○港区立保育園嘱託医設置要綱

平成11年3月16日

10港保育第508号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立保育園嘱託医(小児科医又は内科医及び歯科医。以下「嘱託医」という。)の設置及び任用等について必要な事項を定めることを目的とする。

(身分)

第2条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 嘱託医は園児の健康管理について、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第23条及び第24条の規定に準ずる医務を行うこととし、その他、所属長が必要に応じ指示した職務を行う。

(任用)

第4条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師の免許を有する者から区長が任命する。

(任用期間)

第5条 嘱託医の任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、区長が必要と認めるときは更新することができる。また、年度途中において任用した場合の任用期間は、任命した日から当該年度の末日までとする。

(服務)

第6条 嘱託医は職務の遂行にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに職務に専念すること。

(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。

(解職等)

第7条 嘱託医が次に掲げる事由の一つに該当するときは、その職を解き又は解くことができる。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 自己の都合により、解職を申し出たとき。

(3) 区の都合により、設置の必要がなくなったとき。

(4) 第6条に掲げる服務事項に違反したとき。

(5) その他、職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(勤務態様)

第8条 嘱託医の勤務は、月1回以上とし、施設の長から依頼があった場合は随時勤務するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 嘱託医に対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)の定めるところによる。ただし、費用弁償に関する部分を除く。

(公務上の災害等補償)

第10条 嘱託医の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

2 東京都港区立保育園非常勤職員設置要綱(平成3年4月1日付3港厚児第46号)は廃止する。

港区立保育園嘱託医設置要綱

平成11年3月16日 港保育第508号

(平成11年3月16日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成11年3月16日 港保育第508号