,120

1歳児

36,640

36,020

35,400

34,160

2歳児

21,180

20,840

20,490

19,810

3歳児

21,870

21,530

21,180

20,500

4歳以上児

21,870

21,530

21,180

20,500

定員51人から59人(月額)

0歳児

9,900

9,770

9,630

9,350

1歳児

25,050

24,640

24,230

23,390

2歳児

9,590

9,460

9,320

9,040

3歳児

10,280

10,150

10,010

9,730

4歳以上児

10,280

10,150

10,010

9,730

定員60人(月額)

0歳児

16,340

16,090

15,830

15,320

1歳児

31,490

30,960

30,430

29,360

2歳児

16,030

15,780

15,520

15,010

3歳児

16,720

16,470

16,210

15,700

4歳以上児

16,720

16,470

16,210

15,700

定員61人から70人(月額)

0歳児

19,480

19,190

18,890

18,300

1歳児

34,630

34,060

33,490

32,340

2歳児

19,170

18,880

18,580

17,990

3歳児

19,860

19,570

19,270

18,680

4歳以上児

19,860

19,570

19,270

18,680

定員71人から80人(月額)

0歳児

12,510

12,330

12,160

11,810

1歳児

27,660

27,200

26,760

25,850

2歳児

12,200

12,020

11,850

11,500

3歳児

12,890

12,710

12,540

12,190

4歳以上児

12,890

12,710

12,540

12,190

定員81人から90人(月額)

0歳児

7,010

6,930

6,850

6,700

1歳児

22,160

21,800

21,450

20,740

2歳児

6,700

6,620

6,540

6,390

3歳児

7,390

7,310

7,230

7,080

4歳以上児

7,390

7,310

7,230

7,080

定員91人から100人(月額)

0歳児

15,400

15,140

14,880

14,360

1歳児

30,550

30,010

29,480

28,400

2歳児

15,090

14,830

14,570

14,050

3歳児

15,780

15,520

15,260

14,740

4歳以上児

15,780

15,520

15,260

14,740

定員101人から110人(月額)

0歳児

11,440

11,250

11,070

10,690

1歳児

26,590

26,120

25,670

24,730

2歳児

11,130

10,940

10,760

10,380

3歳児

11,820

11,630

11,450

11,070

4歳以上児

11,820

11,630

11,450

11,070

定員111人から120人(月額)

0歳児

8,140

8,010

7,890

7,630

1歳児

23,290

22,880

22,490

21,670

2歳児

7,830

7,700

7,580

7,320

3歳児

8,520

8,390

8,270

8,010

4歳以上児

8,520

8,390

8,270

8,010

定員121人から130人(月額)

0歳児

11,780

11,590

11,400

11,010

1歳児

26,930

26,460

26,000

25,050

2歳児

11,470

11,280

11,090

10,700

3歳児

12,160

11,970

11,780

11,390

4歳以上児

12,160

11,970

11,780

11,390

定員131人から140人(月額)

0歳児

9,150

9,000

8,860

8,570

1歳児

24,300

23,870

23,460

22,610

2歳児

8,840

8,690

8,550

8,260

3歳児

9,530

9,380

9,240

8,950

4歳以上児

9,530

9,380

9,240

8,950

障害児保育扶助

障害児保育補助者1人(月額)

1日

206,800

半日

103,400

施設(年額)

1施設(上限)

896,000

産休等代替職員扶助

職員1人

1日(上限)

10,200×日数(年上限180日)

半日

5,400×日数(年上限180日)

給食費扶助

第19条第1号に掲げる児童1人

300又は特定教育・保育施設が保護者へ請求する給食費相当額から特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成27年内閣府告示第49号)別表第2で定める副食費徴収免除加算額を差引いた額のいずれか高い額

第19条第2号に掲げる児童1人

5,000又は特定教育・保育施設が保護者へ請求する給食費相当額のいずれか高い額

様式(省略)

港区保育扶助要綱

昭和54年12月1日 港福祉第1654号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和54年12月1日 港福祉第1654号
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年2月1日 種別なし
平成26年11月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年5月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年3月1日 種別なし
令和5年5月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし